○草加八潮消防組合襟章貸与規程

平成30年7月20日

消防局訓令第2―2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員(以下「職員」という。)に襟章を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、草加八潮消防組合職員定数条例(平成28年条例第17号)第1条に規定する職員をいう。

(襟章の貸与)

第3条 職員に襟章(様式第1号)を貸与する。

(襟章の着用)

第4条 職員は、職務に従事する際、草加八潮消防組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(平成28年規則第42号)第3条に規定する服制を着用する場合以外の場合にあっては、襟章を着用するものとする。

(職員襟章の取扱い)

第5条 職員は、職員襟章を大切に取り扱い、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(襟章の再貸与)

第6条 職員は、襟章を紛失し、又は損傷により着用できなくなったときは、直ちに襟章再貸与願(様式第2号)を総務課長に提出し、再貸与を受けなければならない。

(襟章の返還)

第7条 職員は、当該身分を失ったときは、直ちに襟章を総務課長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合襟章貸与規程

平成30年7月20日 消防局訓令第2号の2

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節 人事・手当等
沿革情報
平成30年7月20日 消防局訓令第2号の2
令和4年2月8日 消防局訓令第1号