○草加八潮消防組合職員定数条例
平成28年2月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、359人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の定数外とすることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により派遣されている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職している職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(4) 地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員
(5) 職を兼務し、又は併任されている職員
(令5条例4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平30条例4・旧附則・一部改正)
(平30条例4・追加、令元条例2・一部改正)
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。