○草加八潮消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成28年2月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第17条第1項に規定する諸手当相当報酬を除く。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令2条例2・令4条例8・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、草加市又は八潮市に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、同日前に草加市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年草加町条例第2号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年八潮町条例第8号)の規定により処分を受けたものは、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成28年2月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年2月1日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第2号
令和4年11月18日 条例第8号