○草加八潮消防組合行政不服審査法施行条例
平成28年2月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行については、法その他関係法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(弁明書に添付する書面)
第3条 処分庁は、次に掲げる書面を保有する場合は、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 草加八潮消防組合行政手続条例(平成28年条例第13号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 草加八潮消防組合行政手続条例第27条に規定する弁明書
(手数料)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該写し若しくは当該書面の作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の交付について準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。