○草加八潮消防組合職員等の旅費調整に関する規程

平成29年4月3日

訓令第1―2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)第19条及び第20条の規定に基づき、職員等の旅費の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(日当の調整)

第2条 職員等が会議、研修、講習等(以下「会議等」という。)のため旅行する場合において、会議等の主催者からあらかじめ指定されている昼食費を旅費以外の歳出科目から支出する場合には、当該昼食費を除いた額を日当として支給する。

(宿泊料の調整)

第3条 会議等のため旅行する場合において、宿泊に要する費用(以下「宿泊費」という)の額があらかじめ指定されている場合(条例別表に規定する宿泊料を超えない場合をいう。)には、当該指定されている額を宿泊料として支給する。ただし、宿泊費が実費を伴わない場合(会議等の主催者に対して旅費以外の歳出科目から支出する場合をいう。第3項において同じ。)は、この限りでない。

2 前項前段に規定する場合において、宿泊費に夕食費及び朝食費に相当する額(以下「食費相当額」という。)が含まれていない場合には、当該額を加算した額を宿泊料として支給する。

3 宿泊費が実費を伴わない場合で、かつ、食費相当額が実費を伴う場合には、食費相当額を宿泊料として支給する。

4 第2項に規定する加算後の宿泊料は、条例別表に規定する宿泊料の額を超えることができない。

5 第2項に規定する食費相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 夕食費相当額 条例別表に規定する食卓料に準じた額(以下単に「食卓料」という。)の3分の2とし、100円未満の端数を切り上げた額

(2) 朝食費相当額 食卓料から前号に規定する額を除いた額

この訓令は、公布の日から施行する。

草加八潮消防組合職員等の旅費調整に関する規程

平成29年4月3日 訓令第1号の2

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成29年4月3日 訓令第1号の2