○草加八潮消防組合火災調査規程

平成28年3月31日

消防局訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 調査業務

第1節 通則(第8条―第10条)

第2節 損害区分等(第11条―第20条)

第3節 火災出場時の調査(第21条・第22条)

第4節 出火原因の調査(第23条―第26条)

第5節 火災損害の調査(第27条・第28条)

第6節 鑑識試験等の調査(第29条―第34条)

第3章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成(第35条・第36条)

第2節 火災の報告(第37条―第40条)

第3節 照会の対応(第41条・第42条)

第4章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガス及び熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、及び活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。

(7) 調査員 調査に従事する全ての消防職員をいう。

(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(9) 収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(10) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。

(11) 原野 自然に雑草又はかん木類が生育している土地で、人が利用しないものをいう。

(12) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(13) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製造された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(14) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(15) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(16) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。

(17) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(18) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(調査の基本)

第3条 調査は、物的証拠を主体として、関係者等の供述により検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(調査の区分及び範囲)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況

(2) 火災損害調査

 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の加入状況

(調査結果の管理)

第5条 消防長は、調査により得られた情報、調査結果に基づき作成された文書等を適切に管理するものとする。

(調査結果の活用)

第6条 消防長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に反映できる資料を整備し活用するよう努めなければならない。

(調査体制の確立)

第7条 消防長は、調査に必要な人員及びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。

第2章 調査業務

第1節 通則

(立入りの原則)

第8条 調査員は、調査現場その他関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いの下に行うものとする。

(質問)

第9条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

(少年等に対する質問等)

第10条 少年(18歳未満の者をいう。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)に対して質問を行う場合は、立会人を置くものとする。ただし、立会人を置くことで、真実の供述が得られないと認められる場合は、この限りでない。

2 少年等に対して質問を行う場合は、少年等の心情を考慮し、充分な理解をもって行わなければならない。

3 少年等は、現場見分に立ち会わせてはならない。ただし、年齢、心情その他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

第2節 損害区分等

(火災件数の扱い)

第11条 1件の火災とは、1つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火するまでをいう。

2 火災件数の取扱いに関する基準は、別に定めるものとする。

(火災の損害区分)

第12条 火災の損害は次の各号に掲げる区分とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶融又は破損した物若しくは火災の煙による損害をいう。

(2) 爆発損害 爆発現象により受けた物件の破損、汚損、倒壊等の損害をいう。

(3) 消火損害 火災の消火行為に附随しておきる水損、破損、汚損等による損害をいう。

(4) その他の損害 火災により生じた損害のうち前3号以外のものをいう。

(火災の種別)

第13条 火災の種別は、次の各号に掲げる区分とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 車両火災 車両若しくは被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。

(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号以外のものが焼損した火災をいう。

2 1件の火災について、前項各号に掲げる種別が複合する場合は、焼き損害額が最も大きい種別をもって当該火災の種別とする。ただし、その態様により、焼き損害額の大きなものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項本文に規定する場合において、複合する種別ごとの焼き損害額が同額であり、又は損害額の算出ができないときは、出火元の種別をもって当該火災の種別とする。

4 前3項の規定は、爆発損害のみの火災の種別について準用する。

(焼損の程度)

第14条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満のもので焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損したものをいう。

(焼損床面積等の算定)

第15条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 前項の規定は、水損、破損及び汚損の場合について準用する。

(出火日時の決定)

第16条 出火日時の決定は、関係者等の火災発見状況及び通報又は覚知の時分、消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な日時とする。

(世帯のり災程度)

第17条 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の火災損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の火災損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(損害額の算定基準)

第18条 損害額の算定は、火災によって受けた直接的な損害について行い、消火のために要した経費、焼け跡整理費、り災のための休業損失等の間接的な損害を除くものとする。

(火災による死傷者)

第19条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡又は負傷した者をいう。

2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡したときは、火災による死者とする。

3 火災による負傷者のうち、48時間を経過して30日以内に死亡した者については、30日死者とする。

4 負傷の程度は、重症、中等症及び軽症に区分し、その基準は、救急事故等報告要領(昭和39年5月4日付け自消甲教発第18号消防庁長官通知)に基づくものとする。

(出火原因等の分類)

