○市町村職員退職手当条例

昭和38年1月16日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、埼玉県市町村総合事務組合規約(平成18年指令市第745号)第4条第1号に掲げる事務を共同処理する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務することを要する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は組合市町村の条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第5条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 次条及び第10条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第15条の規定による退職手当は、前条に規定する者から請求があった日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の3まで及び第10条から第10条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。ただし、第7条の規定の適用を受ける者に対する退職手当の額は、同条の規定により計算した退職手当の額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項第6条及び第7条第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、任命権者が行う定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「早期退職募集」という。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第18条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第10条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法律の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの

(5) 早期退職募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とした募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 早期退職募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの

(8) 25年以上勤続し、早期退職募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とした募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(組合市町村において、給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第11条第8項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第18条第1項若しくは第20条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第15条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第11条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第11条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第11条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第11条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第11条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第11条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第11条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第11条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第11条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第13条の2第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第13条の2第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第13条の2第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第13条の2第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第13条の2第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第13条の2第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第13条の2第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第13条の2第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条第1項第4号及び第5号並びに第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(勧奨の要件)

第6条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、組合規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(退職の理由の記録)

第6条の5 任命権者は、第5条第1項第3号及び第6条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、組合規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(特別職等の職員に対する退職手当)

第7条 次の各号に掲げる職員(以下「特別職等の職員」という。)が退職した場合の退職手当の額は、第3条から第6条の2までの規定にかかわらず、その者の退職日給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長 100分の35

(2) 副市町村長 100分の21

(3) 教育長、一部事務組合の管理者及び地方公営企業の管理者(以下「教育長等」という。) 100分の20

(4) 監査委員、固定資産評価員及び一部事務組合の副管理者(以下「監査委員等」という。) 100分の17

2 特別職等の職員が、公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、前項の規定により計算して得た額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 特別職等の職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、当該特別職等の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期に定めのあるもので1年の月数の計算が12月を超えるときは、当該特別職等の職員となった日の属する月を除算する。

4 特別職等の職員の退職手当の支給は、当該特別職等の職員の任期ごとに行うものとする。

(要請により特別職等の職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第7条の2 職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、任命権者の要請に応じ、退職(勧奨による退職又は定年に達した日以後の退職を除く。第2項において同じ。)し、引き続き副市町村長、教育長等又は監査委員等(以下この条において「副市町村長等」という。)たなったときは、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間は、その者の副市町村長等としての在職期間に通算する。

2 一般職の職員(特別職等の職員以外の職員をいう。以下同じ。)が、任命権者の要請に応じ、退職し、引き続きその者が属する市町村以外の組合市町村の副市町村長等になったときは、その者の一般職の職員としての引き続いた在職期間は、その者の副市町村長等としての在職期間に通算する。

3 前2項の規定の適用を受ける副市町村長等が退職し、引き続いて副市町村長等になったときは、前条第4項の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。この場合において、先の副市町村長等としての在職期間は、後の副市町村長等としての在職期間に通算する。

4 前3項の規定の適用を受ける副市町村長等が退職した場合の退職手当の額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の副市町村長等としての在職期間について、前条第1項及び第2項の規定により計算して得た額

(2) その者の副市町村長等としての在職期間に通算された第1項に規定する職員以外の地方公務員等又は第2項に規定する一般職の職員の在職期間ついて、その者が職員以外の地方公務員等又は一般職の職員としての退職の日に受けていた職務の級の号給に相当する給料月額を基礎として、一般職の職員の例により計算して得た額

5 第1項から第3項までの規定を受けた副市町村長等が第29条第2項又は第3項の規定により退職するときは、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

第8条 削除

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第9条 管理者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額又は退職手当の最高限度額)

第10条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額又は第7条の規定により計算した退職手当の額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額又は退職手当の額とする。

第10条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第10条の3 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条

第4条から第6条まで

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の

第10条の2

第6条の2第1項の

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第10条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第10条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号イ

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第10条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、育児休業法第10条の規定による育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)、地方公務員法第26条の6に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 54,150円

