○草加八潮消防組合公平委員会設置条例

平成28年2月1日

条例第8号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、草加八潮消防組合公平委員会を設置する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合公平委員会設置条例

平成28年2月1日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成28年2月1日 条例第8号