○草加八潮消防組合行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成29年10月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準文例)

第2条 前条の教示の文の標準文例は、別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

1 処分に対して審査請求及び取消しの訴えの提起が認められている場合

教示

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、草加八潮消防組合管理者に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 また、前記の審査請求をしなくても、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、草加八潮消防組合を被告として(訴訟において草加八潮消防組合を代表する者は、草加八潮消防組合管理者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

教示

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、草加八潮消防組合管理者に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 また、前記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、草加八潮消防組合を被告として(訴訟において草加八潮消防組合を代表する者は、草加八潮消防組合管理者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次のいずれかに該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

草加八潮消防組合行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成29年10月2日 規則第8号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成29年10月2日 規則第8号