(2) 第2号区分 50,000円

(3) 第3号区分 45,850円

(4) 第4号区分 41,700円

(5) 第5号区分 33,350円

(6) 第6号区分 25,000円

(7) 第7号区分 20,850円

(8) 第8号区分 16,700円

(9) 第9号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が5年以上24年以下のもの 第1項第1号から第7号まで又は第9号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第8号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(3) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(5) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第10条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の給料月額、扶養手当の月額及び地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

(勤続期間の計算)

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 一般職の職員が退職した場合(第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる休職月等が1以上あったときは、当該各号に定める月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 その月数

(2) 配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 その月数

(3) 自己啓発等休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 その月数(自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)

(4) 育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 その月数の2分の1に相当する月数(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1に相当する月数)

(5) 育児短時間勤務により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 その月数の3分の1に相当する月数

(6) 前各号に掲げる事由以外の休職月等 その月数の2分の1に相当する月数

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員等が引き続いて職員(特別職等の職員(任命権者の要請に応じ、特別職等の職員となるため退職し、退職の日又はその翌日に引き続いて特別職等の職員となった職員以外の地方公務員等を除く。)を除く。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第29条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務を服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間があったときは、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

8 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる(その者の都合により退職した者以外の退職に限り6月以上の端数はこれを1年とする。)ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とする。

9 前項の規定は、前条又は第16条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

10 第16条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第12条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第13条 第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第13条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第11条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第10条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

(外国派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第13条の3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)の規定に基づき定められた組合市町村の条例の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)に係る第6条第1項又は第11条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 外国派遣職員に関する第10条の4第1項及び第11条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、第10条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(公益的法人等派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第13条の4 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき定められた組合市町村の条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第2項第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第2項第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 公益的法人等派遣職員に関する第10条の4第1項及び第11条第4項の規定の適用については、公益的法人等派遣職員の派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、第10条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(特定法人から採用された職員に対する退職手当に係る特例)

第13条の5 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、特定法人(公益的法人等派遣条例で定められたものをいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第2項第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第2項第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第13条の6 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第11条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

(一部事務組合の副管理者として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第14条 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて一部事務組合の副管理者となるため退職し、かつ、引き続き一部事務組合の副管理者として在職した後引き続いて再び職員となった者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項に規定する者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同項に規定する職員としての引き続いた在職期間をすべて一般職の職員としての引き続いた在職期間とみなす。この場合において、その者の退職手当の額については、一般職の職員の例により計算して得た額とする。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第15条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第16条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市町村規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が当該市町村規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく市町村規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、組合規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは、当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれらに相当する給付の支給を受けた者に対して支給してはならない。

(定義)

第17条 この条から第21条まで、第23条及び第24条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 懲戒免職等処分実施機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第23条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して管理者が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第23条までの規定に基づく性質を考慮して管理者が別に定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 管理者は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

2 組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が前項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び同項に規定する事情を記載した書面により、管理者に申し立てなければならない。

3 管理者は、前項の申立てに基づく第1項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第19条 管理者は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 管理者は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 管理者は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容を記載した書面により、管理者に申し立てなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

6 管理者は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

7 管理者は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

8 前2項の規定は、管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第16条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

10 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第16条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定たよる退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

11 前条第3項及び第4項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第20条 管理者は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第18条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 管理者は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、第18条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び第18条第1項に規定する事情を記載した書面により、管理者に申し立てなければならない。

4 管理者は、第1項第3号又は第2項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第18条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

7 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第21条 管理者は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第18条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第16条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第23条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第23条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職に係る懲戒免職等処分実施機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、当該退職をした者が第16条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかにその内容及び第18条第1項に規定する事情を記載した書面により、管理者に申し立てなければならない。

5 管理者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

7 第18条第3項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第22条 管理者は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第18条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第18条第3項並びに前条第2項第4項及び第5項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第23条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第21条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、管理者が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 管理者は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第21条第6項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第21条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 管理者は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第19条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第21条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 管理者は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第21条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 管理者は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第21条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第18条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 組合市町村の長は、当該組合市町村において退職をした者が第1項から第5項までの規定による処分の要件を満たすと認められる場合には、速やかにその内容及び第18条第1項に規定する事情を記載した書面により、管理者に申し立てなければならない。ただし、第21条第4項の規定により既に実施している場合は、この限りでない。

