○草加八潮消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成28年2月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間災害出動手当

(2) 死体処理手当

(3) 緊急消防援助隊出動手当

(4) 夜間特殊業務手当

(支給の範囲)

第3条 次の各号に掲げる特殊勤務手当は、当該各号に定める場合に支給する。

(1) 夜間災害出動手当 職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における災害出動(火災出動、救急出動、救助出動等をいう。以下同じ。)に従事した場合

(2) 死体処理手当 職員が焼死体、水死体、事故死体、傷害事件等による損傷の大きな死体(通常の救急出動における病死体等を除く。)の処理に従事した場合

(3) 緊急消防援助隊出動手当 職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、地震等による被災地へ出動した場合

(4) 夜間特殊業務手当 職員が深夜にわたり、正規の消防業務(災害出動を除く。)に従事した場合

(手当の額)

第4条 前条の手当の額は、別表のとおりとする。

(支給の方法等)

第5条 特殊勤務手当の支給の方法、期日及び計算については、草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号)の例による。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、草加市消防本部の職員であった者で、引き続き施行日において草加八潮消防組合に採用されたものについて、草加市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年草加市条例第34号。以下「草加市条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお草加市条例の例による。

(特殊勤務手当の特例)

3 第2条に定めるもののほか、職員が特定インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。

(令5条例7・全改)

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。

(令5条例7・全改)

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月11日から適用する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

手当の種類

手当の区分

支給単位

支給金額

夜間災害出動手当

1回

750円

死体処理手当

1件

1,000円

緊急消防援助隊出動手当

日額

5,000円

夜間特殊業務手当

深夜における勤務が5時間を超える場合

1回

300円

深夜における勤務が2時間以上5時間以下の場合

1回

200円

深夜における勤務が2時間未満の場合

1回

160円

草加八潮消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成28年2月1日 条例第24号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成28年2月1日 条例第24号
令和2年11月19日 条例第6号
令和3年3月29日 条例第5号
令和5年5月23日 条例第7号