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お知らせ

平成30年4月1日から違反対象物の公表制度が始まります

違反対象物の公表制度とは

重大な消防法令違反のある防火対象物の存在を、消防機関が立入検査で確認した場合、その違反内容等をホームページ上で公表する制度です。建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択、判断ができるようにすることで火災発生時の被害の軽減を図ることを目的としています。

 

公表の対象となる建物

消防法令で設置義務があるにもかかわらず、次の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反が対象になります。

  1. 屋内消火栓設備
  2. スプリンクラー設備
  3. 自動火災報知設備

公表対象となる建物の一覧(PDF:43KB)

 

公表の手続及び公表の方法

立入検査の結果を関係者に通知した日から14日を経過しても、なお違反が継続して認められる場合、草加八潮消防組合ホームページに次の事項を掲載します。

  1. 法令違反が認められた建物の名称及び所在地
  2. 法令違反の内容
  3. その他消防長が必要と認める事項

また、ホームページに掲載したものと同じ内容を消防局予防課、草加消防署、八潮消防署においても閲覧できるようにします。

 

公表制度の開始時期

平成30年4月1日から開始します。

 

リンク

総務省消防庁 違反対象物公表制度のページこのリンクは別ウィンドウで開きます

PDFファイル違反対象物公表制度リーフレット(PDF:408KB)

 

このページへの問い合わせ先

草加八潮消防局 予防課

電話番号048-996-0660 ファクス番号048-997-1300