○草加八潮消防組合火災予防規則

平成28年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通報場所の指定)

第2条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、管理者が指定する場所は、消防局、消防署、分署及び谷塚ステーションとする。

(公示の方法)

第3条 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、次のとおりとする。

(2) 消防署、分署及び谷塚ステーションの掲示場への掲示

(3) 組合のホームページへの掲載

(防火対象物の点検基準)

第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(防火対象物点検票)

第5条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(様式第1号その1、その2及びその3)を添付しなければならない。

(特例申請書に添付する書類の記載事項)

第6条 省令第4条の2の8第3項第2号の規定による管理者が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(標識等の規格)

第7条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定により設けなければならない標識等の規格は、別表のとおりとする。

(危険な物品の持込み等の申請)

第8条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は危険な物質(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合に同項ただし書の規定により承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の10日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請を行った者に禁止行為の解除承認通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。

3 消防長は、第1項に規定する承認の申請があった場合において、火災予防上支障があると認めて承認しないときは、禁止行為の解除不承認通知書(様式第2号の3)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 消防長は、第2項に規定する承認をした場合であっても、申請者の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。この場合において、消防長は、禁止行為の解除承認取消通知書(様式第2号の4)により、当該承認の取消しを申請者に対して通知するものとする。

(1) 承認の内容又は承認の際に付された条件に違反する行為が行われたとき。

(2) 承認を受けた場所から火災が発生したとき。

5 消防長は、前各項に規定する事項について、管理簿を作成するものとする。

(平29規則10・一部改正)

(指定催しの通知書)

第9条 条例第42条の2第3項に規定する通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号)によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画書)

第10条 条例第42条の3第2項に規定する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号)によるものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第11条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第5号)及び防火対象物棟別概要追加書(様式第6号)によるものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第8号の2までの設備にあっては、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第7号)同条第9号から第13号までの設備にあっては急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第8号)同条第14号の設備にあってはネオン管灯設備設置届出書(様式第9号)及び同条第15号の設置にあっては水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第10号)によるものとする。

2 前項に規定する水素ガスを充てんする気球の設置届は、当該整備を設ける日の3日前までに届け出なければならない。

(令2規則13・一部改正)

(火災と紛らわしい行為等の届出)

第13条 条例第45条に規定する火災と紛らわしい行為等の届出は、同条第1号に該当するものにあっては火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号)同条第2号に該当するものにあっては煙火(打上げ・仕掛け)届出書(様式第12号)同条第3号に該当するものにあっては催物開催届出書(様式第13号)同条第4号に該当するものにあっては水道断・減水届出書(様式第14号)同条第5号に該当するものにあっては道路工事届出書(様式第15号)及び同条第6号に該当するものにあっては露店等の開設届出書(様式第16号)によるものとする。ただし、同条第1号第4号及び第5号の規定による届出であって急を要するときは、電話、口頭その他をもってすることができる。

2 前項(ただし書の部分を除く。)に規定する届出は、当該行為を行う3日前までに届け出なければならない。

(指定とう道等の届出)

第14条 条例第45条の2に規定する指定とう道等の届出は、指定とう道等届出書(新規・変更)(様式第17号)によるものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱い等の届出)

第15条 条例第46条第1項に規定する危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵又は取扱届出書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第46条第2項に規定する少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止する場合の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵又は取扱廃止届出書(様式第19号)によるものとする。

(水張検査等の申請及び検査済証の交付)

第16条 条例第47条の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク検査申請書(様式第20号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、タンクの水張検査又は水圧検査を行った結果、条例で定める技術上の基準に適合すると認めたときは、当該タンクの水張検査又は水圧検査の申請をした者にタンク検査済証(様式第21号及び様式第22号)を交付するものとする。

(核燃料物質等の届出)

第17条 条例第48条に規定する核燃料物質及び放射性同位元素の貯蔵又は取扱いの届出は、核燃料物質、放射性同位元素貯蔵取扱届出書(様式第23号)によるものとし、消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものの貯蔵又は取扱いの届出は消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱届出書(様式第24号)によるものとする。

(液化石油ガス設備工事計画書)

第18条 条例第49条に規定する工事計画書は、液化石油ガス設備工事計画届出書(様式第25号)によるものとする。

(液化石油ガス供給設備廃止届)

第19条 条例第50条に規定する液化石油ガス供給設備廃止の届出は、液化石油ガス供給設備廃止届出書(様式第26号)により行うものとする。

(届出書等の提出部数)

第20条 第8条から前条までに規定する届出書等の提出部数は、全て正副2部とする。

2 前項に規定する届出書等を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に届出済の印を押し届出者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第21条 条例第51条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第51条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則6・追加)

(公表の手続)

第22条 条例第51条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法で公表するものとする。

(1) 草加八潮消防局及び消防署において閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項各号に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則6・追加)

(立入検査証)

第23条 法第4条第2項の規定による証票は、立入検査証(様式第27号)とする。

2 前項の立入検査証は、火災予防査察の業務を執行する消防職員に交付するものとする。

(平29規則6・旧第21条繰下)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、火災予防上必要な事項は、消防長が別に定める。

(平29規則6・旧第22条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、草加市火災予防規則(昭和48年草加市規則第60号)又は八潮市火災予防規則(平成15年八潮市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の草加八潮消防組合火災予防規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

標識等の規格



規格

寸法

根拠条文

標識類の種類


幅 cm

長さ cm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定の例による。

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

条例第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(平31規則4・一部改正)

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(平31規則4・一部改正)

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(平31規則4・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則8・全改)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(令2規則13・全改、令4規則1・令5規則2・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令2規則13・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平31規則4・令4規則1・一部改正)

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(平29規則6・一部改正)

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草加八潮消防組合火災予防規則

平成28年3月31日 規則第47号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年3月31日 規則第47号
平成29年5月9日 規則第6号
平成29年12月21日 規則第10号
平成31年3月14日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年12月4日 規則第13号
令和4年2月10日 規則第1号
令和5年10月23日 規則第2号