8 第18条第3項並びに第21条第2項及び第5項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

9 行政手続法第3章第2節(第27条及び第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第21条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(管理者の調査権限)

第24条 管理者は、第18条第1項第19条第1項若しくは第2項第20条第1項第21条第1項第22条第1項又は第23条第1項から第5項までの処分を行う場合において、必要があると認めるときは、組合市町村の長又は懲戒免職等処分実施機関に対して、情報の提供若しくは関係資料の提供を求め、又は必要な調査をすることができる。

(審査会)

第25条 次条に規定する諮問に応じて調査審議するため、埼玉県市町村総合事務組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会への諮問)

第26条 管理者は、第20条第1項第3号若しくは第2項第21条第1項第22条第1項又は第23条第1項から第5項までの規定による処分を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

2 管理者は、第18条第1項又は第20条第1項第1号若しくは第2号の規定による処分を行う場合において、必要があると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(審査会の調査権限)

第27条 審査会は、必要があると認める場合には、前条第1項又は第2項に規定する処分(次項において「退職手当の支給制限等の処分」という。)に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は組合市町村の長若しくは管理者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(意見の陳述)

第28条 審査会は、第20条第2項第22条第1項又は第23条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第29条 一般職の職員が退職した場合(第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 第7条の2第2項又は第3項の規定による副市町村長等が退職し、引き続いて一般職の職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 職員が第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

6 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職手当の支給方法)

第30条 退職手当の支給について、退職手当の支給を受ける者から自己名義の口座への振替払の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

2 適用日の前日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において2カ月以内の期間を定めて雇用される者であって第2条第2項に定められている勤務条件により勤務した期間が通算して6月以上ある者については、第2条第2項の職員の例により退職手当を支給する。

4 職員の適用日の前日を含む月以前における2カ月以内の期間を定めて雇用される者であって第2条第2項に定められている勤務条件により勤務した期間が通算して6月以上ある者の常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

5 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者が、同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合(附則第3項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第4条から第6条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

6 削除

7 附則第5項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第12条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

8 削除

9 職員のうち次の各号に掲げるものが退職した場合には、第6条の規定に該当する場合のほか昭和68年3月31日までの間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 職員としての勤続期間が18年以上であって、年齢55歳以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(2) 職員としての勤続期間が18年以上であって、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)

10 適用日の前日に現に在職していた職員の適用日以前における勤続期間の計算については、附則第11項から第14項までの規定によるほか、第11条(同条第5項中段を除く。)第12条第13条並びに埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号。以下「条例第7号」という。)附則第7項及び附則第13項の規定の例による。

11 適用日の前日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引きつぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第55号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であって又はに該当するものの又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

12 適用日の前日に現に在職していた職員のうち、次の各号のいずれかに掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となった者

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となった者

12の2 昭和20年8月15日前に軍人軍属としての身分を失った者が、その身分を失った日以後120日(特殊な事情があったものについては、組合長の承認する期間)以内に他に就職することなく職員となった場合においては、軍人軍属としての在職期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

13 昭和20年8月15日に現に次の各号のいずれかに掲げる者であったものが当該各号に掲げる日から適用日の前日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日

14 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止・退官・退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止・退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられた者、又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総理府令で定めるものにより、その者の意思によらないで退職させられた者(先に職員として在職し、終戦に伴い、昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうち、これらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかった者を含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から適用日の前日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

15 適用日の前日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となった者及び適用日の前日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって適用日以後に引き続いて職員となったものの適用日の前日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第11項から前項までの規定を準用するほか、第11条第5項及び第6項第13条並びに条例第7号附則第7項及び附則第13項の規定の例による。この場合において、第11条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第7号による改正前の第13条の2第1項の退職、附則第20項の特殊退職及び附則第20項の2に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

16 前項の場合において、先に職員として在職した者であって適用日の前日以前においてこの条例の規定により退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第29条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして前項の規定を適用する。

17 昭和20年8月15日に現に附則第13項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本邦外にあったもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が市町村長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった者については、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

18 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第13項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第11項及び附則第12項(これらの規定を附則第15項において準用する場合を含む。)並びに附則第16項の規定を準用するほか、第11条第5項及び第6項並びに第13条の規定の例による。この場合において、第11条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第20項の特殊退職及び附則第20項の2に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

