○草加八潮消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書面等の様式)

第2条 法に規定する書面等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第75条第1項に規定する帳簿 個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)

(2) 法第77条第1項に規定する書面 保有個人情報開示請求書(様式第2号)

(3) 法第82条第1項に規定する書面 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(4) 法第82条第2項に規定する書面 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(5) 法第85条第1項に規定する書面 開示請求事案移送書(様式第5号)

(6) 法第85条第1項に規定する書面 開示請求事案移送通知書(様式第6号)

(7) 法第86条第1項に規定する書面 保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第7号)

(8) 法第86条第2項に規定する書面 保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第8号)

(9) 法第86条に規定する書面 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号)

(10) 法第86条第3項に規定する書面 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第10号)

(11) 法第87条第3項に規定する書面 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)

(12) 法第91条第1項に規定する書面 保有個人情報訂正請求書(様式第12号)

(13) 法第93条第1項に規定する書面 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(14) 法第93条第2項に規定する書面 保有個人情報不訂正等決定通知書(様式第14号)

(15) 法第96条第1項の規定による書面 保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第15号)

(16) 法第96条第1項の規定による書面 保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)

(17) 法第97条の規定による書面 提供保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)

(18) 法第99条第1項の規定による書面 保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)

(19) 法第101条第1項の規定による書面 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)

(20) 法第101条第2項の規定による書面 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)

2 条例に規定する書面等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による届出、条例第4条第3項の規定による届出及び条例第5条第1項の規定による届出 個人情報取扱事務登録簿・個人情報ファイル登録簿・個人情報取扱事務委託等登録簿(様式第21号)

(2) 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書 身分証明書(様式第22号)

(3) 条例第11条第2項に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限長通知書(様式第23号)

(4) 条例第11条第3項に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第24号)

(5) 条例第12条第2項の規定による書面 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第25号)

(6) 条例第12条第3項の規定による書面 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第26号)

(7) 条例第13条第2項の規定による書面 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)

(8) 条例第13条第3項の規定による書面 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)

(安全管理措置)

第3条 法第66条第1項に規定する保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置については、管理者が別に定める。

(遵守事項等)

第4条 法第87条第1項の規定により保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該保有個人情報を改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。

2 組合の機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

3 法第87条第1項の規定による写しの交付部数は、1部又は1巻とする。

(保有個人情報の写しの作成等に要する費用)

第5条 条例第9条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 保有個人情報の写しの作成に要する費用 別表第1に定める額

(2) 保有個人情報の写しの送付に要する費用 郵便料金等の額

(写しの作成又は送付に係る費用の納付方法)

第6条 条例第9条第3項の規則で定める方法は、現金、郵便為替その他管理者が定める方法とする。

(保有個人情報の写しの作成に要する費用の減額又は免除)

第7条 組合の機関は、条例第9条第4項の規定により、保有個人情報の写しの交付を受ける者(法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合にあっては本人)が経済的困難その他特別な理由により保有個人情報の写しの作成に要する費用を納付する資力がないと認めるときは、保有個人情報の写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。

2 条例第9条第4項の規定により保有個人情報の写しの作成に要する費用の減額又は免除を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、法第82条第1項に規定する開示請求に対する決定の通知を受け取った後、遅滞なく開示を請求する保有個人情報及び当該減額又は免除を求める理由を記載した保有個人情報の写しの作成に要する費用の減額・免除申請書(様式第29号)を組合の機関に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を提出し、又は提示しなければならない。

4 組合の機関は、第2項の申請があった場合において、保有個人情報の写しの作成に要する費用の減額又は免除をする決定をしたときは開示請求に係る費用の減額・免除決定通知書(様式第30号)により、保有個人情報の写しの作成に要する費用の減額又は免除をしない決定をしたときは開示請求に係る費用の減額・免除非決定通知書(様式第31号)により、遅滞なく申請者に対し通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(草加八潮消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 草加八潮消防組合個人情報保護条例施行規則(平成28年規則第6号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

保有個人情報の種類

金額



1 文書、図面、フィルム及び電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。)

普通紙日本産業規格A4判以下

1面につき

白黒10円

カラー50円

普通紙日本産業規格A3判

1面につき

白黒10円

カラー80円

普通紙日本産業規格A2判

1面につき

白黒120円

カラー210円

普通紙日本産業規格A1判

1面につき

白黒130円

カラー220円

普通紙日本産業規格A0判

1面につき

白黒150円

カラー230円

2 写真

実費相当額

3 録音及び録画に係るもの

録音テープ等を組合の機関が購入した場合

当該録音テープ等の実費相当額


録音テープ等を開示請求者が持参又は送付した場合

無料

備考 写真を乾式複写機で普通紙に複写したときは、1の項の区分の金額とする。

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

草加八潮消防組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和5年3月31日 規則第1号