○草加八潮消防組合消防職員資格取得助成金交付要綱

令和4年3月10日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、草加八潮消防組合補助金等の交付手続等に関する規則(平成28年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、草加八潮消防組合消防職員(以下「職員」という。)が職務に関連する免許又は資格(以下「免許等」という。)を取得した場合に助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象の免許等)

第2条 助成金の交付の対象となる免許等は、別表のとおりとする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費及び交付額は、別表のとおりとし、毎年度予算の範囲内とする。

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、端数金額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第4条の規定による助成金の交付を申請しようとするときは、資格取得助成金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 規則第8条第1項の規定による通知は、資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 規則第8条第2項の規定による通知は、資格取得助成金交付否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする

(変更等の承認申請)

第6条 規則第7条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、資格取得助成金変更等承認申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告をしようとするときは、免許等の取得後、資格取得助成金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 合格証、修了証又は免許証の写し

(2) 資格取得の経費を証明できる領収書等の写し

(額の確定通知)

第8条 規則第14条の規定による通知は、資格取得助成金交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(交付の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた職員は、資格取得を完了したときは、資格取得助成金交付請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 規則第16条第3項において準用する規則第8条の規定による通知は、資格取得助成金交付決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(助成金の見直し)

第11条 助成金は、令和6年度までに見直しを行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(草加八潮消防組合消防吏員大型自動車運転免許取得助成金交付要綱の廃止)

2 草加八潮消防組合消防吏員大型自動車運転免許取得助成金交付要綱(平成28年告示第6号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

助成対象の免許等

助成対象経費

大型自動車運転免許(第1種)

普通自動車運転免許(準中型5トン未満限定を含む。)保有者

免許取得に要した経費の3分の2

(助成限度額120,000円)

準中型自動車運転免許又は中型自動車運転免許(中型8トン未満限定を含む。)保有者

免許取得に要した経費の3分の2

(助成限度額70,000円)

小型船舶操縦士免許(2級)

免許取得に要した経費

(助成限度額70,000円)

小型移動式クレーン運転技能講習

講習受講に要した経費

(助成限度額50,000円)

玉掛け技能講習

講習受講に要した経費

(助成限度額27,000円)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

講習受講に要した経費

(助成限度額22,000円)

足場組立等作業主任者

講習受講に要した経費

(助成限度額14,000円)

高圧ガス製造保安責任者 丙種化学(特別)

講習、検定試験及び国家試験受験に要した経費

(助成限度額46,000円)

上記以外の資格において、職務遂行能力の向上に必要と認められる資格

資格取得に要した経費

(助成限度額は、予算の範囲内において別に定める。)

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草加八潮消防組合消防職員資格取得助成金交付要綱

令和4年3月10日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)