○草加八潮消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成28年2月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令3条例1・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

草加八潮消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成28年2月1日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成28年2月1日 条例第18号
令和3年3月29日 条例第1号