19 適用日の前日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、適用日後に引き続いて職員となった者又は附則第17項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがある者が退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第3条から第6条の3まで、第10条から第10条の5まで、条例第7号による改正前の第13条の2第2項及び附則第20項の2の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、次に掲げる第1号の割合から第2号の割合(附則第20項の2に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けてした退職をした者については、当該割合とその者にかかる附則第20項の2において例による附則第19項第2号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が条例第3条から第6条の3まで、第10条から第10条の5まで及び条例第7号附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)この条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第14項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第5条若しくは第6条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第5条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職にかかる当該割合を合計した割合)

20 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて、職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

(3) 附則第11項各号又は附則第12項各号(これらの規定を附則第15項及び附則第18項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第14項(附則第15項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

20の2 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、適用日の前日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第19項の規定の例による。この場合において、第11条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第7号による改正前の第13条の2第1項の退職、附則第20項の特殊退職及び附則第20項の2に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

21 適用日の前日に市町村長等の職員として在職していた職員で、引き続き適用日以後に市町村長等の職員として在職した者が、第7条第2項の規定による退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の計算については第10条の規定は適用しない。

22 適用日の前日に現に在職する職員で適用日以後退職をした者のうち、町村合併促進法(昭和28年9月1日法律第258号)第24条の規定により引き続き合併後の市町村の職員となった者が、合併関係の市町村において、合併関係の市町村の旧条例の規定による退職手当、又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が、その者の在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間から除算する。

23 適用日の前日に現に在職する消防職員が引き続き消防職員として在職した者の第8条の規定による退職手当の額の加算の基礎となる別表に掲げる在職年数は適用日以降の在職期間とする。

24 11年以上勤続し、年齢55歳以上で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は11年以上勤続し地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)に対する退職手当の額については、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までに退職した者に限り同条の規定を適用することができる。

25 第4条から第6条の3まで及び第8条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条の3まで、第8条及び第10条の規定にかかわらず、第4条から第6条の3まで、第8条第10条及び条例第7号附則第3項から第5項までの規定により計算した額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に退職した者 100分の107

(2) 昭和65年4月1日から昭和66年3月31日までの間に退職した者 100分の104

(3) 昭和66年4月1日から昭和67年3月31日までの間に退職した者 100分の102

26 第7条第1項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、同条第1項の規定により計算した額に100分の115を乗じて得た額とする。

27 削除

28 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

29 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員として在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

30 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(条例第7号附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。この場合において、第10条の5中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第30項」とする。

31 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第7号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

32 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第7号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第6条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第30項の規定の例により計算して得られる額とする。

33 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定に適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

34 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者(職員が第29条第2項の規定により、この条例の規定による退職手当を支給されないで旧機関の職員となった者に限る。)が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

35 旧機関の職員が、第11条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

36 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で管理者が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第10条の5に規定する給料月額、扶養手当の月額及び地域手当の月額の合計額については、この限りでない。

(昭和38年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第16条の改正については、昭和38年8月1日から、附則第22項の改正及び第22項の2の規定については、昭和37年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和40年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第26項の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

2 昭和37年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した者で、改正後の附則第26項の規定の適用を受ける者に改正前の条例の規定に基づいて既に支給された退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和42年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第9項第2号の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

2 昭和37年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に退職した者で、改正後の附則第9項第2号の規定の適用を受ける者に改正前の条例規定に基づいて既に支給された退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和43年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし、改正後の条例第11条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和45年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和45年4月1日以後の退職による退職手当について適用し、同年3月31日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第16条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

4 改正後の条例第16条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

5 職員が昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)前に改正後の条例第13条の2第1項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合におけるその者に対する同条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第6条の規定による退職手当」とあるのは、「第6条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第3項中「第6条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第6条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

6 改正後の条例第13条の2第2項(同条第3項において準用する場合も含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の左欄に掲げる者については、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

適用日前に改正後の条例第13条の2第1項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

7 昭和40年3月31日以前において職員(第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに改正後の条例第16条第2項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

8 失業保険金に相当する退職手当(改正後の条例第16条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項まで定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数(改正後の条例第16条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、改正後の条例第16条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更するものについては、移転費

