○草加八潮消防組合契約規則

平成28年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 本組合の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項に示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債券

(7) 銀行又は管理者が確実と認められる金融機関の保証

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債券を徴するときは、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、管理者は、会計管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。

(担保の価値)

第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 第4条第3項第1号から第3号までに定める証券又は債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第4条第3項第4号から第6号までに定める小切手、手形又は債券 小切手金額、手形金額又は債券金額

(3) 第4条第3項第7号及び第8号に定める保証 保証額

(入札保証金の納付の特例)

第7条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他入札に参加しようとする者が落札後に契約を締結しないこととなるおそれがないものと管理者が認めるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を組合に提出しなければならない。

(平29規則5―2・一部改正)

(予定価格書の作成)

第8条 管理者は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書及び設計書等によって予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、普通財産又は物品を売り払う場合は、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について、定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第10条 管理者は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

2 管理者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「予定価格」とあるのは、「最低制限価格」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格書に併記した場合は、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第11条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札の入札保証金等)

第12条 第4条から第10条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(随意契約によることができる予定価格)

第13条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(見積書の徴取)

第13条の2 管理者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、管理者がその契約の性質又は目的によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(随意契約における手続の特例)

第13条の3 管理者は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 管理者は、前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の締結状況

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(契約書の作成等)

第14条 管理者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(令2規則6・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が500,000円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第16条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。ただし、普通財産又は物品を売り払う場合は、売払代金の一部に充当することができる。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 第4条第3項から第5項まで、第5条及び第6条の規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。

(契約保証金の納付の特例)

第17条 管理者は、次に掲げる場合において、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者でその者が過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、建設工事の請負の金額が500万円以上の場合は、この限りでない。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないものと管理者が認めるとき。

(平29規則5―2・一部改正)

(監督職員の一般的職務)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図及び原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的業務)

第19条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第20条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の業務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第21条 令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(前払金)

第22条 管理者は、保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、契約金額が1件3,000,000円以上である公共工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費について、当該経費の10分の4を超えない範囲内で、契約の相手方に令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により前金払をした公共工事のうち、次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事に必要な経費については、当該経費の10分の2を超えない範囲内において前項の前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工期が90日を超えていること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) 前項の前金払を受けていること。

3 管理者は、前2項の規定により前金払をした後、設計変更その他の理由により契約金額に変更があった場合において、変更後の契約金額と変更前の契約金額との間に著しい増減があったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(4) 工事請負契約の相手方の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(部分払の限度額)

第23条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草加市契約規則(昭和39年草加市規則第21号)(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)又は八潮市契約規則(平成7年八潮市規則第16号)(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第5―2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合契約規則

平成28年3月31日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第5号の2
令和2年4月1日 規則第6号