第20条 出火原因分類、用途別分類及び業態別分類は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)に定められている分類表によるものとする。

第3節 火災出場時の調査

(火災出場時の見分)

第21条 火災に出場した消防職員は、消防活動を通じて火災の状況見分に努めなければならない。

2 調査員は、調査に活用するため、出場途上及び現場において、関係者等への質問及び現場の状況から、発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況及び消防用設備等の使用、作動状況等を把握するよう努めなければならない。

3 前項の関係者等への質問は、重複を避け効率的な調査を行うものとする。

4 火災に出場した消防職員は、把握した事項について調査員から報告を求められたときは、火災出場時における見分調書(様式第1号)により報告するものとする。

(現場の保存)

第22条 火災に出場した消防吏員は、調査のため必要があると認める範囲において、法第28条の規定に基づく消防警戒区域(以下「区域」という。)を設定し、現場保存に努めなければならない。

2 前項に規定する場合において、区域の設定に当たっては所轄警察署と連携を密にして行うものとする。

第4節 出火原因の調査

(現場立会人)

第23条 火災現場における調査は、関係者の立会いの下に行わなければならない。この場合において、関係者が不在等で立会いできないときは、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立ち会わせて行うことができる。

2 立会人の選定に当たっては、見分場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 調査現場において調査のため必要があるときは、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立ち会わせることができる。

4 調査員は、第1項又は前項の規定による立会いの下調査を行うときは、安全管理、健康管理、言動等に配意しなければならない。

(現場の発掘)

第24条 出火原因の調査は、現場見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の供述を加え総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

3 発掘に際しては、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の原状確保に配意しなければならない。

4 前項の発掘は、原状を復元する観点により行うものとする。

(出火原因等の検討)

第25条 出火原因の検討は、発掘の結果、出火箇所が判定された段階において行うものとする。

2 出火原因の検討は、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。

(調査終了時の措置)

第26条 調査員は、調査現場における全ての調査を終了したときは、関係者に対し終了した旨を通知するものとする。

第5節 火災損害の調査

(火災損害調査)

第27条 調査員は、火災損害調査を実施するとともに、必要に応じて、り災した消防対象物の関係者に対し、次に掲げるり災申告書(以下「り災申告書」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第2号)

(2) 動産り災申告書(様式第3号)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第4号)

(4) 林野・その他の物件り災申告書(様式第5号)

2 消防長は、り災申告書を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がないと認められる場合は、火災損害状況調書(様式第6号)を作成しなければならない。

3 消防長は、関係者から提出された、り災申告書を受理し、審査するものとする。

4 前項に規定する審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と著しく異なる場合は、申告者に対し、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正させなければならない。

(り災の証明)

第28条 消防長は、火災の関係者に対し、り災の証明を行うことができる。

2 り災の証明を行う場合には、り災証明交付申請書(様式第7号)によるものとし、証明に際しては、り災証明書(様式第8号)を交付するものとする。

3 り災の証明は、火災損害調査の結果及び前条のり災申告書の内容に基づき行うものとする。

第6節 鑑識試験等の調査

(焼損物件の鑑識試験等)

第29条 消防長は、調査現場において焼損物件の詳細な見分が困難なとき又は実験等を必要とするときは、立証のための調査(以下「鑑識試験」という。)を行うものとする。

2 消防長は、焼損物件に関し、科学的手法による成分分析、性状解析等を特に必要と認めるときは、鑑識・鑑定依頼書(様式第9号)により関係機関又は学識経験者に鑑識試験又は鑑定を依頼することができる。

(焼損物件等の提出)

第30条 消防長は、鑑識試験が必要と思われるときは、関係者の了解を得て焼損物件等を提出させるものとする。

2 前項の規定により焼損物件等を任意に提出させる場合は、資料提出承諾書(様式第10号)により承諾を得た上で提出させるものとする。

3 消防長は、鑑識試験が終了したときは、可能な限り焼損物件等を関係者に返却するものとする。ただし、関係者が焼損物件等の返却を望まない場合は、この限りでない。

(資料提出命令)

