○草加八潮消防組合証人等の実費弁償に関する条例

平成28年2月1日

条例第4号

(実費弁償)

第1条 組合の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した次に掲げる者に対し、この条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した者

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)又は草加八潮消防組合行政手続条例(平成28年条例第13号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償の額は、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号)の規定により特別職の職員に支給する旅費に相当する額とする。

2 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例の規定により特別職の職員に支給する旅費の例による。

(令2条例2・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合証人等の実費弁償に関する条例

平成28年2月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年2月1日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第2号