○草加八潮消防組合監査事務処務規程

平成28年4月1日

監査告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、草加八潮消防組合において、地方自治法第200条第4項に規定する監査委員の事務を補助させる職員(以下「補助職員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 補助職員として書記長、書記その他必要な職員を置く。

(令3監査告示2・一部改正)

(職務)

第3条 書記長は、監査委員の命を受け、事務を統括し、監査委員の事務の補助を担当する職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 書記は、書記長の命を受け、事務に従事する。

(令3監査告示2・一部改正)

(所掌事務)

第4条 補助職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(3) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 規程等の制定、改廃に関すること。

(6) 告示に関すること。

(7) 予算及び経理に関すること。

(8) 監査、検査及び審査の計画に関すること。

(9) 監査、検査及び審査の実施並びに結果の報告、公表に関すること。

(10) 監査等に必要な資料の収集及び調製に関すること。

(11) その他庶務に関すること。

(事務の専決)

第5条 書記長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査事務に関する軽易事項の申請、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(2) 書記の出張命令及び復命書の受理に関すること。

(3) その他監査事務に関して軽易と認めたもの。

2 書記長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が異例又は重要と認めたとき。

(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。

(3) その他特に監査委員において、了知しておく必要があると認めたとき。

(令3監査告示2・一部改正)

(文書等の記号)

第6条 草加八潮消防組合文書管理規則(平成28年規則第49号)第11条第2項の記号は、「草加八潮監」とする。

(公印)

第7条 公印は、次のとおりとする。

(1) 草加八潮消防組合監査委員の印

(2) 草加八潮消防組合代表監査委員の印

(3) 草加八潮消防組合代表監査委員職務代理者の印

2 公印のひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、管理者の事務部局において定められているものの例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年監査告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用区分

草加八潮消防組合監査委員の印

画像

てん書

21ミリメートル平方

監査委員名をもって発する文書

草加八潮消防組合代表監査委員の印

画像

てん書

21ミリメートル平方

代表監査委員名をもって発する文書

草加八潮消防組合代表監査委員職務代理者の印

画像

てん書

21ミリメートル平方

代表監査委員職務代理者名をもって発する文書

草加八潮消防組合監査事務処務規程

平成28年4月1日 監査告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成28年4月1日 監査告示第1号
令和3年3月31日 監査告示第2号