○管理者の専決処分の指定について

平成28年2月1日

議決第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分できる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上草加八潮消防組合の義務に属する損害賠償額の決定で、1件100万円(保険等により補てんされるものにあっては、その保険金等の額及び免責額)以下のもの

(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

管理者の専決処分の指定について

平成28年2月1日 議決第3号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成28年2月1日 議決第3号