○草加八潮消防組合警防規程

平成28年4月1日

消防局訓令第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災を警戒し、鎮圧し、火災その他の災害による被害を軽減するために行う警防活動及び警防業務について必要な事項を定めることを目的とする。

(警防責任)

第2条 職員は、警防活動及び警防業務について、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより、万全を期さなければならない。

2 警防活動及び警防業務に従事する職員は、安全対策を推進し、危害防止に細心の注意を払わなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務を達成するため、災害等が発生した場合に行う消防機関の活動をいう。

(2) 警防活動 消防活動のうち、救急活動以外の活動をいう。

(3) 救急活動 消防活動のうち、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する救急業務を要する事故等に係る活動をいう。

(4) 警防隊 消防署、分署及び谷塚ステーションに所属する部隊をいう。

(5) 警防計画 火災等の被害を最小限にとどめるために必要な事前の計画をいう。

(6) 特殊建物 学校、病院、興行場、百貨店、工場等の、火災が発生すると警防活動が困難となるおそれがある大規模建築物又は多数の人命に危険を及ぼすおそれがある大規模建築物で、あらかじめ警防本部長が指定したものをいう。

(7) 危険区域 火災による急速な延焼拡大のおそれが大きい又は警防活動が困難となるおそれが大きいと、あらかじめ警防本部長が指定した区域をいう。

(8) 延焼防止 警防活動により、類焼のおそれがなくなったと現場指揮者が認めた状態をいう。

(9) 火勢鎮圧 火勢が警防隊の制御下に入り、火勢が拡大するおそれがなくなったと現場指揮者が認めた状態をいう。

(10) 残火処理 火勢鎮圧後、残り火の点検及び処理を行い、鎮火に至るまでをいう。

(11) 鎮火 現場指揮者が、再燃のおそれがないと認めた状態をいう。

(12) 災害出動 消防活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。

(13) 警防出動 警防活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。

(14) 救急出動 救急活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。

(15) 応援出動 他の地方公共団体等との間に締結した消防相互応援協定等(以下「応援協定等」という。)に基づき、警防活動又は救急活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。

(16) 出動指令 災害出動を下命するため、あらかじめ警防本部長の命を受け、通信指令員が行う指令をいう。

(17) 警防事案 警防活動を必要とする災害等をいう。

(18) 救急事案 救急活動を必要とする災害等をいう。

(令5消防局訓令2・一部改正)

第2章 警防活動組織

(警防本部等の設置)

第4条 警防活動を実施するため、消防局に警防本部を、消防署に警防大隊を置く。

2 警防本部及び警防大隊の組織及び任務は、別表第1に定めるとおりとする。

(警防本部の組織)

第5条 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)、警防本部副本部長(以下「副本部長」という。)を置く。

2 本部長は、消防長をもって充て、警防本部及び警防大隊を統轄する。

3 副本部長は、理事又は次長の職のうち、消防長が指定する者をもって充て、本部長を補佐するとともに、警防本部の職員及び警防大隊長を指揮監督する。

(令5消防局訓令2・一部改正)

(警防大隊の組織)

第6条 警防大隊に警防大隊長、警防副大隊長を置く。

2 警防大隊長は、消防署長をもって充て、警防大隊の職員を指揮監督し、警防活動及び救急活動を統轄する。

3 警防副大隊長は、消防監をもって充て、警防大隊長を補佐し、警防大隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令4消防局訓令2・一部改正)

第7条 警防大隊は、次の各号に掲げる所属ごとにそれぞれ当該各号に定める大隊をもって組織する。

(1) 草加消防署 草加消防署第1大隊及び草加消防署第2大隊

(2) 西分署 西大隊

(3) 青柳分署 青柳大隊

(4) 北分署 北大隊

(5) 谷塚ステーション 谷塚大隊

(6) 八潮消防署 八潮消防署第1大隊及び八潮消防署第2大隊

2 前項各号に掲げる大隊に大隊長を置く。

3 大隊長は、消防司令長をもって充て、部下職員を指揮監督するとともに、災害の状況を把握し、警防対策を講じるものとする。

(中隊の設置)

第8条 大隊に中隊を置く。

2 中隊に中隊長を置き、消防司令をもって充てる。

3 中隊長は、大隊長の命を受け、部下職員を指揮監督するとともに、速やかに災害活動方針を決定し消防活動に当たるものとする。

(小隊の設置)

第9条 中隊に小隊を置く。

2 小隊に小隊長を置き、消防司令補又は消防士長をもって充てる。

3 小隊長は、中隊長の命を受け、自己の小隊を指揮監督するとともに、部下職員に対し担当任務を指示して消防活動に当たるものとする。

(副大隊長等)

第10条 消防署長は、必要に応じ、消防長の承認を得て、各大隊に副大隊長を、各中隊に副中隊長を、各小隊に副小隊長、機関員、副機関員及び隊員を置くことができる。

2 副大隊長は、消防司令長をもって充て、大隊長を補佐し、大隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副中隊長は、消防司令をもって充て、中隊長の命を受け、特に高度な知識又は経験を要する消防活動に従事する。

4 副小隊長は、消防司令補又は消防士長をもって充て、小隊長の命を受け、高度な知識又は経験を要する消防活動に従事する。

5 機関員及び副機関員は、小隊長の命を受け、消防自動車等の運用及び消防活動に従事する。

6 隊員は、小隊長の命を受け、消防活動に従事する。

(現場指揮者)

第11条 消防活動の現場(以下「現場」という。)において各大隊を統制するため、警防大隊に現場指揮者を置く。

2 現場指揮者は、現場において、第6条から第10条に規定する警防大隊の職のうち最も上位にある者(以下「上席者」という。)をもって充てる。

3 一の現場において、上席者が2人以上あるときは、当該現場を担当区域とする大隊の上席者をもって現場指揮者とする。

4 前項に規定する場合において、上席者が当該現場を担当区域外とする大隊に属する者のときは、次の順序により現場指揮者を充てるものとする。

(1) 草加消防署第1大隊又は草加消防署第2大隊

(2) 八潮消防署第1大隊又は八潮消防署第2大隊

(3) 西大隊

(4) 青柳大隊

(5) 北大隊

(6) 谷塚大隊

5 現場指揮者は、現場に到着後、必要に応じて現場指揮本部を設置するものとする。

6 現場指揮者は、現場指揮本部を設置したときは、消防無線等を用いてその旨を周知するものとする。現場指揮者を交代した場合も、同様とする。

(消防団)

