○草加八潮消防組合議会委員会条例

平成28年2月1日

条例第1号

(議会運営委員会の設置)

第1条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、組合を構成する市の議会の議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5条例6・一部改正)

(議会運営委員の任期の起算)

第2条 議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(令5条例6・一部改正)

(特別委員会の設置)

第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(令5条例6・追加)

(委員の選任)

第4条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

(令5条例6・旧第3条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(令5条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第6条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(令5条例6・旧第5条繰下)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(令5条例6・旧第6条繰下)

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(令5条例6・旧第7条繰下)

(委員長及び副委員長の辞任)

第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(令5条例6・旧第8条繰下)

(委員の辞任)

第10条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(令5条例6・旧第9条繰下)

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(令5条例6・旧第10条繰下)

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(令5条例6・旧第11条繰下・一部改正)

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(令5条例6・旧第12条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(令5条例6・旧第13条繰下)

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(令5条例6・旧第14条繰下)

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(令5条例6・旧第15条繰下)

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、管理者、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(令5条例6・旧第16条繰下)

(秩序保持に関する措置)

第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(令5条例6・旧第17条繰下)

(公聴会開催の手続)

第19条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(令5条例6・旧第18条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(令5条例6・旧第19条繰下)

(公述人の決定)

第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(令5条例6・旧第20条繰下)

(公述人の発言)

第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(令5条例6・旧第21条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(令5条例6・旧第22条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(令5条例6・旧第23条繰下)

(参考人)

第25条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(令5条例6・旧第24条繰下)

(会議録)

第26条 委員長は、職員をして会議録(議会運営委員会に係るものを除く。以下同じ。)を作成し、会議録に次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事及び選挙の経過

(6) その他委員会において必要と認めた事項

2 前項の会議録は、電磁的記録によることができる。

3 会議録は、録音記録により作成する。

4 会議録には、委員長及び委員会において指名された2人の委員が署名(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置)をしなければならない。

5 会議録は、議長が保管する。

(令5条例6・追加)

(会議規則への委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(令5条例6・旧第26条繰下)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

草加八潮消防組合議会委員会条例

平成28年2月1日 条例第1号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成28年2月1日 条例第1号
令和5年5月23日 条例第6号