○草加八潮消防組合職員定数条例

平成28年2月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、359人とする。

2 次に掲げる職員は、前項の定数外とすることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職している職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(4) 地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(5) 職を兼務し、又は併任されている職員

3 前項第2号及び第3号の規定に該当する職員が復職した場合においてその職員の定数に欠員がなかったときは、欠員の生ずるまでこれを定数外の職員とみなす。

(令5条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平30条例4・旧附則・一部改正)

(職員定数の特例)

2 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「331人」とあるのは、「337人」とする。

(平30条例4・追加、令元条例2・一部改正)

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合職員定数条例

平成28年2月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年2月1日 条例第17号
平成30年5月28日 条例第4号
令和元年5月21日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第4号