第12条 消防団は、本部長又は警防大隊長の所轄の下、警防大隊に所属し、警防活動及び救急活動を実施するものとする。

(組合市の災害対策本部との関係)

第13条 警防本部は、組合市に災害対策本部が設置された場合においては、当該指揮下に入るものとする。

第3章 警防計画・警防調査

第1節 安全管理

(安全管理)

第14条 警防本部長及び警防大隊長は、警防活動並びに訓練及び演習(以下「訓練等」という。)時における安全管理体制を確立しなければならない。

2 警防大隊長は、訓練施設、資器材及び装備(以下「資器材等」という。)の整備を図るとともに、隊員に対し安全に関する教育を実施し、安全確保に努めなければならない。

3 現場指揮者は、火災等の状況を把握し、警防活動の安全確保に努めなければならない。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、常に資器材等の点検整備を行い、体力、気力及び技術の練成に努めるとともに、判断力と行動力を養い、危険防止に努めなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、安全管理に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

第15条 警防本部長は、警防活動及び訓練等の実施に当たり安全管理基準を定めるものとする。

2 警防大隊長は、資器材等の管理及び運用の基準を定めるものとする。

第2節 警防計画

(警防計画の区分)

第16条 警防計画は、警防運用計画及び警防活動計画に区分する。

2 警防運用計画は、警防本部長が策定する。

3 警防活動計画は、警防大隊長が策定する。

(警防運用計画)

第17条 警防運用計画は、次の各号に掲げる区分に分類し、それぞれ当該各号に定める目的に従い策定するものとする。

(1) 通信運用計画 警防活動時において、通信機能を十分に発揮し、警防隊の合理的な運用を図るために策定するものとする。

(2) その他の警防運用計画 警防本部長が警防活動上必要と認めた事項について策定するものとする。

(警防活動計画)

第18条 警防活動計画は、次の各号に掲げる区分に分類し、それぞれ当該各号に定める目的に従い策定するものとする。

(1) 危険区域活動計画 危険区域の地形、道路、建物の構造、危険物施設等を考慮し、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。

(2) 特殊建物活動計画 特殊建物の実態を考慮し、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。

(3) 水利統制活動計画 管内の水利事情を調査し、常に消防水利が円滑に使用できるよう策定するものとする。

(4) 水道断水・減水時活動計画 水道の断水及び減水時において、警防大隊長が、警防活動上必要があると認めたときに、消防水利が円滑に使用できるよう策定するものとする。

(5) 通行不能時活動計画 道路通行不能の区域、期間、範囲等により、警防大隊長が、警防活動上必要があると認めたときに、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。

(6) その他の警防活動計画 気象状況又はその他の状況により、警防大隊長が、警防活動上必要があると認めたときに、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。

第3節 警防調査

(警防調査)

第19条 警防大隊長は、法第2条第3項に規定する消防対象物及び消防事象の実態をあらかじめ把握するための調査(以下「警防調査」という。)を行うものとする。

2 警防調査は、次の各号に掲げる区分に分類し、それぞれ当該各号に定める調査項目等に対して実施するものとする。

(1) 普通警防調査 地理、危険区域、特殊建物等の状況について随時行うものとする。

(2) 特別警防調査 前号に規定する調査項目について、警防大隊長が、職員に特に習熟させるために必要と認めた場合に行うものとする。

(3) 臨時警防調査 第1号に規定する調査項目のほか、警防大隊長が必要と認めた調査項目について随時行うものとする。

第4章 訓練・演習

(警防訓練)

第20条 警防訓練は、次の各号に掲げる区分に分類し、それぞれ当該各号に定める訓練目的等に従い実施するものとする。

(1) 出動訓練 消防車等の調整状況及び防火衣等の着装状況を点検するとともに、出動の迅速確実を期するために、各大隊長が必要に応じて行うものとする。

(2) 操縦訓練 道路状況の把握及び消防車等の運転技術の向上を図るため、各小隊が毎月1回以上行うものとする。

(3) 放水訓練 吸水及び放水の迅速確実を期し、共同動作の円滑を図るとともに、ポンプ操法の訓練を行うために各小隊が毎月1回以上行うものとする。

(4) 救助訓練 救助技術の修得を図り、人命救助の迅速確実を期するために、各小隊が毎月1回以上行うものとする。

(5) 図上訓練 各隊長の指揮技能を練磨し、警防大隊の統制機能の充実強化を図るとともに、各隊長の総合能力の向上を期するため、警防大隊長が必要に応じて行うものとする。

(警防演習)

第21条 警防演習は、総合的な警防活動の熟達を目的として、複数の部隊が連携して実施するものとする。

2 警防演習は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ当該各号に定める者が実施するものとする。

(1) 中隊警防演習 中隊長

(2) 大隊警防演習 大隊長

(3) 警防大隊警防演習 警防大隊長

第22条 消防車等が警防演習に出動するときは、別図1に定める演習旗を掲げなければならない。

第5章 異常気象時の措置

(異常気象時の措置)

第23条 警防本部長及び警防大隊長は、火災警報が発令されたとき、又は気象状況が火災等の予防上危険があると認めたときは、警防活動上必要な情報の収集に努めるとともに、必要に応じて、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 火災警報が発令された場合は、組合市、警察、消防団、消防関係機関、その他必要があると認める機関に通報し、火災警報発令の周知徹底を図ること。

