○草加八潮消防組合防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱

平成31年4月1日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定による防火対象物の点検及び報告(以下「防火対象物点検報告」という。)並びに法第8条の2の3の規定による防火対象物点検報告に係る特例認定(以下「防火対象物点検報告特例認定」という。)の申請に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物点検報告)

第2条 防火対象物点検報告をする者は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号。以下「平成14年消防庁告示」という。)に規定する別記様式第1の防火対象物点検結果報告書(以下「報告書」という。)及び防火対象物点検票(消防庁告示別記様式第2のその1からその5及び草加八潮消防組合火災予防規則(以下「規則」という。)様式第1号のその1からその3までをいう。)を消防長に2部提出するものとする。

2 防火対象物点検報告は、防火対象物点検票(平成14年消防庁告示別記様式第2のその1からその5及び規則様式第1号のその1からその3までをいう。)を添付して行うものとする。

3 管理について権原が分かれている防火対象物に係る点検及び報告時期は、当該防火対象物の全体の管理について権原を有する所有者等が努めて一括して行うよう指導するものとする。

4 管理について権原が分かれている防火対象物において、管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が共同で点検結果を報告する場合(以下「共同報告」という。)は、消防法施行規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物の点検結果の報告書に関する運用について(平成18年消防予139号消防庁予防課長通知)によるものとする。

5 法第8条の2の2第1項の規定に該当しない防火対象物の管理権原者から防火対象物点検報告があった場合は、当該点検及び報告(第4条第2項において「任意の点検報告」という。)は任意によるものとして受領する旨を説明した上で受領するものとする。

(審査)

第3条 消防長は、前条に規定する防火対象物点検報告を受けた場合は、これを収受し、省令第4条の2の6に規定する点検基準に基づき審査するものとする。

(点検済証の表示)

第4条 管理権原者は、前条の規定に基づく審査を通過した場合は、省令第4条の2の7第1項に規定する防火基準点検済証(以下「点検済証」という。)を当該防火対象物に表示することができる。この場合において、点検済証は、当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。)が自らの負担により準備し、表示についても自らの責任で行うものとする。

2 第2条第5項に規定する任意の点検報告については、点検済証を表示することができない。

(点検済証の表示期間)

第5条 点検済証を表示できる期間は、省令第4条の2の7第3項第1号の規定に基づき、点検を行った日から1年後の年月日までとする。

2 管理について権原が分かれている防火対象物における点検済証を表示できる期間は、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「点検を行った日」とあるのは「管理について権原が分かれている防火対象物のうち、最後に点検を実施した日」と、「1年後の年月日」は「当該防火対象物のうち最初に点検を実施した日から1年後の年月日」と読み替えるものとする。

(防火対象物点検報告特例認定の申請)

第6条 防火対象物点検報告特例認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防火対象物点検報告特例認定申請書(省令別記様式第1号の2の2の2の3。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、消防長に2部提出するものとする。

(1) 防火対象物の管理を開始した日が証明できるもの(登記簿謄本、賃貸契約書、営業許可証等の写し。)

(2) 防火対象物点検報告特例認定申請書添付書類(様式第1号)及び各種届出書副本の鑑用紙の写し。

(3) その他消防長が必要と認める書類

2 管理について権原が分かれている防火対象物については、努めて同一時期に前項に規定する申請を行うよう指導するものとする。

3 申請書、添付書類等に不備がある場合は、相当の期間(おおむね7日間)を定めて補正を求めるものとする。

4 法第8条の2の3第1項第1号及び第2号に規定する「過去3年」の起算日は、申請日とする。

(防火対象物点検報告特例認定の検査)

第7条 防火対象物点検報告特例認定の申請に係る検査は、防火対象物点検報告特例認定検査表(様式第2号。以下「検査表」という。)により行うものとする。

2 前項に規定する検査は、申請書を受理した後、速やかに実施するものとする。ただし、消防長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

3 検査は書類審査及び現地調査により次のとおり行うものとする。

(1) 書類審査において、基準(検査表の検査項目をいう。以下同じ。)に適合しない項目を確認した場合は、当該項目の改善がなされた後、現地調査を行うものとする。

(2) 現地調査において、基準に適合しない項目を確認した場合は、当該項目の改善を求め、改善された後に再度現地調査を行うものとする。

(3) 管理について権原が分かれている防火対象物において、一部の管理権原者から防火対象物点検報告特例認定の申請があった場合は、当該申請のあった部分について検査を行うものとする。

(4) 申請があったもののほか、消防設備、火気使用設備その他主要な設備(自動火災報知設備の受信機、屋内消火栓やスプリンクラー設備のポンプ設備、冷暖房設備のボイラーや燃料等をいう。)が存する場合は、当該設備についても検査を行うものとする。

(5) 検査の結果、基準に適合しない項目を確認した場合は、草加八潮消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防局告示第1号。以下「違反処理規程」という。)第11条の規定に基づく立入検査結果通知書(以下「立入検査通知書等」という。)を交付するものとする。

(6) 前号に規定する立入検査通知書等を交付した場合は、違反処理規程第13条の規定により、関係者等に対して改善計画書の提出を求めるものとする。

(7) 前号の改善計画書により改善完了日とされた時点において、再検査を行うことができる。

4 検査の結果は、防火対象物点検報告特例認定調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)に記録し保存するものとする。

(認定・不認定の決定等)

