○草加八潮消防組合職員の給与に関する条例
平成28年2月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は、8級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員 2号給
(2) 60歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員 零
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例8・令5条例5・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 各給与期間の給料の支給日は、別に規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 管理者は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき、適当な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平29条例3・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(平29条例3・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例4・令3条例3・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、この条例の適用を受けない組合費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例8・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(令2条例1・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等に関する条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 勤務時間等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等に関する条例第3条又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間等に関する条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(令2条例1・令4条例8・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間等に関する条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(令2条例1・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(令2条例1・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第12条、第13条、第14条、第15条及び第15条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じた額から同項に規定する勤務時間を5で除して得た額に規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
(令2条例1・全改、令4条例8・一部改正)
第17条 削除
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平31条例2・令元条例4・令2条例8・令4条例6・令4条例8・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例4・一部改正)
第17条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平29条例3・平30条例2・平31条例2・令元条例4・令2条例4・令4条例8・令5条例5・一部改正)
(管理職手当)
第17条の6 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に対し、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当の額は、管理者がこれを定める。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の7 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する職員の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例1・全改)
(令4条例8・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例4・一部改正)
第19条 削除
(給与からの控除)
第20条 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、毎月支給する給与から控除することができる。
(1) 職員が団体生命保険等に加入することに伴い当該保険会社等に納入する保険料
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたもの
(口座振替の方法による給与の支給)
第21条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、職員の給与に関する条例(昭和29年草加町条例第1号)又は八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年八潮村条例第10号)(以下これらを「市の条例」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けるもの(以下「継続職員」という。)の施行日における給料表、職務の級及び号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員については、その額)については、この条例の規定により決定するものとする。ただし、平成30年3月31日までの間、市の条例に規定する給料の切替に伴う経過措置を継続し適用するものとし、継続職員のうち、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平30条例2・一部改正)
(令4条例8・追加)
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例(以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例8・追加)
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例8・追加)
(令4条例8・追加)
(令4条例8・追加)
(令4条例8・追加)
(令4条例8・追加)
(令4条例8・追加)
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第17条の5第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第4項、第17条の3第2号(同条例第17条の5第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)、第17条の5第1項及び第2項第1号並びに第18条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定めるものを除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後給与条例第9条の3第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する
(住居手当に関する経過措置)