(2) 住民等に防火広報等を行い、火災に対する注意を喚起し、火災予防の啓発に当たること。

(3) 消防車等及び資器材等の点検並びに積載ホースの増強等の警防活動上必要な措置を行うこと。

(4) 通信施設の試験を行い、通信機能の保全に努めること。

(関係機関への通報及び協力要請)

第24条 火災等を覚知したときは、警防本部長は、その状況により組合市、警察等の関係機関に当該火災等の発生場所及びその概要等を通報するとともに、警防活動上協力が必要な場合は、協力要請を行うものとする。

第6章 出動

(災害出動の原則)

第25条 災害出動は、出動指令に基づき行う。ただし、自己覚知、駆け付け通報等により、出動指令を受けるいとまがない場合は、災害等を覚知した部隊の隊長(警防大隊長、大隊長、中隊長又は小隊長をいう。以下この条において「隊長」という。)の判断により災害出動をすることができる。

2 前項ただし書に規定する場合において、災害出動した隊長は、速やかに次に掲げる事項を通信指令員に報告するものとする。

(1) 災害等の概要

(2) その他必要な事項

(出動区域)

第26条 警防出動及び救急出動の担当区域は、別表第2に定めるとおりとする。

2 応援出動の担当区域は、別表第3に定めるとおりとする。

(出動区分等)

第27条 出動は、次の各号に掲げる区分に分類し、それぞれ当該各号に定める基準で発令するものとする。

(1) 火災第1出動 建物火災を覚知した場合又は通信指令員が、災害等の覚知時に火災第1出動の規模の部隊が必要であると認めた場合

(2) 火災第2出動 現場指揮者が、火災第1出動の部隊では警防活動が困難であると認めた場合又は通信指令員が、災害等の覚知時に火災第1出動の部隊では警防活動が困難であると認めた場合

(3) 中層火災出動 通信指令員が、建物火災の覚知時に出火建物又は延焼建物が地上3階以上9階未満であると認めた場合

(4) 高層火災出動 通信指令員が、建物火災の覚知時に出火建物又は延焼建物が地上9階以上であると認めた場合

(5) 特殊災害出動 通信指令員が、災害等の覚知時に化学剤、生物剤、放射性同位元素放射性物質、核物質、爆発物等による災害及び化学物質、毒劇物等による災害と認めた場合又は他の消防本部から、化学剤、生物剤、放射性同位元素放射性物質、核物質、爆発物等による災害及び化学物質、毒劇物等による災害と認めた場合による出動要請があった場合

(6) 車両火災出動 車両火災を覚知した場合

(7) その他の火災出動 上記以外の火災を覚知した場合

(8) 救助出動 交通事故、水難事故又はその他人命救助を必要とする事故等を覚知した場合

(9) 警戒出動 怪煙偵察、危険排除等、火災、救助事案又は救急事案以外で緊急に対処する必要がある事案を覚知した場合

(10) 普通救急出動 救急事案を覚知した場合

(11) 救急連携出動 通信指令員が、災害等の覚知時に救急小隊のみでは救急活動が困難であると認めた場合又は救急出動した部隊の隊長が、救急小隊のみでは救急活動が困難であると認めた場合

(平30消防局訓令1・一部改正)

(特命出動)

第27条の2 警防本部長は、気象状況、災害等の状況又はその他の理由により、部隊編成を増強し、又は制限する出動(以下「特命出動」という。)を命じることができる。

(令5消防局訓令2・追加)

(応援出動)

第28条 応援出動は、応援協定等を締結している消防機関から要請があった場合又は応援出動区域の災害等を覚知した場合に発令するものとする。

(災害出動部隊編成)

第29条 次の各号に掲げる災害出動の部隊の編成(以下この条において「部隊編成」という。)は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災第1出動、火災第2出動における部隊編成は、別表第4に定めるとおりとする。

(2) 中層火災出動、高層火災出動における部隊編成は、別表第5に定めるとおりとする。

(3) 車両火災出動及びその他火災出動の部隊編成は、別表第6に定めるとおりとする。

(4) 救助出動の部隊編成は、別表第7に定めるとおりとする。

(5) 高速道路における火災出動、救助出動、救急出動の部隊編成は、別表第8に定めるとおりとする。

(6) 特殊災害出動における部隊編成は、別表第9に定めるとおりとする。

(7) 警戒出動における部隊編成は、別表第10に定めるとおりとする。

(8) 普通救急出動の部隊編成は、当該災害等発生場所を救急出動区域とする救急小隊とする。

(9) 救急連携出動の部隊編成は、当該災害等発生場所を救急出動区域とする救急小隊及び別表第11に定める管轄署所の警防小隊等とする。

(10) 応援出動の部隊編成は、別表第3に定めるとおりとする。

(11) 前各号に規定する部隊のうち、出動できない部隊がある場合は、原則として、災害等発生現場に最も近い場所にある部隊と入れ替えて出動部隊を編成するものとする。

(令3消防局訓令2・一部改正)

第29条の2 救急出動のうち、周産期(子どもが産まれる若しくは産まれたもの又は妊娠中の破水、出血等、母子の生命に切迫した危険が迫る救急事案をいう。以下この条において同じ。)に係る特命出動(以下この条において「周産期特命救急出動」という。)の部隊編成は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。前条第8号に規定する普通救急出動として救急小隊が出動し、当該小隊の隊長が周産期に係る救急事案と認め、通信指令員に対して周産期特命救急出動による部隊編成を要請した場合においても同様とする。

(1) 周産期特命救急隊(消防長が別に定める基準により編成する救急隊をいう。次号において同じ。)が出動できる場合 周産期特命救急隊1隊及び救急小隊1隊

(2) 前号に規定するもののうち周産期特命救急隊1隊が出動できない場合 救急小隊2隊

(3) 救急小隊2隊による出動ができない場合 前条第9号に規定する救急連携出動に準じた部隊編成

(令3消防局訓令2・追加)

第7章 警防活動

(警防活動の原則)

第30条 警防活動は、人命の安全確保を最優先とし、危険要因を排除し、火災の延焼防止等に努めるものとする。

(現場指揮本部の設置)