9 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格にかかる基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

10 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものにかかる就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

11 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格にかかる基準日数から当該受給資格にかかる待期日数(改正後の条例第16条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格にかかる受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格にかかる待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格にかかる退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格にかかる受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

12 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

13 附則第8項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

14 改正後の条例第16条第12項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

15 附則第8項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(附則第14項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和48年組合条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村職員退職手当条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第11条第4項及び第5項、第13条の2並びに第29条第4項及び第5項の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、この条例附則第6項の規定は昭和48年4月1日から適用する。

3 適用日に在職する職員(適用日に改正前の市町村職員退職手当条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及びこの条例附則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に改正後の条例第4条から第6条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、改正後の条例第4条から第6条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に改正後の条例第4条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は改正後の第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に改正後の条例第6条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年としてこの条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 削除

7 法施行日前に改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社で法施行日において改正後の条例第11条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の改正後の条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

8 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき改正前の条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、この条例附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該改正前の条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

9 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の改正後の条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

10 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となった場合におけるその者の改正後の条例第11条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 改正後の条例第13条の2第4項の規定は、この条例附則第9項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(改正後の条例第11条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合について準用する。

12 この条例附則第7項に規定する者又は附則第9項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する改正後の条例第3条及び第10条の5の規定による退職手当の額は、改正後の条例第3条から第6条の3まで及び第10条から第10条の5まで並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき改正前の条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 改正後の条例第3条から第6条の3まで及び第10条から第10条の5まで並びにこの条例附則第3項から附則第6項までの規定により計算した額

(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(それに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

13 法施行日前に、改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者(この条例附則第7項に規定する者を除く。)の改正後の条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

14 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する改正後の条例第4条から第6条の2までの規定による退職手当の額は、改正後の条例第4条から第6条の2まで、第10条及びこの条例附則第3項から附則第5項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が改正後の条例第4条から第6条の2まで、第10条及びこの条例附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職した際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

15 改正後の条例附則第19項及びこの条例附則第7項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、改正後の条例附則第19項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、改正後の条例附則第19項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた改正後の条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

16 改正後の条例附則第19項及びこの条例附則第13項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、改正後の条例附則第19項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例附則第14項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

17 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において改正後の条例第11条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行わない。

18 法施行日前に、法施行日において改正後の条例第11条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において改正後の条例第11条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、改正後の条例第11条第5項ただし書の規定は、適用しない。

19 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において改正後の条例第11条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、改正後の条例第11条第5項ただし書の規定は、適用しない。

20 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

21 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

22 法施行日前に、職員が、改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に、職員が、改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

24 法施行日前に改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の改正後の条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

25 法施行日前に改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の改正後の条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

26 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等という。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の改正後の条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

27 法施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の改正後の条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

28 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の改正後の条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の改正後の条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

30 この条例附則第17項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の改正後の条例第11条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、この条例附則第17項中「同項」とあるのは、「改正後の条例第11条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

31 この条例附則第7項、附則第9項、附則第13項又は附則第17項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第22項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する改正後の条例第4条から第6条の2までの規定による退職手当の額については、この条例附則第12項の規定を準用する。この場合において、附則第12項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第17項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第18項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第19項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第20項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第21項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第23項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第24項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第25項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第26項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第27項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第28項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第29項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第30項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

32 この条例附則第7項又は附則第9項及び附則第17項又は附則第30項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する改正後の条例第4条から第6条の2までの規定による退職手当の額は、改正後の条例第4条から第6条の2まで、第10条及びこの条例附則第3項から附則第5項まで又は附則第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき改正前の条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

33 この条例附則第13項及び附則第17項又は附則第30項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する改正後の条例第4条から第6条の2までの規定による退職手当の額は、改正後の条例第4条から第6条の2まで、第10条及びこの条例附則第3項から附則第5項まで又は附則第14項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき改正前の条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、改正前の条例の規定を適用して計算した額)とする。

34 法施行日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の改正後の条例第11条第1項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第7項及び附則第22項から附則第25項まで中「改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「改正前の条例第13条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