第31条 消防長は、前条の規定による焼損物件等の確保が困難と認められる場合は、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者にあっては法第32条第1項、関係者にあっては、法第34条第1項の規定に基づき、資料提出命令書(様式第11号)による焼損物件等の提出を命ずるものとする。

(焼損物件等の保管及び返還)

第32条 消防長は、前2条の規定による焼損物件等の提出があったときは、提出者に対し資料保管書(様式第12号)を交付しなければならない。

2 焼損物件等の保管に関しては、保管票(様式第13号)を付し、保管品台帳(様式第14号)に記載してこれを保管しなければならない。

3 焼損物件等を返還するときは、資料保管書と引換えに行うものとする。

(官公署への照会)

第33条 消防長は、法第32条第2項の規定により官公署に対し、調査に関する事項を照会するときは、火災調査関係事項照会書(様式第15号)により行うものとする。

(立入検査証)

第34条 法第34条第2項において準用する第4条第2項の立入検査の証票は、草加八潮消防組合火災予防規則(平成28年規則第47号)第21条に定める立入検査証とする。

第3章 調査結果の記録等

第1節 調査書類の作成

(調査書類の作成及び管理)

第35条 消防長は、管轄区域内で発生した火災について、次に掲げる調査書類を作成し、管理しなければならない。

(1) 火災概況即報(様式第16号)

(2) 火災調査票(様式第17号)

(3) 火災調査報告書(様式第18号)

(4) 書類目録(様式第19号)

(5) 火災出場時における見分調書

(6) 実況見分調書(様式第20号)

(7) 質問調書(様式第21号)

(8) 現場質問調書(様式第22号)

(9) 火災原因判定書(様式第23号)

(10) 火災原因の立証のための資料

 鑑識・試験結果書(様式第24号)

 鑑定書類

 火災調査関係事項照会書に対する回答文書等

 立証のための文献資料

(11) 損害調査に関わる調書

 り災申告書

 火災損害状況調書

 火災損害調書(様式第25号)

 死者の調査票(様式第26号)

 負傷者の調査票(様式第27号)

(12) 危険物施設等調書(様式第28号)

2 調査書類には、調査の内容を明らかにするため必要な図面を作成し、添付するものとする。

3 画像情報の保存は、指定された方法により保存するものとする。

(調査書類の作成基準)

第36条 調査書類は、火災の程度及び種別に応じて別に定める基準により作成するものとする。

第2節 火災の報告

(火災概況即報)

第37条 情報指令課長は、火災概況即報を作成し、消防長に即報するものとする。

(火災調査票)

第38条 消防署長は、火災の覚知した日から起算して10日以内に火災調査票を作成し、消防長に報告するものとする。

(調査書類の提出)

第39条 消防署長は、前条の規定により作成した調査書類を別に定める期限内に消防長に提出しなければならない。

(火災の報告)

第40条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による報告を求められたときは、これに応じなければならない。

2 前項の報告要領については、別に定めるものとする。

第3節 照会の対応

(照会の対応)

第41条 消防長は、裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があったときは、調査書類の抄本を送付し、又は内容について回答することができる。

(参考人、証人等としての出廷等)

第42条 調査員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けたときは、消防長にその事案概要を報告しなければならない。

2 前項の場合において、調査員は、出頭した後、その結果について消防長に報告しなければならない。

第4章 補則

(その他)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、火災原因調査規則(昭和42年草加市規則第27号)又は八潮市火災調査規程(平成4年八潮市消防本部訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令4消防局訓令1・一部改正)

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(平29消防局訓令4・令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合火災調査規程

平成28年3月31日 消防局訓令第4号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第3節 火災調査・警防等
沿革情報
平成28年3月31日 消防局訓令第4号
平成29年12月6日 消防局訓令第4号
令和4年2月8日 消防局訓令第1号