○草加八潮消防組合情報公開条例

平成28年2月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を保障し、組合の諸活動を住民に説明する責任を全うするため、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、住民による組合行政への監視の下に、より公正で開かれた組合行政を推進し、住民の組合行政への参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合の機関 管理者、監査委員及び公平委員会をいう。

(2) 組合の機関等 組合の機関及び議会をいう。

(3) 組合の機関等の職員 前号の機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(5) 公文書 組合の機関等の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該組合の機関等の職員が組織的に用いるものとして、当該組合の機関等が保有しているものをいう。

(6) 住民 次に掲げるものをいう。

 組合を構成する市の区域内(以下「区域内」という。)に住所を有する者

 区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人

 区域内の事務所又は事業所に勤務する者

 区域内の学校に在学する者

 からまでに掲げる者のほか、組合の機関等が行う事務事業に利害関係を有する者であって、当該利害関係を有する公文書の公開の請求をしたもの

(令5条例3・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 組合の機関等は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人のプライバシーが最大限保護されるよう配慮しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即して適正な請求を行うとともに、公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 何人も、組合の機関等に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(令5条例3・一部改正)

(公開請求の手続)

第6条 公開請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を組合の機関等に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

2 組合の機関等は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、組合の機関等は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(公文書の公開義務)

第7条 組合の機関等は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(組合の機関等並びに国及び他の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 住民の生活に支障を及ぼす違法又は著しく不当な事業活動に関する情報

(3) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことが明らかであると認められる相当の理由がある情報

(4) 組合の機関等並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(5) 組合の機関等又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げる情報その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にする情報又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする情報

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合の機関等又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼす情報

 組合の機関等又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業等に係る事業に関し、その企業等の経営上の正当な利益を害する情報

(6) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報

(平30条例1・令5条例3・一部改正)

(部分公開等)

第8条 組合の機関等は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区別して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 組合の機関等は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 組合の機関等は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(令5条例3・一部改正)

(存否応答拒否)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、組合の機関等は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(令5条例3・一部改正)

(公開請求に対する決定)

第11条 組合の機関等は、公開請求に係る公文書の全部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開の日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 組合の機関等は、公開請求に係る公文書の一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及びその理由並びに公開の日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

3 組合の機関等は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公文書の存否の応答を拒否するとき、公開請求に係る公文書を保有していないとき、及びその他の理由により公文書の全部を公開しないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

4 前2項の場合において、当該公文書が期間の経過により公開できるものである場合において、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項から第3項までの決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、組合の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、組合の機関等は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(大量請求に対する期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認めるときは、前条の規定にかかわらず、組合の機関等は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、組合の機関等は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(令5条例3・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に組合の機関等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、組合の機関等は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 組合の機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ア又はに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 組合の機関等は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、組合の機関等は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(公開の実施)

第15条 公文書の公開は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、組合の機関等は、当該公文書の保存に支障を生ずると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(1) 文書、図面、写真及びフィルム 閲覧又は写しの交付

(2) 録音及び録画に係るもの 視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。) 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付

2 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、組合の機関等に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(令5条例3・一部改正)

(手数料等)

第16条 公開請求をする者又は公文書の公開を受ける者は、別表に定める公開請求手数料又は公開実施手数料を納めなければならない。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき組合の機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定める行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした組合の機関等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(令5条例3・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(公文書の管理)

第20条 組合の機関等は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(公文書目録の作成)

第21条 組合の機関等は、公文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(実施状況の公表)

第22条 管理者は、毎年度、組合の機関等の公文書の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(令5条例3・一部改正)

(情報公開の総合的な推進)

第23条 組合の機関等は、この条例に定める公文書の公開のほか、情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(令5条例3・一部改正)

(審議会等の会議の公開)

第24条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関(以下「審議会等」という。)の会議は、非公開情報のいずれかに該当する事項を審議する場合を除き、公開する。

2 審議会等の会議の公開又は非公開は、前項の規定に基づき、審議会等の長が会議に諮って決定する。

3 何人も、公開と決定された審議会等の会議を傍聴することができる。

4 組合の機関は、公開と決定された審議会等の会議に係る会議録及び会議資料を公開するものとする。

(令5条例3・一部改正)

(他の制度との調整等)

第25条 この条例は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の対象となる公文書については、適用しない。

2 この条例は、次に掲げるものについては、適用しない。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、配布し、閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的としているもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、草加市情報公開条例(平成12年草加市条例第30号)(草加市消防本部に関する部分に限る。)又は八潮市情報公開条例(平成13年八潮市条例第24号)(八潮市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

手数料の種類

公開の方法

公文書の種類

金額

組合を構成する市の区域内の住民

組合を構成する市の区域内の住民以外

公開請求手数料


1件につき200円

1件につき400円

公開実施手数料

閲覧又は写しの交付

文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。)

1面につき20円

1面につき40円

視聴又は写しの交付

録音及び録画に係るもの

録音テープ等1巻につき200円

録音テープ等1巻につき400円

草加八潮消防組合情報公開条例

平成28年2月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)