○草加八潮消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例

平成28年2月1日

条例第12号

(設置)

第1条 草加八潮消防組合情報公開条例(平成28年条例第9号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。次条第1項において「施行条例」という。)及び草加八潮消防組合議会個人情報保護条例(令和5年条例第1号。同項第1号において「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、組合に情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(令5条例3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、組合の機関等(公開条例及び施行条例に規定する組合の機関並びに議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 施行条例及び議会個人情報保護条例の規定により組合の機関等が審議会の意見を聴くこととされた事項

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、組合の機関等に意見を述べることができる。

(令5条例3・一部改正)

(審議会の事務)

第3条 審議会の事務は、草加市に委託するものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例

平成28年2月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成28年2月1日 条例第12号
令和5年3月27日 条例第3号