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許可・申請・証明

消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱届出書

用途

草加市内・八潮市内で消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質等を業務として貯蔵、または取り扱いを開始する場合に提出する届出書です。

内容

消防活動上支障を生ずる下記の物質を貯蔵または取り扱う場合に届出が必要です。

  • 有毒物質
  • 高圧ガス
  • 感染症の病原体など

該当する物質につきましては、お問い合わせください。

対象者 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始する者(企業・団体等)
消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを廃止する者(企業・団体等)
添付書類

消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始する場合

  • 案内図 2部
  • 配置図(敷地全体図、貯蔵、取り扱い場所詳細図) 2部
  • データシート(物性データ、取扱い方法、危険排除方法) 2部

消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合

  • 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始した際に、消防署に提出した書類を持参してください(副本)
持参するもの 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱いを開始する場合
  • 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いの届出書と添付書類(各2部)
消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取扱いを廃止する場合
  • 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを開始した際に消防署に届出た書類(副本)
注意点

貯蔵・取り扱いの開始を届出る際は、提出書類(届出書と添付書類)を、必ず2部提出してください。

貯蔵・取り扱いの廃止を届出る際は、副本1部のみを持参ください。

貯蔵・取り扱い場所には、品名・貯蔵量等が明示された標識・掲示板などを設置するとともに、火気厳禁、禁水、危険排除方法、中和剤等の掲示板も設置する事になります。

詳しくは届出時にお知らせします。

手数料
届出・申請先 最寄の消防署・分署

届出・申請先

住所

電話番号

草加八潮消防局・草加消防署

草加市神明2-2-2

048-924-2114

草加消防署西分署

草加市西町108-2

048-925-3251

草加消防署青柳分署

草加市青柳6-23-6

048-931-3973

草加消防署北分署

草加市清門2-1-43

048-944-7301

草加消防署谷塚ステーション 草加市谷塚町525-2 048-929-9977
八潮消防署 八潮市鶴ヶ曽根1185 048-998-0119
受付時間(期間) 午前8時30分〜午後10時
郵送申請 郵送申請はできません。
必ず持参してください。
標準処理時間(期間)

 

 

記入例

クリックすると、画像の記入例が別ウィンドウで開きます。

青字は記入する内容、赤字は特に注意する必要がある点です。

 

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はget Acrobat Readerから入手してください。
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

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