○草加八潮消防組合災害時における資金前渡現金取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項第12号の規定に基づく非常災害のための即時支払を必要とする経費に係る資金前渡の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前渡資金 災害対応に必要となる経費のうち、次のいずれかに該当する緊急やむを得ない現金支払に充てるために前渡する現金をいう。

 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条に規定する緊急消防援助隊の派遣に係る経費のうち食糧費及び燃料費

 災害時において現金の支払でなければ調達することが困難な物件費のうち食糧費及び燃料費

 その他非常災害時において現金による即時支払をしなければ調達することが困難な経費として管理者が認めたもの

(2) 前渡資金取扱責任者 前渡資金を保管及び管理し、この訓令の定めるところにより支払の決定を行う次に定める者をいう。

 総務課長

 警防課長

(3) 前渡資金取扱者 前渡資金取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)が指名し、取扱責任者の命を受け、前渡資金による支払事務を担当する者をいう。

(前渡資金の保管管理)

第3条 取扱責任者及び前渡資金取扱者(以下「資金取扱者」という。)は、前渡資金を、その他の現金と区別して、安全な方法により保管及び管理しなければならない。

(支出の原則)

第4条 資金取扱者は、支払の原因となるべき契約を締結し又は支払をするときは、交付を受けた資金をもって支払をすることができる限度において行わなければならない。

(支払)

第5条 資金取扱者は交付を受けた資金をもって支払をするときは、支払債務が確定していること及び支払の相手方が正当な債権者であることを確認した上で、当該債権者に対して直接又は次項に規定する方法により支払をしなければならない。

2 資金取扱者は、債権者から口座振替の方法による支払を受ける旨の申出があったときは、当該債権者の指定口座へ振り込みすることができる。この場合において、資金取扱者は、債権者から請求書を徴するとともに、銀行小切手等の確実な方法により送金処理し、債権者に対し送金した旨を通知しなければならない。

(領収書)

第6条 資金取扱者は、債権者に支払を行ったときは、領収書を徴しなければならない。ただし、前条第2項に規定する方法により支払をした場合においては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、やむを得ない理由により債権者から領収書を徴することができない場合は、支払の事実を証するに足りる書類の提出をもって、領収書に代えることができる。

3 前2項の規定に基づき提出された書類は、草加八潮消防組合文書管理規則(平成28年規則第49号)第24条第1項の規定に基づき、保存期限は5年とする。

(取扱責任者への報告)

第7条 資金取扱者は前渡資金を支出した場合には、帰庁後速やかに前渡資金出納簿(様式)に必要事項を記帳するとともに支払の証拠書類を添付し、取扱責任者に提出しなければならない。

(取扱責任者の審査)

第8条 取扱責任者は資金取扱者の報告に基づき提出された書類を審査し、前渡資金の経理を明確にしなければならない。

(前渡資金の精算)

第9条 前渡資金の精算処理は、毎会計年度終了後速やかに行うものとする。

(事故報告)

第10条 取扱責任者はその保管に係る現金を亡失したときは、直ちにその事由を総務課長を経由して会計管理者に報告しなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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草加八潮消防組合災害時における資金前渡現金取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)