2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間は、この条例による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第9条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間については同条第2項中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間については同項中「4,000円」とあるのは「1,000円」とする。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定より読み替えて適用する場合を含む。)及び草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条の2第4項及び第5項(草加八潮消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年条例第21号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第7条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第4項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては、同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条の2第3項の規定を適用する。
第18条 新給与条例第17条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第19条 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第4条第3項及び第6項から第11項まで、第8条、第9条、第9条の3並びに新給与条例第4条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第3条改正後会計年度任用職員給与等条例」)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例又は第3条改正後会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第3条改正後会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令5条例5・全改、令4条例8・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | 給料月額 (円) | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 174,500 | 190,200 | 215,100 | 254,900 | 296,300 | 321,300 | 347,600 | 381,900 |
2 | 176,200 | 191,900 | 217,100 | 256,700 | 298,100 | 323,500 | 349,800 | 384,100 | |
3 | 178,000 | 193,700 | 219,100 | 258,500 | 299,900 | 325,600 | 352,100 | 386,000 | |
4 | 179,700 | 195,500 | 221,100 | 260,300 | 301,900 | 327,600 | 354,300 | 388,100 | |
5 | 181,100 | 197,300 | 223,100 | 262,000 | 303,600 | 329,700 | 356,300 | 389,800 | |
6 | 183,000 | 199,400 | 224,900 | 263,800 | 305,500 | 331,500 | 358,400 | 391,800 | |
7 | 184,800 | 201,600 | 226,900 | 265,400 | 307,500 | 333,200 | 360,600 | 393,600 | |
8 | 186,700 | 203,800 | 228,800 | 267,100 | 309,600 | 334,800 | 362,800 | 395,400 | |
9 | 188,300 | 205,800 | 230,900 | 268,200 | 311,400 | 336,500 | 364,500 | 397,100 | |
10 | 190,000 | 208,100 | 232,700 | 269,700 | 313,600 | 338,800 | 366,700 | 399,100 | |
11 | 191,700 | 210,600 | 234,500 | 271,000 | 315,700 | 341,000 | 368,700 | 401,100 | |
12 | 193,400 | 212,900 | 236,300 | 272,200 | 317,700 | 343,300 | 370,900 | 403,200 | |
13 | 195,100 | 214,900 | 238,100 | 273,500 | 319,700 | 345,300 | 372,700 | 404,900 | |
14 | 197,100 | 216,700 | 240,000 | 274,800 | 321,600 | 347,400 | 374,800 | 407,000 | |
15 | 199,100 | 218,500 | 241,900 | 275,800 | 323,200 | 349,600 | 376,800 | 409,000 | |
16 | 201,100 | 220,300 | 243,800 | 277,000 | 324,800 | 351,700 | 378,900 | 411,100 | |
17 | 203,200 | 222,200 | 245,300 | 277,700 | 326,500 | 353,700 | 380,500 | 412,800 | |
18 | 205,300 | 223,900 | 247,100 | 279,100 | 328,800 | 355,700 | 382,500 | 414,500 | |
19 | 207,600 | 225,800 | 248,900 | 280,400 | 330,900 | 357,700 | 384,400 | 416,200 | |
20 | 209,900 | 227,600 | 250,700 | 281,700 | 333,200 | 359,800 | 386,400 | 417,800 | |
21 | 212,000 | 229,300 | 252,300 | 283,000 | 335,100 | 361,500 | 388,100 | 419,500 | |
22 | 213,800 | 231,100 | 253,600 | 284,000 | 337,100 | 363,500 | 390,200 | 421,100 | |
23 | 215,500 | 232,900 | 254,800 | 285,300 | 339,200 | 365,300 | 392,300 | 422,500 | |
24 | 217,300 | 234,700 | 256,100 | 286,500 | 341,200 | 367,400 | 394,300 | 424,000 | |
25 | 219,200 | 236,300 | 257,300 | 287,500 | 343,100 | 369,100 | 396,000 | 425,300 | |
26 | 220,900 | 238,000 | 258,500 | 289,100 | 345,200 | 371,100 | 398,000 | 426,700 | |
27 | 222,700 | 239,700 | 259,800 | 290,800 | 347,100 | 373,100 | 400,100 | 428,200 | |
28 | 224,400 | 241,300 | 260,900 | 292,400 | 349,100 | 375,100 | 402,200 | 429,800 | |
29 | 226,300 | 242,500 | 261,800 | 294,300 | 350,900 | 376,900 | 403,700 | 431,100 | |
30 | 228,100 | 244,300 | 262,800 | 296,200 | 353,000 | 379,000 | 405,500 | 432,800 | |