35 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第3項から附則第5項までの規定を適用する。

36 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に改正前の条例の規定により支給された退職手当は、改正後の条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

37 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、規則で定める。

附則別表

平成13年3月31日以前

年5.5パーセント

平成13年4月1日から平成17年3月31日まで

年4.0パーセント

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

年1.6パーセント

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

年2.3パーセント

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

年2.6パーセント

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

年3.0パーセント

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

年3.2パーセント

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

年1.8パーセント

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

年1.9パーセント

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

年2.0パーセント

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

年2.2パーセント

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

年2.6パーセント

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

年2.9パーセント

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

年3.4パーセント

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

年3.6パーセント

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

年3.9パーセント

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

年4.0パーセント

平成32年4月1日以後

年4.1パーセント

(昭和49年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和50年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間にかかる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の条例第16条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第16条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和10年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 改正後の条例第16条第1項第2号に規定する基本手当の日額が改正前の条例第16条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものにかかる改正後の条例第16条第1項に規定する待期日数については、改正前の条例第16条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を改正後の条例第16条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 改正後の条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間にかかる退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 改正後の条例第16条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 改正前の条例第16条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者にかかる当該職業訓練等は、改正後の条例第16条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例施行の日の前日までの間に退職した職員にかかる必要な経過措置については、組合長が別に定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間にかかる改正前の条例第16条の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例第16条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和51年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第7条第10項及び第11項の規定は、昭和51年4月1日以後の任期満了又は退職から適用する。

(昭和51年組合条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、昭和52年9月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和52年組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和53年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、昭和53年4月1日以降の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和53年組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、昭和53年4月1日以後の退職に係る退職手当から適用する。

(昭和56年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第4条第2項の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和57年組合条例第2号)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)から同条例附則第5項までの規定の適用については、昭和58年1月1日から同年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「37年」とあるのは「36年」と、「100分の115」とあるのは「100分の117」と同条例附則第4項及び同条例附則第5項中「37年」とあるのは「36年」とする。

3 昭和58年1月1日から同年3月31日までの間に退職する職員については、前項の規定を適用して計算して得られた退職手当の額が、この条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項及び第5項の規定により計算して得られる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、改正前の条例附則第3項及び第5項の規定の例により計算して得られる退職手当の額を改正後の条例附則第3項及び第5項の規定による退職手当の額とする。

4 改正後の条例附則第3項及び第5項の規定により計算した退職手当の額が埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年組合条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定による退職手当の額に100分の115を乗じて得た額を超えるときは、改正後の条例附則第3項及び第5項の規定にかかわらず、当分の間、条例第10条の規定による退職手当の額に100分の115を乗じて得た額を改正後の条例附則第3項及び第5項の規定による退職手当の額とする。

(昭和59年組合条例第1号)

1 この条例中第1条の規定は昭和60年3月31日から、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号)附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)から同条例附則第5項までの規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の111」とあるのは「100分の113」とする。

(昭和59年組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第16条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第16条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第16条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第16条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第16条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第16条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、組合規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。

(昭和61年組合条例第1号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第6条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、同条例第18条第3項及び第18条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号。以下「条例第7号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 地方公務員法第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条から第6条まで、第10条、第15条及び第16条並びに附則第19項及び第20項の2、この条例による改正前の条例第7号附則第3項から第5項まで、第12項、第14項から第16項まで、第31項から第33項まで及び第35項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

5 前項に規定する者に対して改正前の条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の条例第4条から第6条まで、第8条、第10条並びに附則第25項及び第26項又はこの条例による改正前の条例第7号附則第3項から第5項まで、第12項、第14項から第16項まで、第31項から第33項まで及び第35項の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第4条から第6条の2まで、第8条、第10条並びに附則第25項及び第26項又はこの条例による改正後の条例第7号附則第3項から第5項まで、第12項、第14項から第16項まで、第31項から第33項まで及び第35項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。この場合において、改正前の条例附則第25項及び第26項並びに条例第7号附則第3項から第5項までの規定の適用については、改正後の条例第7号附則第3項(100分の111を100分の110に改める部分に限る。)並びに附則第8項の規定を準用する。

7 前項の規定は、施行日の前日に第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。

8 改正後の条例附則第25項及び第26項(一般職の職員に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては「100分の112」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「100分の111」とする。

