○草加八潮消防組合職員の勤務時間に関する規程

平成28年3月31日

訓令第6号

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務に区分し、勤務する職員は、別表第1のとおりとする。

(職員の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間、週休日、休憩時間等は、別表第2のとおりとする。

2 条例第5条に規定する週休日の振替及び条例第10条に規定する休日の代休日の指定にあっては、週休日の振替簿兼休日の代休日指定簿(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間の指定にあっては、時間外勤務代休時間指定簿(様式第2号)により行うものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所属

毎日勤務

交替制勤務

消防局

消防局に勤務する職員(交替制勤務の欄に掲げる職員を除く。)

情報指令課に勤務する職員。ただし、消防長が指定する職員を除く。

消防署

消防署長、分署長、所長、管理課に勤務する職員その他消防長が指定する職員

消防署に勤務する職員。ただし、毎日勤務に掲げる職員を除く。

別表第2(第3条関係)

区分

毎日勤務

交替制勤務

勤務時間

○午前8時30分から正午まで

○午後1時から午後5時15分まで

○午前8時30分から正午まで

○午後1時から午後5時30分まで

○午後6時45分から午後10時まで

○午後10時から翌日の午前6時までの間に2時間

○午前6時から午前7時まで

○午前7時15分から午前8時30分まで

週休日

○日曜日及び土曜日

4週間につき8日

休憩時間

○正午から午後1時まで

○正午から午後1時まで

○午後5時30分から午後6時45分まで

○午後10時から翌日の午前6時までの間に6時間

○午前7時から午前7時15分まで

休息時間

○午後5時15分から午後5時30分まで

○午前7時15分から午前7時30分まで

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草加八潮消防組合職員の勤務時間に関する規程

平成28年3月31日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)