第31条 警防大隊長は、現場指揮本部を設置したときは、別図2に定める現場指揮本部旗を掲げなければならない。

(再燃火災の防止)

第32条 各隊長は、適切な残火処理に留意するとともに、法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の解除又は法第28条第1項に規定する消防警戒区域の解除をしようとするときは、当該消防対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃防止の措置を講ずるものとする。

(事故発生時の措置)

第33条 警防活動中に事故等が発生したときは、各隊長は直ちに警防大隊長に報告するとともに、その指示を受けなければならない。

2 警防大隊長は、前項の規定により報告を受けたときは、直ちに警防本部長に報告するとともに、警防活動上必要な措置を講じなければならない。

(警防活動の監察)

第34条 警防本部長が、必要があると認めたときは、警防活動現場に職員を派遣して、警防隊の活動監察を行うものとする。

(評定)

第35条 警防大隊長は、警防活動の実態を把握し、必要に応じて、当該警防活動の防御効果等について評定を行うものとする。

(警防検討会)

第36条 警防本部長又は警防大隊長は、特に必要があると認めた警防活動について、将来の警防活動の資とするため、警防検討会を開くことができる。

第8章 報告

(出動報告)

第37条 各隊長は、火災出動をした場合は、火災出動報告書(様式第1号)、警戒出動した場合は、警戒出動報告書(様式第2号)を作成し、救急活動の連携に出動した場合は、救急連携出動報告書(様式第3号)を作成し、警防大隊長に報告しなければならない。

2 前項に規定する場合において、救助活動を実施した場合は、救助出動報告書(様式第4号)又は救急連携出動報告書(様式第3号)に加えて、救助活動報告書(様式第5号)を作成し、警防大隊長に報告しなければならない。

(警防活動報告)

第38条 警防大隊長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官)第2即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合又は警防大隊長が報告の必要があると認めた災害等が発生した場合は、警防活動完了後に当該警防活動の概要等について、警防本部長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、警防本部長が必要と認めた場合は、管理者及び副管理者に報告するものとする。

第9章 非常招集

(招集の種別)

第39条 招集の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常招集 非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき、災害活動上の所要の職員又は団員を招集するもの

(2) 演習招集 警防演習その他必要と認める場合に所要の職員又は団員を招集するもの

(招集時の責任)

第40条 職員の招集は、消防長が下命する。ただし、所属長は、非常災害の発生又は発生のおそれが緊迫し、消防長の下命を待ついとまがないと認めるときは、所属職員の招集を下命することができる。

2 前項ただし書の規定によって招集を下命したときは、所属長は直ちに災害の状況及び招集内容を消防長に報告しなければならない。

3 団員の非常招集又は演習招集については、消防長の所轄の下、消防団長が下命するものとする。

(招集時の措置)

第41条 所属長は、所属職員に招集の下命があったとき又は招集しなければならないと認めたときは、職員を招集させなければならない。ただし、職員が特段の事情により休暇を取得している場合は、この限りではない。

(招集者の措置)

第42条 職員が招集命令を受けたときは、特に指定された場合のほか、その者の所属する消防局の課、消防署、分署又は谷塚ステーションに速やかに出勤し、課長等に申告しその指示を受けなければならない。ただし、災害その他の事情により指定場所に参集することが困難なときは、その旨を課長等に報告し、指示を受けなければならない。

2 団員が招集命令を受けたときは、特に指定された場合のほか、その者の所属する部の機械器具置場に参集し、上司の指示を受けなければならない。

(自動参集)

第43条 職員及び団員は、地域防災計画に定めるもののほか、非常災害に際し、事態が重大と思料したときは、招集の下命を待たず参集しなければならない。

(所在の明確化)

第44条 職員は、常に所在を明確にし、招集に応じられるよう努めなければならない。

2 職員は、公務以外において、居住地以外での宿泊を伴う国内外の旅行等をするときで、かつ、招集があった際に速やかに登庁できないと考えられる場合は、所属長にその旨の報告を行うものとする。

(招集命令の伝達方法)

第45条 職員及び団員に対する招集命令の伝達は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 電話

(2) 電子メール

(招集解除の通知)

第46条 招集の必要性がなくなったときは、次の各号のいずれかの方法により招集解除の通知を行うものとする。

(1) 口頭

(2) 電話

(3) 電子メール

(招集計画)

第47条 所属長は、所属職員及び団員の招集について、次に掲げる事項について必要な計画をたてるものとする。

(1) 招集命令の伝達

(2) その他必要と認められるもの

(招集実施時の所属長の措置)

第48条 所属長は、招集の下命を受けたとき、又は招集を下命するときは、招集時の状況から判断して、第45条に定める招集命令の伝達方法のうち最も適切と認められる方法で行わなければならない。

(参集状況報告)

第49条 所属長は、必要に応じ所属職員の参集状況を消防長に報告しなければならない。

第10章 雑則

(その他)

第50条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年消防局訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月30日から施行する。

(平成30年消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月23日から施行する。

(平成31年消防局訓令第5号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年消防局訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年消防局訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年8月7日から施行する。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年消防局訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消防局訓令第2号)

この訓令は、令和5年6月14日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3消防局訓令3・令4消防局訓令2・令5消防局訓令2・一部改正)

警防本部等組織及び任務

1 警防本部

本部長

副本部長

本部員

担当

任務

消防長

理事又は次長

消防局

企画課

総務課

予防課

警防課

情報指令課

草加消防署

管理課

八潮消防署

管理課

情報通信班

1 災害通報の受信及び出動指令に関すること。

2 災害情報の収集に関すること。

3 消防通信の統制に関すること。

4 通信機器・システム等の調整及び管理に関すること。

連絡調整班

1 関係機関との連絡調整に関すること。

2 応援及び受援の連絡調整に関すること。

3 構成市との連絡調整に関すること。

4 内部の情報共有に関すること。

対策班

1 情報分析に関すること。

2 消防活動方針の立案及び応援要請の検討に関すること。

3 警防本部内における会議等の運営に関すること。

広報班

1 報道に関すること。

2 災害等に関する広報全般に関すること。

3 警防本部で収集した災害状況及び消防活動に係る情報の記録に関すること。

4 警防本部の庶務に関すること。

総務支援班

1 人事、契約、経理及び補償に関すること。

2 人員、資機(器)材、補給品の計画、発注及び管理に関すること。

3 施設管理の総括に関すること。

4 輸送手段の管理及び確保に関すること。

2 警防大隊

本部長

副本部長

警防大隊長

大隊名

大隊長

中隊名

小隊名

任務

消防長

理事又は次長

草加消防署長

(警防副大隊長)

