○草加八潮消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年2月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 45,000円
(2) 副議長 年額 42,000円
(3) 議会運営委員会委員長 年額 40,800円
(4) 議員 年額 39,000円
第3条 議員報酬は、一の年度を支給期間とし、議長、副議長、議会運営委員会委員長及び議員がその職にある期間支給する。この場合において、年度の中途においてその職を得たとき、又は失ったときは、月割りにて支給する。
2 議員報酬の支給日は、管理者が別に定める。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、議会運営委員会委員長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号)により旅費を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。