9 施行日の前日に現に第7条第1項に掲げる特別職等の職員として在職していた者のうち、当該特別職等の任期及び当該任期前に引き続いた特別職等の職員の期間に係る退職手当の計算については、なお、従前の例による。

10 前項の規定に該当する者のうち、施行日以後の最初の任期満了時に退職手当の受給を申し出ない者であって、その者の退職手当の額が改正後の条例附則第26項ただし書に規定する額を超える場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項ただし書の規定を準用する。

(昭和61年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年組合条例第2号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日に現に第7条第1項各号に掲げる特別職等の職員として在職していた者のうち、当該特別職等の任期及び当該任期前に引き続いた特別職等の職員の期間に係る退職手当の計算については、なお、従前の例による。

(平成元年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、職員の勤務時間に関する条例等の改正により4週6休制を実施した組合市町村における当該改正条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日から施行する。

3 施行日の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第4条から第6条の2まで及び第10条又は埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号)附則第3項から第5項まで(以下「条例第7号附則」という。)の規定による退職手当の額が、改正後の条例第4条から第6条の2まで及び第10条又は条例第7号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

4 改正後の条例附則第25項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第9条及び第11条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年組合条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第11条第4項に規定する義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に規定する育児休業若しくは組合市町村条例の規定による育児のための休暇の期間に係る勤続期間の計算の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項及び第16条第2項の規定は、職員の勤務時間に関する条例等の改正により完全週休2日制を施行した組合市町村における当該改正条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から施行し、同条例第3条第1項の規定は、施行日の属する月の翌月の初日から施行する。

3 施行日の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第4条から第6条の2まで及び第10条又は埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号)附則第3項から第5項まで(以下「条例第7号附則」という。)の規定による退職手当の額が、改正後の条例第4条から第6条の2まで及び第10条又は条例第7号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成7年組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年組合条例第1号)

この条例は、平成10年3月1日から施行し、この条例による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例第18条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第11項の規定は、平成11年7月1日から、附則に次の1項を加える規定は、平成10年10月22日から適用する。

(平成12年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年組合条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年組合条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第13条の5、第13条の6及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第13条の5及び第13条の6の規定は、平成14年3月31日以後に公益法人等派遣法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成15年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第16条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第16条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第16条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第16条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、組合規則で定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第16条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第16条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、組合規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合規則で定める。

(平成16年組合条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第30項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第10条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)から同条例附則第5項までの規定の適用については、同条例附則第3項中「第6条の2まで」とあるのは「第6条の2まで及び第10条」と「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「及び第6条の2」とあるのは「、第6条の2及び第10条」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で市町村職員退職手当条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第30項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成16年組合条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

ただし、附則第26項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年組合条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年組合条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の市町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したもの(新条例第5条第1項第5号及び第6条第1項第8号の規定により退職した者にあっては、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職したものとし、新条例第6条第1項第3号の規定により退職した者にあっては、この条例による改正前の市町村職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項に規定にする職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職したものとする。)とし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第4条から第6条の2まで、第8条、第10条及び附則第30項から第32項まで、附則第11条の規定による改正前の市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号。以下この条及び次条において「条例第7号」という。)附則第3項から第5項まで並びに附則第12条の規定による改正前の市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年組合条例第1号。以下この条及び次条において「条例第1号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第30項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、新条例第3条から第6条の3まで及び第10条から第10条の5まで並びに附則第30項から第32項まで、附則第4条、附則第5条、条例第7号附則第3項から第5項まで並びに条例第1号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第11条第5項及び第6項並びに第13条の2第1項から第3項までの規定により新条例第6条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第3条 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第4条から第6条の2まで、第10条及び附則第30項から第32項まで、附則第11条の規定による改正前の条例第7号附則第3項から第5項まで並びに附則第12条の規定による改正前の条例第1号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第1号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第7条及び第8条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第6条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市町村長として選任されたものとみなされる者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該助役としての在職期間を当該副市町村長としての引き続いた在職期間とみなす。

