○草加八潮消防組合会計規則

平成28年3月31日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の4)

第2章 収入(第3条―第27条)

第3章 支出(第28条―第53条)

第4章 振替(第54条・第55条)

第5章 公金の保管(第56条―第60条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第61条・第62条)

第7章 決算(第63条・第64条)

第8章 指定金融機関等(第65条―第68条)

第9章 帳票等(第69条―第71条の2)

第10章 補則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本組合の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 草加八潮消防局組織規則(平成28年規則第37号)に規定する課並びに草加八潮消防組合消防署組織規程(平成28年消防局訓令第1号)に規定する課、分署及び谷塚ステーションをいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 歳入徴収権者 管理者及び管理者から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 支出命令権者 管理者及び管理者から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 納入通知書等 納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(8) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(9) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債券の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により組合が保管する現金及び有価証券で、組合の所有に属しないものをいう。

(令3規則5・一部改正)

(その他の会計職員)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員とする。

(出納員等の設置等)

第2条の3 別表に掲げる現金の出納又は保管を行う課に出納員及び現金取扱員を置き、出納員は当該課の課長を、現金取扱員は出納員を補佐する職員及び現金を取り扱う職員で当該課の課長が指定する者をもって充てる。この場合において、課の課長が指定する現金取扱員については、当該指定をもって辞令を交付したものとみなす。

2 前項の規定により出納員又は現金取扱員に充てられる者が組合職員でない場合は、これらの職にある間組合職員に任命されたものとみなす。

3 会計管理者は別表に掲げる事務を出納員に、出納員は当該事務を現金取扱員に委任する。

4 出納員は会計管理者の命を受けて別表に掲げる事務をつかさどり、当該課の現金取扱員及びその他の職員を指揮監督し、現金取扱員は会計管理者及び出納員の命を受けて別表に掲げる事務をつかさどる。

5 出納員及び現金取扱員は、法令、条例、規則等の定めるところに従い、適正かつ的確に会計事務を取り扱わなければならない。

6 管理者は、出納員及び現金取扱員の職及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

7 出納員領収印及び現金取扱員領収印は、様式第1号のとおりとする。

(財務会計システム)

第2条の4 次に掲げる事務は、財務会計システム(庁内の電子計算機等を接続して財務情報を処理する電子計算機のシステムをいう。)により処理するものとする。

(1) 支出命令

(2) 歳入の調定

(3) 歳出科目、歳出歳入、歳出歳計外及び歳計外歳出の振替

(4) 歳入科目、歳入歳出、歳入歳計外、歳計外歳入及び歳計外歳計外の振替

(5) 歳入歳出外現金の受入、払出、還付及び戻入

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(事後調定)

第4条 歳入徴収権者は、その性質上納付前に調定できない収入については、既に調定が行われている場合を除き、会計管理者等から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定額の変更)

第6条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について、調定外誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとすることは、当該事実を確認した日をもって第3条の規定に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に発しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定を調査したときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書を亡失し、又は著しく毀損した旨の申出があったときは、当該納入通知書を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定により、領収を証する書面を交付する場合において、金銭登録機による領収書は、これをもって会計管理者等の発した領収を証する書面とすることができる。

(収納金の払込み)

第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって、収納の日又はその翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、当該収納の日又はその翌日が土曜日に該当するときは、当該収納の日の翌日から4日以内とする。

2 前項の場合において、特別な理由があるときは、数日分を一括して払い込むことができる。

3 出納員は、第1項の規定による払込みを終わったときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

4 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によって、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

第15条 削除

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、草加八潮消防組合及び指定金融機関の加盟している手形交換参加地域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第17条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出の日から起算し、8日を経過して呈示された小切手

(2) 発行の日から起算し、6月を経過して提示された振替払出証書及び為替証書

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示の傍らに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受け取ったときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

第23条 削除

第24条 削除

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入を送付する場合、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者が東京貯金事務センター又はゆうちょ銀行から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合に準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。

(欠損処分)

第26条 歳入徴収権者は、収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第27条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となるものがあったときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第28条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し確認した上、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

(支出命令書の表示)

第29条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(小切手による支払)

第30条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴しなければならない。

(令6規則3・一部改正)

(現金による支払)

第31条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(小切手帳の数及び印鑑の保管)

第32条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑をそれぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第33条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第34条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第35条 小切手には、第33条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第36条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第37条 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第38条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第39条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第40条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第41条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第42条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第43条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第44条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 式典、講習会、講演会、法令及び条例等に基づく委員会その他の会合に際し、開催地において支払を必要とする経費又は直接支払を必要とする経費

