○草加八潮消防組合規約
平成27年4月23日
指令地政第24号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は、草加市及び八潮市(以下「組合市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務
(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務
イ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務
ウ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、埼玉県草加市神明二丁目2番2号に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
草加市 8人
八潮市 4人
(議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、組合市の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員の選挙が終了したときは、組合市の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知するとともに、直ちにその結果を組合の管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。
3 管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属する組合市の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期及び失職)
第8条 組合議員の任期は、組合市の議会の議員の任期による。
2 組合議員が組合市の議会の議員の職でなくなったときは、同時にその職を失う。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(管理者及び副管理者)
第10条 組合に、管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、組合市の長の協議により組合市の長のうちからこれを定める。
3 副管理者は、管理者以外の組合市の長をもってこれに充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、組合市のそれぞれの職にある期間とする。
(管理者及び副管理者の職務)
第12条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(職員)
第13条 組合に、会計管理者その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第14条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 経費
第15条 組合の経費は、組合市の負担金その他の収入をもって充てる。
附則
(議員定数等の見直し)
2 第5条に定める組合議員の定数及びその選出区分については、4年以内ごとに見直しを行うものとする。
別表(第15条関係)
経費の区分 | 経費の内容 | 負担割合 | |
共通経費 | 経常的経費 | 常備消防費、議会費その他組合運営に必要な経費 | 人口割 |
投資的経費(消防車両等) | 消防車両更新、資機材等備品購入費その他必要な経費 | 人口割 | |
単独経費 | 投資的経費(庁舎建設等) | 庁舎等消防施設の建設、大規模改修工事等に必要な経費 | 当該施設が所在する組合市の負担。ただし、市境付近に新たな署所を建設する場合は、別途協議する。 |
消防団経費 | 消防団の運営に必要な経費 | 当該消防団が所在する組合市の負担 | |
消防水利経費 | 消防水利の新設、維持、管理その他必要な経費 | 当該消防水利が所在する組合市の負担 |
備考 人口割は、当該会計年度の前年度の1月1日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者の数を基礎として算出した割合とする。