○草加八潮消防組合応急手当の普及啓発活動等実施要綱

平成28年4月1日

消防局訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、草加八潮消防組合救急業務規程(平成28年消防局訓令第11号)第38条の規定に基づき、住民に対する応急手当等の普及啓発活動に関する実施要領、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、応急手当の正しい知識と技術の普及を図ることを目的とする。

(救命講習の計画的実施)

第2条 消防長は、救命講習の実施日時及び場所等の実施計画を策定し、応急手当の普及啓発活動の計画的な推進を図るものとする。

2 住民に対する標準的な救命講習は、次のとおりとし、そのカリキュラム、講習時間等は、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

(1) 普通救命講習Ⅰ

(2) 普通救命講習Ⅱ

(3) 普通救命講習Ⅲ

(4) 上級救命講習

3 前項に規定するもののほか、救命入門コースを設けるものとし、そのカリキュラム、講習時間等は、別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

4 第2項各号に掲げる講習(以下この項及び次項において「救命講習」という。)を受講しようとする者が、救命講習受付時に、WEB上の応急手当講習(以下「e―ラーニング」という。)の受講証明書を提示した場合は、救命講習の受講時間を60分短縮することができる。なお、受講証明書の有効期限は認定年月日からおおむね1か月とする。

5 救命講習及び救命入門コースを受けようとする者は、救命講習・救命入門コース受講申請書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。

6 前項の場合において、団体申請を行うときは、様式第1号の2様式第1号の3様式第1号の4に定める名簿を添付するものとする。

(修了証の交付と記録)

第3条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3)又は上級救命講習修了証(様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長が修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を、普通救命講習修了者名簿(様式第5号)又は上級救命講習修了者名簿(様式第5号の2)に記録するものとする。この場合において、消防長が必要と認めて再交付するときも同様とする。

3 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員が指導する救命入門コースに参加した者に対し、救命入門コース参加証(様式第4号)を交付するものとする。

4 消防長が救命入門コース参加証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を救命入門コース参加者名簿(様式第5号の3)に記録するものとする。この場合において、消防長が必要と認めて再交付するときも同様とする。

(応急手当指導員の認定)

第4条 普通救命講習又は上級救命講習の実施の際は、応急手当指導員が指導に当たるものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、適任と認められる者を応急手当指導員として認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰ(以下この項において「講習」という。)を修了した者。ただし、に該当する者で応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当普及活動に従事していると認めるものについては講習を免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識・技能を有すると、消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認める者。この場合において、応急手当指導員の認定を受けようとする者は、特例応急手当指導員・普及員認定申請書(様式第6号)を消防長に提出するものとする。

(応急手当指導員講習)

第5条 消防長は、必要に応じて別表第4から別表第7までの区分により、応急手当指導員講習を実施しなければならない。

2 前項の講習を受けようとする者は、応急手当指導員講習受講申請書(様式第7号)を消防長に提出するものとする。

(応急手当指導員認定証の交付)

第6条 消防長は、第4条第2項の規定に基づき応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第8号)に登録し、応急手当指導員認定証(様式第9号)を交付するものとする。この場合において、消防長が必要と認めて再交付するときも同様とする。

(応急手当指導員資格の有効期限)

第7条 応急手当指導員(第4条第2項第4号に定めるものを除く。)の認定は、資格認定日(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日)から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定)

第8条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所等の従業者又は防災組織等の構成者に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、適任と認められる者を応急手当普及員として認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発の業務に従事していたと消防長が認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者。この場合において、応急手当普及員の認定を受けようとする者は、特例応急手当指導員・普及員認定申請書(様式第6号)を消防長に提出するものとする。

3 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習Ⅰについては、次に掲げる条件を満たす場合に限り別表第8の2に規定する講習時間を適応することができる。

(1) 基礎知識(講義)はプレテストを実施する。

(2) 「救命に必要な応急手当の基礎実技」及び「その他の応急手当の基礎実技」は、上級救命講習を受講することで免除する。なお、普通救命講習のみの受講歴である場合は、講習時間を短縮できるものとする。

(3) 「基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法」のうち、基礎医学と指導技法は養護教諭であれば免除し、資器材の取扱い要領のみ60分で実施する。この場合において、養護教諭以外の教職員については、180分で実施する。

(4) 「救命に必要な応急手当の指導要領」は、指導技術のある教諭であることから短縮し、指導のポイントと展示要領について180分で実施する。

(応急手当普及員講習)

第9条 消防長は、必要に応じて別表第8から別表第10までの区分により、応急手当普及員講習を実施しなければならない。

2 前項の講習を受けようとする者は、応急手当普及員講習受講申請書(様式第11号)を消防長に提出するものとする。

(応急手当普及員認定証の交付)

第10条 消防長は、第8条第2項の規定に基づき応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿(様式第12号)に登録し、応急手当普及員認定証(様式第13号)を交付するものとする。この場合において、消防長が必要と認めて再交付するときも同様とする。

(応急手当普及員資格の有効期限)

第11条 応急手当普及員(第8条第2項第3号に定めるものを除く。)の認定については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(認定証等の再交付)

第12条 認定証等の再交付を受けようとする者は、認定証等再交付申請書(様式第10号)を消防長に提出するものとする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第13条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員の資格を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとみなすものとする。

(認定の取り消し)

第14条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が、応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第15条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術、指導方法等について、常に研鑽に務めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識及び技術の維持並びに救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し、講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資器材の整備)

第16条 消防長は、管内の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止の配慮)

第17条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う際の感染防止上の留意事項についても指導を行い、また、心肺蘇生法等の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第18条 消防長は、住民に対する応急手当普及啓発活動を効果的に行えるよう応急手当の普及啓発活動を実施している他の機関との連携協力に務めるものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年消防局訓令第5号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の2(第2条関係)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第1の3(第2条関係)

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第2(第2条関係)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資器材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

衣服の緊縛解除

120

保温法

体位管理

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3(第2条関係)

救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資器材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸要領(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第2条関係)

救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資器材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第4条関係)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5(第4条関係)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6(第4条関係)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7(第5条関係)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8(第8条関係)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8の2(第8条関係)

現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習Ⅰの時間数(養護教諭)


基本時間数

養護教諭+上級救命講習受講済

養護教諭+普通救命講習受講済

基礎知識(講義)

120

120

120

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

0

60

その他の応急手当の基礎実技

180

0

180

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

300

60

60

救命に必要な応急手当の指導要領

360

180

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

120

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

120

120

合計時間(分)

1440

600

840

合計時間(時間)

24

10

14

現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習Ⅰの時間数(養護教諭以外の教諭)


基本時間数

養護教諭以外の教諭+上級救命講習受講済

養護教諭以外の教諭+普通救命講習受講済

基礎知識(講義)

120

120

120

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

0

60

その他の応急手当の基礎実技

180

0

180

基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法

300

180

180

救命に必要な応急手当の指導要領

360

180

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

120

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

120

120

合計時間(分)

1440

720

960

合計時間(時間)

24

12

16

別表第9(第8条関係)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10(第9条関係)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

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(平31消防局訓令5・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合応急手当の普及啓発活動等実施要綱

平成28年4月1日 消防局訓令第13号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 消防局訓令第13号
平成31年4月1日 消防局訓令第5号
令和4年2月8日 消防局訓令第1号