○草加八潮消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年2月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、その者が職務を行った日数に応じて支給する。

2 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、一の年度を支給期間とし、その職にある期間支給する。この場合において、年度の中途において新たに職に就き、又はその職を退いた場合にあっては、それぞれ勤務した期間に応じて月割りにより計算した額を支給する。

3 前項の規定による支給日は、管理者が別に定める。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号)により旅費を支給する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、管理者及び副管理者の報酬に係る規定については、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例2・令3条例2・一部改正)

区分

報酬

支給区分

金額

管理者

年額

45,000円

副管理者

年額

42,000円

監査委員

識見を有する者から選出される委員

日額

8,000円

議会の議員から選出される委員

日額

1,000円

公平委員会

委員長

日額

8,000円

委員

日額

7,000円

産業医

月額

50,000円

附属機関の委員

日額

7,000円

非常勤嘱託員(専門的な知識経験又は識見に基づき助言、調査又は診断を行うものに限る。)

日額

4,750円以上16,900円を超えない範囲内で管理者が定める額

草加八潮消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年2月1日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年2月1日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第2号
令和3年3月29日 条例第2号