消防監

草加署第1大隊

消防司令長

(副大隊長)

消防司令長

第1指揮隊

1 警防活動に関すること。

2 救急活動に関すること。

3 現場指揮本部の設置及び運用に関すること。

4 火災の原因調査の協同に関すること。

第1草加警防中隊

第1警防小隊

第2警防小隊

第1草加救急中隊

第1救急小隊

第2救急小隊

第3救急小隊

草加署第2大隊

消防司令長

(副大隊長)

消防司令長

第2指揮隊

第2草加警防中隊

第1警防小隊

第2警防小隊

第2草加救急中隊

第1救急小隊

第2救急小隊

第3救急小隊

西大隊

消防司令長

第1西中隊

警防小隊

救助小隊

はしご小隊

救急小隊

第2西中隊

警防小隊

救助小隊

はしご小隊

救急小隊

青柳大隊

消防司令長

第1青柳中隊

化学小隊

警防小隊

(特殊災害小隊)

救急小隊

第2青柳中隊

化学小隊

警防小隊

(特殊災害小隊)

救急小隊




北大隊

消防司令長

第1北中隊

第1警防小隊

第2警防小隊

救急小隊

第2北中隊

第1警防小隊

第2警防小隊

救急小隊

谷塚大隊

消防司令長

第1谷塚中隊

警防小隊

救急小隊

第2谷塚中隊

警防小隊

救急小隊

八潮消防署長

(警防副大隊長)

消防監

八潮署第1大隊

消防司令長

(副大隊長)

消防司令長

第1指揮隊

第1八潮警防中隊

第1警防小隊

第2警防小隊

第3警防小隊

第1八潮救急救助中隊

救助小隊

はしご小隊

第1救急小隊

第2救急小隊

八潮署第2大隊

消防司令長

(副大隊長)

消防司令長

第2指揮隊

第2八潮警防中隊

第1警防小隊

第2警防小隊

第3警防小隊

第2八潮救急救助中隊

救助小隊

はしご小隊

第1救急小隊

第2救急小隊

3 草加市消防団

本部長

副本部長

警防大隊長

消防団

任務

消防長

理事又は次長

草加消防署長

(警防副大隊長)

消防監

消防団長

副団長

第1分団長

第1部

本部長又は警防大隊長の所轄の下、警防活動又は救急活動を実施すること。

第2部

第3部

第2分団長

第1部

第2部

第3部

第3分団長

第1部

第2部

第3部

第4分団長

第1部

第2部

第3部

第5分団長

第1部

第2部

4 八潮市消防団

本部長

副本部長

警防大隊長

消防団

任務

消防長

理事又は次長

八潮消防署長

(警防副大隊長)

消防監

消防団長

副団長

第1分団長

第1部

本部長又は警防大隊長の所轄の下、警防活動又は救急活動を実施すること。

第2部

第3部

第4部

第5部

第6部

第2分団長

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

第6部

第7部

第3分団長

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

第6部

別表第2(第26条関係)

(平30消防局訓令4・一部改正)

警防・救急出動区域

行政区域・出動区域



行政区域

警防出動区域

救急出動区域

草加消防署

草加消防署

手代1―3

手代1―3

手代1―3

吉町1―5

吉町1―5

吉町1―5

高砂1・2

高砂1・2

高砂1・2

中央1・2

中央1・2

中央1・2

住吉1・2

住吉1・2

住吉1・2

神明1・2

神明1・2

神明1・2

松江1―6

松江1―6

松江1―6

栄町1―3

栄町1―3

栄町1―3

稲荷1

稲荷1

稲荷1

稲荷2

稲荷2

稲荷2

稲荷3


南後谷の一部

(県道上を含む、県道 鶴ヶ曽根・草加線 以北)

南後谷の一部

(県道上を含む、県道 鶴ヶ曽根・草加線 以北)

草加1―5

草加1―5


松原1―5

松原1―5


救急ステーション



草加1―5

松原1―5

学園町

花栗1―4

西分署


学園町

学園町


花栗1―4

花栗1―4

小山1・2

小山1・2

小山1・2

苗塚町

苗塚町

苗塚町

西町

西町

西町

柳島町

柳島町

柳島町

遊馬町

遊馬町

遊馬町

氷川町

氷川町

氷川町

青柳分署


柿木町

柿木町

柿木町

青柳町

青柳町

青柳町

青柳1―8

青柳1―8

青柳1―8

八幡町

八幡町

八幡町

中根1―3

中根1―3

中根1―3

弁天1―6

弁天1―6

弁天1―6

稲荷4

稲荷5

稲荷5

稲荷5

稲荷6


八條の一部

(県道上含む、県道 流山線 以北)

八條の一部

(県道上含む、県道 流山線 以北)

北分署


新栄町

新栄1―4

新栄1―4

長栄町

長栄1―4

長栄1―4

清門町

清門1―3

清門1―3

新善町

新善町

新善町

金明町

金明町

金明町

北谷町

北谷町

北谷町

北谷1―3

北谷1―3

北谷1―3

原町1―3

原町1―3

原町1―3

旭町1―6

旭町1―6

旭町1―6


東京外環自動車道

東京外環自動車道

谷塚ステーション


瀬崎1―7

瀬崎1―7

瀬崎1―7

谷塚上町

谷塚上町

谷塚上町

谷塚仲町

谷塚仲町

谷塚仲町

両新田東町

両新田東町

両新田東町

両新田西町

両新田西町

両新田西町

新里町

新里町

新里町

谷塚町

谷塚町

谷塚町

谷塚1・2

谷塚1・2

谷塚1・2

八潮署


八潮市内全域

南後谷の一部

(県道上を含まない、県道 鶴ヶ曽根・草加線 以南)