第8条 消防長は、調査書に基づき、防火対象物点検報告特例認定の要件に適合しているかを判定し、認定又は不認定の決定を行うものとする。

2 消防長は、前条の決定を行ったときは、その旨を防火対象物点検報告特例認定・不認定通知書(様式第4号。以下「認定等通知書」という。)により、申請者に対して通知するものとする。

3 認定等通知書は、窓口において申請者に対して直接交付するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

(認定の効力の発生)

第9条 防火対象物点検報告特例認定の効力は、その決定をした日から効力を発する。

(管理権原者の変更)

第10条 法第8条の2の3第5項の規定により管理権原者に変更があった場合には、変更前の管理権原者は、管理権原者変更届出書(省令別記様式第1号2の2の3。以下「変更届出書」という。)を消防長に2部提出するものとする。ただし、消防長が特別な事由があると認めた場合は、変更後の管理権原者が当該防火対象物に係る権利関係を証明する書類を添えて変更届出書を提出することにより、変更に係る委任を受けたものとみなし、これ受理することができる。

2 管理権原者が法人の場合で、名称又は代表者の変更であった場合は、変更届出書の提出を要しないものとする。

(防火対象物点検報告特例認定の失効)

第11条 防火対象物点検報告特例認定を受けた防火対象物(この条及び次条において「認定対象物」という。)について、3年が経過する前に再度、防火対象物点検報告特例認定の申請がなされている場合は、認定の有効期間が経過しても、法第8条の2の3第3項に規定する通知がなされるまでは、その効力は失われないものとする。

2 消防長は、防火対象物点検報告特例認定の決定をしてから3年を経過しようとする認定対象物の管理権原者に対し、当該認定の効力が失効する30日前までに、防火対象物点検報告特例認定が失効する旨を防火対象物点検報告特例認定失効事前通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(防火対象物点検報告特例認定の取消し)

第12条 消防長は、認定対象物が、法第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該対象物に係る防火対象物点検報告特例認定を取り消すものとする。

2 前項に規定する認定の取消しは、違反処理規程第33条第2項の規定に基づき行うものとする。

(聴聞)

第13条 消防長は、前条の規定により認定を取り消そうとする場合は、違反処理規程第25条第1項の規定に基づき聴聞の手続を行わなければならない。

(過料事件の通知)

第14条 消防長は、第10条第1項の規定による変更の届出を怠ったものに対し過料をもって対処すべきと認める場合は、違反処理規程第37条第2項の規定により過料事件の通知を行うものとする。

(防火優良認定証)

第15条 省令別表第1の2に規定する防火優良認定証(以下「認定証」という。)は、関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)が自らの負担により準備し、表示についても自らの責任で行うものとする。

2 管理について権原が分かれている防火対象物における認定証の表示は、当該防火対象物全体が防火対象物点検報告特例認定を受けるまでは、表示することができないものとする。

(表示の期間)

第16条 認定証は次のいずれかに該当する場合は、表示することができない。

(1) 第9条の規定による防火対象物点検報告特例認定を受けた日から3年を経過した場合

(2) 管理権原が分かれている防火対象物の場合で、防火対象物点検報告特例認定を受けている防火対象物の部分のうち、いずれかが当該認定の効力を失った場合

(3) 第12条に規定する防火対象物点検報告特例認定の取消しの処分を受けた場合

(防火対象物点検報告特例認定通知後の確認)

第17条 消防長は、防火対象物点検報告特例認定を行った後、認定状況の確認をするため、違反処理規程第5条の規定により職員に立入検査を行わせなければならない。

2 前項に規定する立入検査を行った結果、基準に適合しない項目を確認した場合は、第7条第3項第5号から第7号までの規定を準用するものとする。この場合において、関係者は、基準に適合しない項目について、立入検査を行った日から起算して30日以内に改善しなければならない。

3 防火対象物点検報告特例認定を継続して受けようとする場合(当該認定の失効前60日以内のものに限る。)で、基準に適合しない項目を確認した場合は、前項後段の規定は適用しない。

4 第2項の改善期間を超えてもなお基準に適合しない項目がある場合は、第12条及び第13条の規定による違反処理を行うものとする。

5 第1項に規定する立入検査の結果は、調査書に記載するものとする。

(標準処理期間)

第18条 防火対象物点検報告特例認定の標準処理期間は、30日間とする。

(認定等通知書の再交付)

第19条 消防長は、認定等通知書を受けた管理権原者から、亡失又は滅失等の理由により、再度、認定等通知書の交付を求められた場合は、防火対象物点検報告特例認定再交付申請書(様式第6号)を提出させ、当該通知書を再交付するものとする。

(各種書類の保存)

第20条 消防長は、防火対象物点検報告に係る事務処理が終了したときは、関係書類を添付し、3年間保存するとともに、その経過を明らかにしておかなければならない。

2 消防長は、防火対象物点検報告特例認定に係る事務処理が終了したときは、調査書に関係書類を添付し、3年間保存するとともに、その経過を明らかにしておかなければならない。

(事務の所管)

第21条 この訓令に定める事務は、予防課において所管する。

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に行われている防火対象物点検報告、防火対象物点検報告特例認定の申請その他の事務処理については、この訓令の規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の日から令和元年7月1日までの間において、様式中「日本産業規格」とあるのは「日本工業規格」と読み替えるものとする。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合防火対象物定期点検報告制度事務処理要綱

平成31年4月1日 消防局訓令第2号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成31年4月1日 消防局訓令第2号
令和4年2月8日 消防局訓令第1号