31 | 229,900 | 246,100 | 264,000 | 297,900 | 354,800 | 381,100 | 407,200 | 434,500 | |
32 | 231,700 | 247,900 | 265,000 | 299,700 | 356,900 | 383,100 | 408,900 | 436,100 | |
33 | 233,300 | 249,300 | 265,500 | 301,300 | 358,300 | 385,000 | 410,600 | 437,500 | |
34 | 235,000 | 250,800 | 266,700 | 303,000 | 360,300 | 387,100 | 412,100 | 439,200 | |
35 | 236,700 | 252,100 | 267,700 | 304,800 | 362,200 | 389,200 | 413,700 | 440,900 | |
36 | 238,400 | 253,500 | 268,700 | 306,500 | 364,300 | 391,100 | 415,200 | 442,500 | |
37 | 239,600 | 254,700 | 269,500 | 308,200 | 366,200 | 392,800 | 416,500 | 443,900 | |
38 | 241,400 | 256,000 | 270,400 | 309,800 | 368,300 | 394,300 | 418,000 | 444,600 | |
39 | 243,200 | 257,200 | 271,400 | 311,600 | 370,300 | 395,600 | 419,500 | 445,300 | |
40 | 245,000 | 258,200 | 272,200 | 313,100 | 372,300 | 397,000 | 421,000 | 446,000 | |
41 | 246,400 | 259,200 | 273,200 | 314,500 | 374,300 | 398,200 | 422,500 | 446,400 | |
42 | 247,800 | 260,300 | 274,300 | 316,000 | 376,400 | 399,300 | 423,800 | 447,000 | |
43 | 249,100 | 261,300 | 275,300 | 317,700 | 378,500 | 400,300 | 425,100 | 447,700 | |
44 | 250,300 | 262,300 | 276,100 | 319,400 | 380,500 | 401,300 | 426,300 | 448,300 | |
45 | 251,400 | 262,900 | 277,200 | 321,100 | 382,200 | 402,500 | 427,300 | 449,100 | |
46 | 252,500 | 264,000 | 278,600 | 323,000 | 383,900 | 403,700 | 428,000 | 449,800 | |
47 | 253,500 | 264,900 | 279,900 | 324,900 | 385,500 | 404,800 | 428,800 | 450,300 | |
48 | 254,300 | 266,000 | 281,300 | 326,700 | 387,200 | 406,000 | 429,600 | 450,800 | |
49 | 255,000 | 266,800 | 283,000 | 328,100 | 388,600 | 407,300 | 430,100 | 451,300 | |
50 | 255,900 | 267,800 | 284,700 | 329,700 | 389,600 | 408,100 | 430,500 | 451,600 | |
51 | 257,000 | 268,800 | 286,200 | 331,100 | 390,600 | 408,900 | 430,900 | 451,900 | |
52 | 258,000 | 269,700 | 287,600 | 332,800 | 391,600 | 409,600 | 431,200 | 452,300 | |
53 | 258,500 | 270,700 | 289,000 | 334,300 | 392,900 | 410,100 | 431,500 | 452,700 | |
54 | 259,700 | 271,400 | 290,600 | 336,000 | 394,000 | 410,800 | 431,900 | 452,900 | |
55 | 260,500 | 272,400 | 292,200 | 337,600 | 395,100 | 411,500 | 432,200 | 453,200 | |
56 | 261,600 | 273,300 | 293,700 | 339,400 | 396,300 | 412,100 | 432,500 | 453,400 | |
57 | 262,500 | 274,300 | 295,100 | 340,300 | 397,600 | 412,800 | 432,800 | 453,800 | |
58 | 263,300 | 275,800 | 296,700 | 342,000 | 398,400 | 413,200 | 433,100 | 454,000 | |
59 | 264,100 | 277,000 | 298,400 | 343,600 | 399,200 | 413,800 | 433,400 | 454,200 | |
60 | 264,900 | 278,400 | 300,000 | 345,200 | 399,900 | 414,400 | 433,700 | 454,400 | |
61 | 265,700 | 279,900 | 301,400 | 346,800 | 400,400 | 414,800 | 434,000 | 454,800 | |
62 | 266,300 | 281,500 | 303,000 | 348,500 | 401,100 | 415,400 | 434,300 | 455,200 | |
63 | 267,100 | 282,800 | 304,600 | 350,200 | 401,800 | 415,900 | 434,600 | 455,600 | |
64 | 267,700 | 284,300 | 306,100 | 351,900 | 402,500 | 416,400 | 434,900 | 456,000 | |
65 | 268,800 | 285,600 | 307,400 | 353,500 | 402,800 | 416,900 | 435,200 | 456,400 | |
66 | 270,000 | 286,800 | 309,100 | 355,100 | 403,500 | 417,500 | 435,500 | 456,800 | |
67 | 271,000 | 288,200 | 310,500 | 356,700 | 404,200 | 417,900 | 435,800 | 457,200 | |
68 | 271,900 | 289,400 | 312,200 | 358,300 | 404,800 | 418,400 | 436,100 | 457,600 | |
69 | 273,000 | 290,900 | 313,600 | 359,500 | 405,200 | 418,800 | 436,300 | 458,000 | |
70 | 274,400 | 292,300 | 315,000 | 360,900 | 405,700 | 419,100 | 436,600 | 458,400 | |
71 | 275,600 | 293,800 | 316,300 | 362,200 | 406,300 | 419,400 | 436,900 | 458,800 | |
72 | 276,900 | 295,100 | 317,800 | 363,600 | 406,800 | 419,700 | 437,200 | 459,200 | |
