○草加八潮消防組合遺失物及び拾得物取扱規程

平成31年1月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民法(明治29年法律第89号)、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)その他の法令等に定めるもののほか、組合が管理する施設、土地及び車両における遺失物及び拾得物(拾得された遺失物をいう。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設占有者 法第2条第6項に規定する施設占有者をいい、管理施設等(庁舎、敷地及び配置された車両をいう。以下同じ。)を管理するものをいう。

(2) 取扱責任者 遺失物及び拾得物の管理権限を有する者をいう。

(3) 拾得者 管理施設等において遺失物を拾得した者をいう。

(4) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。

(5) 職員等 職員及び組合からの委託を受け管理施設等の点検、清掃等の業務に従事しているものをいう。

(6) 施設利用者 管理施設等を利用した者をいう。

(施設占有者等)

第3条 施設占有者が管理すべき管理施設等及び各管理施設等における取扱責任者は、別表に掲げるとおりとする。

2 施設占有者及び取扱責任者は、管理施設等における遺失物及び拾得物をこの訓令の定めるところにより処理しなければならない。この場合において、管理施設等における遺失物及び拾得物に関する事務は、各消防署管理課が行うものとする。

(拾得者)

第4条 拾得者は、遺失物を拾得した場合、直ちに当該拾得物を施設占有者に届け出なければならない。

2 拾得者が、職員等の場合は、当該管理施設等の施設占有者を拾得者とみなす。

3 施設利用者が管理施設等において遺失物を拾得し、施設占有者に届け出た場合(職員等に拾得物を交付する場合を含む。)は、当該施設利用者を拾得者とし、次の事項を確認するものとする。

(1) 拾得者の住所、氏名及び連絡先

(2) 拾得日時

(3) 拾得場所

(4) 拾得物に係る権利(費用請求権、報労金及び所有権)

4 拾得者(施設利用者に限る。)が、拾得物に係る権利を放棄した場合には、法第33条の規定により管理施設等の施設占有者が拾得者とみなす。

(拾得物預り書の交付)

第5条 施設占有者は、前条第3項に規定する拾得者(前条第4項に規定する場合を除く。)から請求があったときは、拾得物預り書(様式第1号)を交付しなければならない。

(拾得物の点検)

第6条 施設占有者は、必要があると認めるときは拾得物の点検をすることができる。ただし、施錠、封印等をした物は、この限りでない。

(拾得物一覧簿)

第7条 施設占有者は、第4条第1項の規定による届出があったときは、当該拾得物の内容その他必要な事項を拾得物一覧簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 前項の拾得物一覧簿は、関係者に対し自由に閲覧させなければならない。ただし、拾得者に関する事項及び閲覧させることが不適当と認められる事項については、この限りでない。

(拾得物の届出)

第8条 施設占有者は、遺失者から拾得物の申出を受けたときは、速やかに当該拾得物を遺失者に返還しなければならない。

2 施設占有者は、拾得物を受理した日から2日を経過してもなお返還の申出がないときは、取扱責任者に当該拾得物を引き継ぐものとする。

3 取扱責任者は、拾得物を引き継いだ日から3日を経過してもなお返還の申出がないときは、提出書(様式第3号)を添え、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に拾得物を届け出なければならない。この場合において、第4条第3項の規定により施設利用者が当該拾得物の拾得者であるときは、拾得物届出通知書(様式第4号)により拾得者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、施設占有者は、次に掲げる拾得物の届出を受けたときは、直ちに警察署長に当該拾得物を引き渡さなければならない。

(1) 爆発、燃焼のおそれのある物

(2) 犯罪者が置き去ったと認められる者

(3) 腐敗又は変質しやすい物

(4) 保管のため特別の費用又は手数を必要とする物

(5) 銃砲、剣刀類その他所持することが法令等の規定により認められていない物

(6) 前各号のほか、臨機の処置を必要とする物

(拾得物の返還)

第9条 施設占有者は、前条第1項の規定により拾得物を遺失者に返還するときは、受領書(様式第5号)と引換えに返還するものとする。

2 施設占有者は、遺失者であることの確認を次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。

(1) 返還を求める者から運転免許証、パスポート、国民健康保険証等により、氏名及び住所(以下「氏名等」という。)を証するに足りる書面の提示を受けること。

(2) 返還を求める者から遺失物の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を徴取し、拾得物一覧簿に記載された内容と照合すること。

3 施設占有者は、第4条第3項の規定により施設利用者が拾得者となった場合において、当該拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。

4 前項に規定する場合において、施設占有者は、当該遺失者の同意があるときに限り、拾得者に対し遺失者の氏名等を告知することができる。ただし、告知することが不適当と認められる場合は、この限りでない。

5 施設占有者は、第4条第3項の規定により施設利用者が拾得者となった場合において、前条第1項の規定により拾得物を遺失者に返還するときは、返還通知書(様式第6号)により拾得者に通知するものとする。

(拾得物の権利取得)

第10条 組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拾得物の所有権を取得する。

(1) 第4条第2項及び第4項の規定により管理施設等の施設管理者を拾得者とみなし、第8条第3項の規定により警察署長に拾得物の届出を行った場合において、民法第240条に規定する期間内に遺失者が判明しないとき。

(2) 法第32条の規定により、全ての遺失者がその権利を放棄したとき。

2 施設占有者は、拾得物に関する権利を主張することができない。

(拾得物の所有権の放棄)

第11条 組合は、拾得物が通貨又は換価価値が極めて高いと認められる物品以外の場合は、当該拾得物の所有権を放棄するものとする。

2 前項に規定する拾得物の所有権の放棄は、第8条第3項に規定する届出の際に、あらかじめ警察署長に申告するものとする。

(所有権を取得した拾得物の引取り)

第12条 組合が所有権を取得した拾得物は、当該取得の日から1月以内に警察署長から引き取らなければならない。

(拾得物の出納及び管理)

第13条 施設占有者及び取扱責任者は、拾得物が毀損又は紛失しないよう適切に保管するものとする。

2 会計管理者は、第10条第1項の規定により組合が所有権を取得した拾得物を出納する。この場合において、当該拾得物が海外の通貨、物品その他日本国の通貨以外のものであるときは、換金、売却等所定の手続を経た後に出納するものとする。

3 前項の場合において、充用先は財政管理事業とする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に保管している拾得物及び警察署長に届け出ている拾得物は、この訓令の規定により処理されたものとみなす。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

管理施設等

施設占有者

取扱責任者

草加消防署(救急ステーションを含む。)

草加消防署管理課長

草加消防署管理課長




西分署

西分署長

青柳分署

青柳分署長

北分署

北分署長

谷塚ステーション

谷塚ステーション所長

八潮消防署

八潮消防署管理課長

八潮消防署管理課長

(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合遺失物及び拾得物取扱規程

平成31年1月24日 訓令第1号

(令和4年2月10日施行)