○草加八潮消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年2月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(令2条例2・令4条例8・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 草加八潮消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末までに、管理者に対し、業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条又は第4条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 草加八潮消防局及び各消防署において閲覧する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年2月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成28年2月1日 条例第31号
令和2年3月27日 条例第2号
令和4年11月18日 条例第8号