(3) 交際費

(4) 運搬料

(5) 高速道路通行料、有料道路通行料及び駐車場使用料

(6) 郵便切手の購入その他郵便局等において現金で支払う経費

(7) 文書、図面等の複写に要する経費

(8) 有料施設入場料

(9) 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料

(資金前渡の精算)

第45条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後速やかに会計管理者に提出しなければならない。

2 精算による残金は、直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払)

第46条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金の内払に要する経費

(概算払の精算)

第47条 支払命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後速やかに概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第45条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第47条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費

(2) 契約の履行が確実なもので、前金払をすると料金が減額されるもの

(3) 工事によりその移転を必要とすることとなった物件の移転に要する経費

(繰替払)

第48条 会計管理者等又は指定金融機関等は、管理者の通知により繰替払をしたときは繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

3 前項の補てんは、振替の手続によってするものとする。

(隔地払)

第49条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続)

第50条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第51条 令第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、指定金融機関との間で為替取引のある金融機関その他特に管理者が必要と認めた金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第52条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替払送付書を指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の整理)

第53条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合の上これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第54条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第58条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替手続)

第55条 収入徴収権者又は支出命令権者は、振替による収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第56条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、管理者と協議しなければならない。

第57条 地方自治法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は、100万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事業の業務の執行上釣銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

第58条 削除

(歳計現金の現在高報告)

第59条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎日歳計現金現在高を管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第60条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、毎年10月に行うものとする。ただし、都合により定期検査の月を変更することができる。

2 会計管理者は、前項の定期検査のほか、臨時に検査を行うことができる。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第61条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第62条 第3条から第53条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納についてこれを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第63条 歳入予算の所属決定、通知書及び歳出予算の配当を受けた課の長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(決算見込額の報告)

第64条 会計管理者は、会計年度経過後速やかに決算見込額調書を作成し、管理者に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(統括店)

第65条 指定金融機関には、統括店を設けるものとし、草加八潮消防組合に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(歳計現金等の受払い)

第66条 指定金融機関等は、この規則の定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(収納の通知等)

第67条 指定金融機関等は、現金及び証券による収納があったときは、納入者に領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の送付は、統括店が取りまとめ行うものとし、収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては、収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに統括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第68条 指定金融機関等は、呈示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成し、毎日、統括店に送付し、統括店にあっては、送付された小切手支払調書とともに直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票等

(財務処理の帳簿)

第69条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 配当予算差引簿

(5) 資金前渡、概算払、前金払整理簿

(6) 振替貯金整理簿

(7) 歳入歳出外現金出納簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券出納簿

(10) 保管有価証券整理簿

(11) 小切手支払未済償還金整理簿

2 課の長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

3 管理者は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第70条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払、前金払精算書

(8) 払込書

(9) 収納報告書

(10) 小切手不渡通知書

(11) 小切手不渡報告書

(12) 不渡金額控除通知書

(13) 収入小票

(14) 滞納整理票

(15) 欠損処分調書

(16) 欠損処分書

(17) 受託収納計算書

(18) 収支報告書

(19) 現金支払票

(20) 小切手振出済通知書

(21) 繰替使用計算書

(22) 送金通知書

(23) 送金払通知書

(24) 口座振替払送付書

(25) 振替命令書

(26) 公金振替書

(27) 振替済通知書

(28) 小切手支払調書

(29) 収納金日計表

(30) 送付票

(31) 総括送付票

(32) 現金取扱員収納調書

(33) 歳計現金現在高調書

(34) 歳入歳出決算事項別調書

(35) 財産調書

(36) 決算見込額調書

2 管理者は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

第71条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。

(組合金庫領収印)

第71条の2 組合金庫出納事務で使用する草加八潮消防組合会計管理者領収印は、様式第2号のとおりとする。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第72条 納入通知書等、請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第73条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草加市会計規則(昭和41年草加市規則第12号)(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)又は八潮市会計規則(昭和41年八潮市規則第1号)(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の3関係)

(平31規則5・全改、令3規則5・一部改正)

出納員及び現金取扱員を置く課及び施設

出納員及び現金取扱員に委任する事務

企画課

寄附金、契約保証金等の収納

総務課

情報公開・個人情報開示写し作成費用等の収納

予防課

危険物製造所等設置許可手数料、り災証明等手数料等の収納

消防署管理課

り災証明手数料、救急搬送証明手数料等の収納

画像

画像

草加八潮消防組合会計規則

平成28年3月31日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成28年3月31日 規則第34号
平成31年3月28日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第5号
令和6年3月19日 規則第3号