○草加八潮消防組合監査委員条例

平成28年2月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年期日を指定し、これを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査(管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項及び第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出並びに第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表並びに第235条の2第3項の規定による監査の結果に関する報告の提出(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の8第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令2条例3・令6条例1・一部改正)

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、その日が草加八潮消防組合の休日を定める条例(平成27年条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて管理者に提出しなければならない。

(公表)

第7条 監査に関する公表は、草加八潮消防組合公告式条例(平成27年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合監査委員条例

平成28年2月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)