南後谷の一部

(県道上を含まない、県道 鶴ヶ曽根・草加線 以南)

八條の一部

(県道上を含まない、県道 流山線 以南)

八條の一部

(県道上を含まない、県道 流山線 以南)

南後谷、八條を除く八潮市内全域

南後谷、八條を除く八潮市内全域

稲荷3

稲荷3

稲荷4

稲荷4

稲荷6

稲荷6


首都高速道路

首都高速道路

別表第3(第26条関係)

(令3消防局訓令5・一部改正)

1 応援出動区域

(1) 足立区

出動車両

応援出動区域

谷塚1

古千谷本町三丁目 古千谷本町四丁目 伊興本町一丁目 伊興本町二丁目 東伊興一丁目 東伊興二丁目 東伊興三丁目 東伊興四丁目 竹の画像一丁目 竹の画像二丁目 竹の画像三丁目 竹の画像四丁目 竹の画像五丁目 竹の画像六丁目 竹の画像七丁目 西保木間一丁目 西保木間二丁目 西保木間三丁目 西保木間四丁目 東保木間一丁目 東保木間二丁目 保木間一丁目 保木間二丁目 保木間三丁目 保木間四丁目 保木間五丁目 花畑一丁目 花畑二丁目 花畑三丁目 花畑四丁目 花畑五丁目 花畑六丁目 花畑七丁目 花畑八丁目 南花畑一丁目 南花畑二丁目 南花畑三丁目 南花畑四丁目 南花畑五丁目

八潮2

神明一丁目 神明二丁目 神明三丁目 六木一丁目 六木二丁目 六木三丁目 六木四丁目

(2) 葛飾区

出動車両

応援出動区域

八潮2

水元二丁目 水元五丁目 東水元四丁目 東水元五丁目 東水元六丁目 西水元二丁目 西水元三丁目 西水元四丁目 西水元五丁目 西水元六丁目

(3) 川口市

出動車両

応援出動区域

草加北1

大字藤兵衛新田 大字久左衛門新田 戸塚鋏町 戸塚境町 長蔵一丁目 長蔵二丁目 長蔵三丁目 大字安行藤八 大字西立野の一部 大字安行の一部 安行出羽一丁目 安行出羽二丁目 安行出羽三丁目 安行出羽四丁目 安行出羽五丁目 大字安行領家の一部 大字安行吉蔵 大字安行原の一部 大字安行北谷 大字安行西立野の一部

西1

大字安行小山 新堀町 大字新堀 大字峯の一部 楱松一丁目 楱松二丁目 楱松三丁目 大字楱松 大字東本郷の一部

(4) 越谷市

出動車両

応援出動区域

草加北1

大間野町一丁目 大間野町二丁目 大間野町三丁目 大間野町四丁目 大間野町五丁目 蒲生西町一丁目 蒲生西町二丁目

青柳1

伊原一丁目 伊原二丁目 南越谷一丁目 南町一丁目 南町二丁目 南町三丁目 東町一丁目 東町二丁目 東町三丁目 東町五丁目 川柳町一丁目 川柳町二丁目 川柳町三丁目 川柳町四丁目 川柳町五丁目 レイクタウン三丁目 レイクタウン四丁目 レイクタウン五丁目 レイクタウン六丁目 レイクタウン七丁目 レイクタウン八丁目 蒲生愛宕町 蒲生南町 蒲生寿町 蒲生東町 蒲生本町 蒲生旭町 登戸町 蒲生一丁目 蒲生二丁目 蒲生三丁目 蒲生四丁目 

(5) 吉川市

出動車両

応援出動区域

青柳1

大字吉川、大字平沼及び大字保の一部(さくら通り西側区域) 吉川一丁目 吉川二丁目 平沼一丁目 保一丁目 大字共保 中川台 木売一丁目 木売二丁目 木売三丁目 高富一丁目 高富二丁目 高久一丁目 高久二丁目 中曽根一丁目 中曽根二丁目 道庭一丁目 道庭二丁目

(6) 三郷市

出動車両

応援出動区域

八潮2

寄巻 戸ヶ崎 戸ヶ崎一丁目 戸ヶ崎二丁目 戸ヶ崎三丁目 戸ヶ崎四丁目 戸ヶ崎五丁目 栄一丁目 栄三丁目の一部 谷口の一部 花和田の一部 彦江一丁目 彦沢一丁目 番匠免一丁目 上口一丁目 彦倉一丁目 彦野一丁目 天神一丁目 彦川戸一丁目 上彦名 彦成一丁目 彦成二丁目 彦糸一丁目 彦糸二丁目 彦音一丁目 彦音二丁目

2 東京外郭環状道路出動区域

管轄消防署

応援出動区域

草加消防署

外回り外環相互応援

草加インターから三郷南インターまでの外回り路線

内回り外環相互応援

草加インターから川口ジャンクションまでの内回り路線

八潮消防署

外回り外環相互応援

三郷ジャンクションから三郷東料金所までの外回り路線

内回り外環相互応援

三郷ジャンクションから三郷西料金所までの内回り路線

3 首都高速道路出動区域

管轄消防署

応援出動区域

八潮消防署

首都高速6号三郷線上り線のうち八潮南ランプから加平ランプまでの東京消防庁の管轄区域

八潮消防署

首都高速6号三郷線下り線のうち八潮南ランプから三郷インターチェンジの間の三郷市消防本部の管轄区域

別表第4(第29条関係)

火災第1出動・火災第2出動部隊

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

第1出動

第2出動追加部隊

第1出動

第2出動追加部隊

第1出動

第2出動追加部隊

第1出動

第2出動追加部隊

第1出動

第2出動追加部隊

第1出動

第2出動追加部隊

草加大隊

草加指揮1








草加1







草加2







草加高所1

(草加1・同時)













