○草加八潮消防組合ドライブレコーダーの管理及び運用に関する規則

令和3年3月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、事故の未然防止、事故、事件等(以下「事故等」という。)発生時の原因究明並びに運転手の指導及び教育を行うため、公用車に設置するドライブレコーダーの効果的かつ適正な管理運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両等 草加八潮消防組合が管理する消防自動車、救急自動車その他事務連絡等の用途に供する自動車(リース契約により使用する自動車を含む。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 消防車両等の周囲の映像を撮影及び記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した情報をいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の記録媒体をいう。

(5) 解析・保存装置 ドライブレコーダー及び消防車両等を管理する所属(第4条第1項において「所属」という。)に設置されたパソコン等であって、データの解析及び保存を行う装置をいう。

(ドライブレコーダーの設置位置等)

第3条 ドライブレコーダーのカメラは、原則として消防車両等の内部に設置するものとする。

2 ドライブレコーダーを設置した消防車両等には、視認しやすい場所にドライブレコーダーを設置してある旨の表示をしなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(管理責任者等)

第4条 所属には、ドライブレコーダー及びデータの管理及び運用を適正に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、消防車両等の維持管理を所掌する所属長とする。

3 管理責任者は、ドライブレコーダーを適切に管理し、及びデータの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、電磁的記録媒体及び解析・保存装置を操作する操作取扱責任者及び操作取扱者(以下「操作者」という。)を指定し、操作者は、管理責任者の指示に従ってデータの解析又は保存を行うものとする。

5 管理責任者及び操作者は、草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号)第29条に規定する事故報告書又は交通事故報告書の提出を受けた総務課長から指示があったときは、次条の規定により保存したデータを消防局長に提出するものとする。

6 管理責任者及び操作者は、データから知り得た情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(データの保存等)

第5条 管理者は、次条第1項の規定によりデータを閲覧、解析若しくは利用(以下「閲覧等」という。)し、又は第7条の規定により提供する場合に限り、電磁的記録媒体に記録されたデータを解析・保存装置に保存することができる。

2 解析・保存装置に保存されたデータは、次条第1項及び第7条の規定による場合を除き、複写してはならない。

3 データの保存期間は、次の各号に掲げるデータの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 事故等に係るデータ 3月

(2) 事故等に係るデータ以外のデータ 電磁的記録媒体に一時的に保存される映像が限界に達し、自動的に上書き消去されるまでの期間

4 前項の規定にかかわらず、法令等に基づき国等が実施する照会によりデータの保存期間の延長の要請を受けた場合又は個人の生命、身体若しくは財産の保護のため管理者が特に必要と認める場合にあっては、データの保存期間を延長することができる。

(データの閲覧等)

第6条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧等することができる。

(1) 事故等の状況の確認又は原因分析及び究明をする場合

(2) 安全運転に関する職員研修に活用する場合

2 データの閲覧等及び消去は、管理責任者及び管理責任者が指定した者に限り、行うことができる。

(データの外部提供)

第7条 管理者は、次に掲げる場合は、データを外部に提供することができる。

(1) 裁判所による差押え又は提出命令に基づき、当該裁判所に提出する場合

(2) 捜査機関による差押えにより、当該捜査機関に提供する場合

(3) 法令の規定に基づく裁判所、捜査機関等からの照会に対し、提供することについて管理者が必要と認めた場合

(4) 消防車両等の事故等に係る対応等のため、保険会社等に提供する場合

2 データを外部に提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、当該データを管理する責任者を定めさせ、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) データの提供目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) データの提供の目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却及び複製したデータの削除を行うこと。

3 管理者は、第1項の規定によりデータを外部に提供したときは、草加市情報公開・個人情報保護審議会(次項において「審議会」という。)に報告しなければならない。

4 管理者は、第1項各号に掲げる場合以外の理由により第三者からデータの提供を求められたときは、審議会の意見を聴いた上で、提供の可否を決定しなければならない。

(データの提供記録)

第8条 管理者は、前条の規定によるデータの提供を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称、データの内容等を記載した記録書を作成しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ドライブレコーダーの管理及び運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合ドライブレコーダーの管理及び運用に関する規則

令和3年3月10日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)