○草加八潮消防組合ハラスメント相談窓口設置要綱

平成30年8月3日

管理者決裁

(設置)

第1条 消防局総務課に、草加八潮消防組合ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 窓口は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 草加八潮消防組合における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントなどのハラスメント等(以下単に「ハラスメント」という。)に関する相談の受理及び対応

(2) 埼玉県消防職員ハラスメント等相談窓口及び消防庁ハラスメント等相談窓口との連絡調整

(3) その他ハラスメントの相談に関する事務

(窓口の組織)

第3条 窓口に所長を置き、総務課長をもって充てる。ただし、消防長が認めた場合には、総務課長と同等の職のものをもって充てることができる。

2 所長は、窓口の事務を掌理する。

3 窓口に相談員を置く。

4 相談員は5人以内をもって組織し、消防局総務課において人事を担当する職員その他の職員の中から所長が任命する。

5 相談員は、男性及び女性それぞれ1人以上をもって充てることに努めなければならない。

(相談の受付)

第4条 所長及び相談員(以下「相談員等」という。)は、職員、家族その他当該職員と密接な関係を有する者(ハラスメントの直接の被害者だけではなく、関係する周囲の者を含む。以下「相談者」という。)からの相談を受けるものとする。

2 相談員等は、相談を受け付ける場合には、原則として電話により受けるものとし、これにより難い場合には、面談、ファクス、電子メールにより受けるものとする。

3 相談員等は、原則として相談者の氏名、役職等を聞き取るものとする。ただし、特段の事情があると認められる場合には、匿名による相談も可能な限り受け付けるものとする。

4 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か不明確な場合においても、相談を受け付けるものとする。

(所長の義務)

第5条 所長は、相談を受け付けたときは、相談受付票(別記様式)を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 所長は、相談者がハラスメントの調査を希望している場合には、消防長に対し、事実関係の調査を求めなければならない。

3 所長は、相談者が調査を希望していない場合であっても、事実関係を調査する必要があると認める場合には、消防長に対し、調査を求めなければならない。

(相談員の遵守事項)

第6条 相談員等は、窓口業務への従事に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。相談員等の職を退いた後もまた、同様とすること。

(2) 相談者の名誉、プライバシーその他人格件を侵害することのないよう慎重に対処すること。

(3) 相談内容を丁寧に聞き取った上で、必要な助言を行うこと。

(消防長の義務)

第7条 消防長は、職員に対し、窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員等が容易に相談できるよう十分配慮しなければならない。

2 消防長は、職員に対し、相談受付の事務手続をあらかじめ明示しておかなければならない。

3 消防長は、第5条第2項又は第3項の規定に基づく調査の求めを受けた場合には、速やかに調査に着手しなければならない。

4 前項に規定する調査は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成30年8月3日から施行する。

(平成31年4月1日決裁)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(平31年4月1日・一部改正)

画像

草加八潮消防組合ハラスメント相談窓口設置要綱

平成30年8月3日 管理者決裁

(令和元年5月1日施行)