○草加八潮消防組合議会傍聴規則

平成28年2月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、草加八潮消防組合の議会の会議傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券等の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。

2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 団体傍聴券には、団体の名称、人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第5条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第8条 傍聴人の定員は、議長が許可した人数とする。

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用している者

(4) 笛、太鼓、ラッパ等楽器類及び拡声器、無線機の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話、ポケットベル、電子手帳、パソコン等の情報通信機器は、電源を切ること。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道機関等の撮影又は録音等については、議長の許可を得た場合に限るものとする。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第14条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第15条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

草加八潮消防組合議会傍聴規則

平成28年2月1日 議会規則第1号

(平成28年2月1日施行)