救急草加1












救急草加2

(救急ST)













救急草加3













西大隊

西1







西2(非常用)













草加救助1









草加梯子1

(救助・同時)













救急西1












青柳大隊

青柳1










草加化学1







草加特災1

(青1・乗換)













救急青柳1












北大隊

草加北1








草加北2








救急草加北1












救急草加北2(非常用)













谷塚大隊

谷塚1








救急谷塚1












八潮大隊

八潮指揮1












八潮1












八潮2








八潮3







八潮化学1

(八潮1・乗換)













八潮救助1











八潮梯子1

(救助・同時)













八潮機材1













救急八潮1












救急八潮2













救急八潮3

(八潮3・乗換)













残留消防隊

青柳2隊

八潮


青柳2隊

八潮2隊


西

谷塚

八潮


谷塚

八潮3隊


青柳2隊

八潮


西

青柳

北2隊


火災第1 移動配備・移動配備隊・移動配備先

青柳1

草加署


青柳1

草加署




八潮2

草加署


青柳1

草加署


草加北2

草加署


移動配備後・残留消防隊

草加

青柳

八潮

草加

八潮

草加

青柳

八潮2隊

草加

八潮

西

谷塚

八潮

谷塚

八潮

草加

谷塚

八潮2隊

草加

八潮

草加

青柳

八潮

草加

八潮

草加

西

青柳

草加

(火災第1・第2移動配備発令の基準)

火災が延焼中等の理由により、消防長、消防署長、現場指揮者又は指令担当課長(指令当直長を含む。)が発令したもの。

別表第5(第29条関係)

(平30消防局訓令1・一部改正)

中高層火災出動部隊

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

中層火災出動

高層火災出動

中層火災出動

高層火災出動

中層火災出動

高層火災出動

中層火災出動

高層火災出動

中層火災出動

高層火災出動

中層火災出動

高層火災出動

草加大隊

草加指揮1



草加1

草加2

草加高所

1

(草加1・同時)



同時




同時


同時




救急草加1











救急草加2

(救急ST)













救急草加3













西大隊

西1





西2(非常用)













草加救助1




草加梯子1

(救助・同

時)


同時

同時

同時


同時

同時

同時

同時

同時


同時

救急西1











青柳大隊

青柳1






草加化学1









草加特災1

(青1・乗換)













救急青柳1











北大隊

草加北1









草加北2



救急草加北1











救急草加北2

(非常用)













谷塚大隊

谷塚1





救急谷塚1











八潮大隊

八潮指揮1











八潮1











八潮2



八潮3






八潮化学1

(八潮1・乗換)













八潮救助1









八潮梯子1

(救助・同時)

同時




同時






同時

同時

八潮機材1













救急八潮1











救急八潮2













救急八潮3

(八潮3・乗換)













残留消防隊

青柳2隊

八潮

青柳2隊

八潮2隊

西

谷塚

八潮

谷塚

八潮3隊

青柳2隊

八潮

西

青柳

北2隊

中高層火災 移動配備・移動配備隊・移動配備先

青柳1

草加署

青柳1

草加署


八潮2

草加署

青柳1

草加署

草加北2

草加署

移動配備後・残留消防隊

草加

青柳

八潮

草加

青柳

八潮2隊

西

谷塚

八潮

草加

谷塚

八潮2隊

草加

青柳

八潮

草加

西

青柳

(中高層移動配備発令の基準)

火災が延焼中等の理由により、消防長、消防署長、現場指揮者又は指令担当課長(指令当直長を含む。)が発令したもの。

別表第6(第29条関係)

車両・その他火災出動部隊

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

車両火災

その他火災

車両火災

その他火災

車両火災

その他火災

車両火災

その他火災

車両火災

その他火災

車両火災

その他火災

草加大隊

草加指揮1



草加1











草加2











草加高所1

(草加1・同時)













救急草加1












救急草加2

(救急ST)













救急草加3













西大隊

西1









西2(非常用)













草加救助1









草加梯子1

(救助・同時)













救急西1












青柳大隊

青柳1











草加化学1











草加特災1

(青1・乗換)













救急青柳1












北大隊

草加北1











草加北2











救急草加北1












救急草加北2

(非常用)













谷塚大隊

谷塚1









救急谷塚1












八潮大隊

八潮指揮1











八潮1











八潮2











八潮3













八潮化学1

(八潮1・乗換)













八潮救助1











八潮梯子1

(救助・同時)













八潮機材1













救急八潮1












救急八潮2













救急八潮3

(八潮3・乗換)













残留消防隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加2隊

西

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮

車両・その他 移動配備・移動配備隊・移動配備先







移動配備後・残留消防隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加2隊

西

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮

(車両・その他移動配備発令の基準)

なし

別表第7(第29条関係)

救助出動部隊

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

救助

水難以外

救助

水難

救助

水難以外

救助

水難

救助

水難以外

救助

水難

救助

水難以外

救助

水難

救助

水難以外

救助

水難

救助

水難以外

救助

水難

草加大隊

草加指揮1



草加1











草加2







草加高所1

(草加1・同時)













救急草加1











救急草加2

(救急ST)













救急草加3













西大隊

西1








西2(非常用)













草加救助1





草加梯子1

(救助・同時)













救急西1











青柳大隊

青柳1











草加化学1











草加特災1

(青1・乗換)













救急青柳1











北大隊

草加北1











草加北2











救急草加北1











救急草加北2

(非常用)













谷塚大隊

谷塚1









救急谷塚1











八潮大隊

八潮指揮1











八潮1











八潮2











八潮3













八潮化学1

(八潮1・乗換)













八潮救助1









八潮梯子1

(救助・同時)













八潮機材1












救急八潮1











救急八潮2













救急八潮3

(八潮3・乗換)