第7条 改正法の施行の際現に在職する収入役であって、改正法附則第3条の規定によりその任期中に限り在職するものとされる者の施行日以後の退職に係る退職手当については、新条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第8条 新条例第10条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成9年4月1日以後その者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成9年4月1日以後の基礎在職期間

第9条 施行日において、国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「改正給与法」という。)に準じた職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正給与条例」という。)を施行していない組合市町村の退職手当については、当該組合市町村が改正給与法に準じた改正給与条例を施行した日以後の退職に係る退職手当について新条例の規定を適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第10条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市町村職員退職手当条例第16条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市町村職員退職手当条例第16条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市町村職員退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日に現に第7条第1項各号に掲げる特別職等の職員として在職していた者のうち、当該特別職等の任期及び当該任期前に引き続いた一般職の職員の期間に係る退職手当の計算については、なお従前の例による。

(平成24年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年組合条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市町村職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の市町村職員退職手当条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第30項(新退職手当条例附則第32項及び第3条の規定による改正後の市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第31項の規定の適用については、新退職手当条例附則第30項中「100分の87」とあるのは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 第2条の規定による改正後の市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第4条 第4条の規定による改正後の市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3及び第10条の3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則別表

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

1

0.07

21

1.22

2

0.12

22

1.30

3

0.17

23

1.38

4

0.21

24

1.48

5

0.26

25

1.57

6

0.31

26

1.68

7

0.36

27

1.78

8

0.41

28

1.89

9

0.46

29

2.01

10

0.51

30

2.14

11

0.57

31

2.27

12

0.62

32

2.40

13

0.68

33

2.55

14

0.73

34

2.70

15

0.80

35

2.86

16

0.86

36

3.04

17

0.92

37

3.21

18

0.99

38

3.40

19

1.06

39

3.60

20

1.14

40

3.81

市町村職員退職手当条例

昭和38年1月16日 組合条例第1号

(平成26年8月8日施行)

体系情報
第9編 その他
沿革情報
昭和38年1月16日 組合条例第1号
昭和38年12月7日 組合条例第6号
昭和40年9月1日 組合条例第3号
昭和42年8月25日 組合条例第2号
昭和43年8月28日 組合条例第2号
昭和45年4月1日 組合条例第2号
昭和45年9月1日 組合条例第4号
昭和46年12月1日 組合条例第2号
昭和48年6月6日 組合条例第3号
昭和48年9月1日 組合条例第7号
昭和49年4月20日 組合条例第1号
昭和50年8月27日 組合条例第2号
昭和51年3月2日 組合条例第1号
昭和51年3月25日 組合条例第3号
昭和52年1月1日 組合条例第1号
昭和52年9月1日 組合条例第6号
昭和52年11月28日 組合条例第7号
昭和53年3月2日 組合条例第1号
昭和53年12月1日 組合条例第5号
昭和56年4月1日 組合条例第2号
昭和57年11月16日 組合条例第2号
昭和59年2月29日 組合条例第1号
昭和59年12月28日 組合条例第4号
昭和61年3月27日 組合条例第1号
昭和61年11月25日 組合条例第4号
昭和62年12月4日 組合条例第1号
昭和63年8月11日 組合条例第2号
昭和63年11月22日 組合条例第3号
平成元年11月24日 組合条例第3号
平成3年7月25日 組合条例第2号
平成4年2月26日 組合条例第3号
平成4年8月28日 組合条例第5号
平成7年2月10日 組合条例第1号
平成10年2月24日 組合条例第1号
平成11年8月25日 組合条例第2号
平成12年8月4日 組合条例第2号
平成13年2月2日 組合条例第1号
平成13年8月2日 組合条例第8号
平成14年2月8日 組合条例第1号
平成15年8月12日 組合条例第3号
平成16年2月6日 組合条例第1号
平成16年4月1日 組合条例第3号
平成17年2月4日 組合条例第1号
平成18年9月27日 組合条例第26号
平成19年2月15日 組合条例第1号
平成19年8月3日 組合条例第4号
平成20年2月6日 組合条例第4号
平成20年8月4日 組合条例第6号
平成23年2月14日 組合条例第4号
平成24年2月10日 組合条例第4号
平成25年4月5日 組合条例第4号
平成26年2月6日 組合条例第1号
平成26年8月8日 組合条例第3号