○草加八潮消防局消防力算定委員会設置要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号。以下「指針」という。)に規定する消防力を算定するため、草加八潮消防局消防力算定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項等)

第2条 委員会は、指針に規定する消防力の算定を所掌する。

2 算定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 整備指針数 指針各条に規定する数値を積算根拠として算出する。

(2) 基準数 地域特性等を考慮し、客観的及び合理的な理由をもって整備指針数を補正した数をもって必要な消防力とする。

(3) 現有数 当該年度において実際に保有している消防力を施設、車両及び消防職員数毎に合算する。

(4) 現有数との差 現有数と整備指針数又は基準数との差を算出する。

(5) 充足率 現有数と整備指針又は基準数との間の充足率を算出する。

(組織)

第3条 委員会は、消防局次長(複数いる場合は、消防長が指名する者。)、総務課長、予防課長、警防課長及び情報指令課長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、消防局次長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

(関係職員の出席)

第4条 委員会は、その所掌事項に応じて必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、助言、説明又は意見を求めることができる。

(消防局長への報告)

第5条 委員長は、毎年度、算定した消防力を5月末日までに消防局長に報告するものとする。

2 前項に規定する報告は、別記様式をもって報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課企画財政係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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草加八潮消防局消防力算定委員会設置要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)