全署所・残留消防隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加2隊

西

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加

西

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

谷塚

八潮3隊

草加

西

青柳2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮

草加2隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮

救助 移動配備・移動配備隊・移動配備先













移動配備後・残留消防隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加2隊

西

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加

西

北2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

谷塚

八潮3隊

草加

西

青柳2隊

谷塚

八潮3隊

草加2隊

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加

青柳2隊

北2隊

八潮3隊

草加2隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮

草加2隊

西

青柳2隊

北2隊

谷塚

八潮

(救助移動配備発令の基準)

なし

別表第8(第29条関係)

高速道路災害出動部隊

災害発生場所

草加署区域(主として外環自動車道)

八潮署区域(主として首都高速道路)

所属

保有部隊

火災

救助

交通救急

救急

(交通以外)

警戒

火災

救助

交通救急

救急

(交通以外)

警戒

草加大隊

草加指揮1






草加1







草加2







草加高所1(草加1・同時)







救急草加1







救急草加2(救急ST)







救急草加3







西大隊

西1







西2(非常用)







草加救助1




草加梯子1(救助・同時)







救急西1







青柳大隊

青柳1







草加化学1







草加特災1(青1・乗換)







救急青柳1







北大隊

草加北1




草加北2






救急草加北1





救急草加北2(非常用)







谷塚大隊

谷塚1







救急谷塚1







八潮大隊

八潮指揮1






八潮1




八潮2






八潮3







八潮化学1(八潮1・乗換)







八潮救助1




八潮梯子1(救助・同時)







八潮機材1







救急八潮1





救急八潮2







救急八潮3(八潮3・乗換)







担当署・残留消防隊


草加北2

草加北2

八潮3

八潮2

八潮3

八潮2

八潮3

高速道路 移動配備・移動配備隊・移動配備先

青柳1

北分署



草加1

八潮署



(高速道路移動配備発令の基準)

高速道路火災指令と同時に、自動的に発令したものとみなす。ただし、八潮署への移動配備は八潮3又は救急八潮3が出動している場合に限る。

別表第9(第29条関係)

特殊災害出動

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

草加大隊

草加指揮1


草加1

草加2

草加高所1(草加1・同時)







救急草加1






救急草加2(救急ST)







救急草加3







西大隊

西1



西2(非常用)







草加救助1



草加梯子1(救助・同時)







救急西1






青柳大隊

青柳1

乗換中

乗換中

乗換中

乗換中

乗換中

乗換中

草加化学1

草加特災1(青1・乗換)

乗換

乗換

乗換

乗換

乗換

乗換

救急青柳1






北大隊

草加北1






草加北2



救急草加北1






救急草加北2(非常用)







谷塚大隊

谷塚1


救急谷塚1






八潮大隊

八潮指揮1






八潮1






八潮2

八潮3




八潮化学1(八潮1・乗換)







八潮救助1





八潮梯子1(救助・同時)







八潮機材1







救急八潮1






救急八潮2







救急八潮3(八潮3・乗換)







残留消防隊

八潮2隊

八潮2隊

西

八潮

谷塚

八潮2隊

北2隊

八潮

西

北2隊

特殊災害 移動配備・移動配備隊・移動配備先

八潮1

草加署

八潮1

草加署


八潮1

草加署

草加北2

草加署

草加北2

草加署

移動配備後・残留消防隊

草加

八潮

草加

八潮

西

八潮

草加

谷塚

八潮

草加

八潮

草加

西

(特殊災害移動配備発令の基準)

特殊災害出動指令と同時に、自動的に発令したものとみなす。

別表第10(第29条関係)

警戒出動

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

草加大隊

草加指揮1







草加1






草加2







草加高所1(草加1・同時)







救急草加1







救急草加2(救急ST)







救急草加3







西大隊

西1






西2(非常用)







草加救助1







草加梯子1(救助・同時)







救急西1







青柳大隊

青柳1







草加化学1






草加特災1(青1・乗換)







救急青柳1







北大隊

草加北1






草加北2







救急草加北1







救急草加北2(非常用)







谷塚大隊

谷塚1






救急谷塚1







八潮大隊

八潮指揮1







八潮1






八潮2







八潮3







八潮化学1(八潮1・乗換)







八潮救助1







八潮梯子1(救助・同時)







八潮機材1







救急八潮1







救急八潮2







救急八潮3(八潮3・乗換)







別表第11(第29条関係)

(令5消防局訓令2・一部改正)

救急連携出動

災害発生場所

草加署区域

西分署区域

青柳分署区域

北分署区域

谷塚ステーション区域

八潮署区域

所属

保有部隊

草加大隊

草加指揮1







草加1







草加2






草加高所1(草加1・同時)







救急草加1







救急草加2(救急ST)







救急草加3







西大隊

西1






西2(非常用)







草加救助1







草加梯子1(救助・同時)







救急西1







青柳大隊

青柳1






草加化学1







草加特災1(青1・乗換)







救急青柳1







北大隊

草加北1







草加北2






救急草加北1







救急草加北2(非常用)







谷塚大隊

谷塚1






救急谷塚1







八潮大隊

八潮指揮1







八潮1







八潮2






八潮3







八潮化学1(八潮1・乗換)







八潮救助1







八潮梯子1(救助・同時)







八潮機材1







救急八潮1







救急八潮2







救急八潮3(八潮3・乗換)







別図1(第22条関係)

演習旗

画像

別図2(第31条関係)

現場指揮本部旗

画像

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

画像

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

画像

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

画像

(令4消防局訓令1・一部改正)

画像

(令4消防局訓令1・一部改正)

画像画像

草加八潮消防組合警防規程

平成28年4月1日 消防局訓令第9号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 消防局訓令第9号
平成30年1月24日 消防局訓令第1号
平成30年11月22日 消防局訓令第4号
平成31年4月1日 消防局訓令第5号
令和3年3月23日 消防局訓令第2号
令和3年3月31日 消防局訓令第3号
令和3年8月6日 消防局訓令第5号
令和4年2月8日 消防局訓令第1号
令和4年3月31日 消防局訓令第2号
令和5年6月14日 消防局訓令第2号