73 | 277,900 | 296,300 | 318,500 | 364,800 | 407,300 | 420,000 | 437,400 | 459,600 | |
74 | 279,100 | 297,600 | 320,100 | 366,000 | 407,700 | 420,300 | 437,700 | 460,000 | |
75 | 280,400 | 298,900 | 321,600 | 367,300 | 408,200 | 420,600 | 438,000 | 460,400 | |
76 | 281,400 | 300,200 | 323,300 | 368,600 | 408,700 | 420,900 | 438,300 | 460,800 | |
77 | 282,500 | 301,100 | 325,100 | 369,900 | 409,200 | 421,100 | 438,500 | 461,200 | |
78 | 283,700 | 302,600 | 326,800 | 371,100 | 409,700 | 421,400 | 438,800 | 461,600 | |
79 | 284,800 | 303,800 | 328,400 | 372,300 | 410,300 | 421,700 | 439,100 | 462,000 | |
80 | 285,500 | 305,300 | 330,000 | 373,500 | 410,800 | 422,000 | 439,400 | 462,400 | |
81 | 286,600 | 306,600 | 331,700 | 374,700 | 411,200 | 422,200 | 439,600 | 462,800 | |
82 | 287,700 | 308,000 | 333,400 | 375,900 | 411,800 | 422,500 | 439,900 | 463,200 | |
83 | 288,800 | 309,100 | 335,000 | 377,000 | 412,300 | 422,800 | 440,200 | 463,600 | |
84 | 289,900 | 310,500 | 336,700 | 378,200 | 412,500 | 423,000 | 440,500 | 464,000 | |
85 | 291,000 | 311,400 | 338,100 | 379,300 | 412,800 | 423,200 | 440,700 | 464,400 | |
86 | 292,200 | 312,900 | 339,600 | 379,900 | 413,300 | 423,500 | 440,900 | 464,800 | |
87 | 293,100 | 314,200 | 341,100 | 380,400 | 413,600 | 423,800 | 441,100 | 465,200 | |
88 | 294,300 | 315,700 | 342,600 | 381,000 | 413,900 | 424,000 | 441,300 | 465,600 | |
89 | 295,300 | 317,200 | 343,900 | 381,600 | 414,200 | 424,200 | 441,500 | 466,000 | |
90 | 296,500 | 318,700 | 345,100 | 382,200 | 414,600 | 424,500 | 441,700 | 466,400 | |
91 | 297,600 | 320,100 | 346,400 | 382,800 | 415,000 | 424,800 | 441,900 | 466,800 | |
92 | 298,800 | 321,600 | 347,700 | 383,400 | 415,400 | 425,000 | 442,100 | 467,200 | |
93 | 299,300 | 322,900 | 349,100 | 383,700 | 415,700 | 425,200 | 442,300 | 467,600 | |
94 | 300,600 | 324,200 | 350,600 | 384,200 | 416,000 | 425,400 | 442,500 | 468,000 | |
95 | 301,700 | 325,600 | 352,100 | 384,800 | 416,300 | 425,600 | 442,700 | 468,400 | |
96 | 303,000 | 326,900 | 353,600 | 385,300 | 416,600 | 425,800 | 442,900 | 468,800 | |
97 | 304,100 | 328,100 | 354,900 | 385,700 | 416,900 | 426,000 | 443,100 | 469,200 | |
98 | 305,300 | 329,400 | 356,100 | 386,100 | 417,200 | 426,200 | 443,300 | 469,600 | |
99 | 306,500 | 330,700 | 357,200 | 386,700 | 417,500 | 426,400 | 443,500 | 470,000 | |
100 | 307,700 | 332,000 | 358,400 | 387,200 | 417,800 | 426,600 | 443,700 | 470,400 | |
101 | 308,900 | 333,400 | 359,500 | 387,600 | 418,100 | 426,800 | 443,900 | 470,800 | |
102 | 309,900 | 334,300 | 360,600 | 388,100 | 418,400 | 427,000 | 444,100 | 471,200 | |
103 | 311,000 | 335,400 | 361,700 | 388,700 | 418,700 | 427,200 | 444,300 | 471,600 | |
104 | 312,000 | 336,600 | 362,900 | 389,200 | 419,000 | 427,400 | 444,500 | 472,000 | |
105 | 312,800 | 337,700 | 364,100 | 389,500 | 419,300 | 427,600 | 444,700 | 472,400 | |
106 | 313,400 | 338,800 | 364,600 | 389,900 | 419,600 | 427,800 | 444,900 | 472,800 | |
107 | 314,000 | 339,800 | 365,200 | 390,400 | 419,900 | 428,000 | 445,100 | 473,200 | |
108 | 314,700 | 340,900 | 365,800 | 390,700 | 420,200 | 428,200 | 445,300 | 473,600 | |
109 | 315,200 | 342,100 | 366,400 | 391,000 | 420,500 | 428,400 | 445,500 | 474,000 | |
110 | 315,700 | 343,100 | 366,900 | 391,500 | 420,800 | 428,600 | 445,700 | 474,400 | |
111 | 316,200 | 344,100 | 367,400 | 392,000 | 421,100 | 428,800 | 445,900 | 474,800 | |
112 | 316,800 | 345,000 | 367,900 | 392,500 | 421,400 | 429,000 | 446,100 | 475,200 | |
113 | 317,600 | 345,900 | 368,300 | 392,800 | 421,700 | 429,200 | 446,300 | 475,600 | |
114 | 318,300 | 346,800 | 368,700 | 393,300 | 422,000 | 429,400 | 446,500 | 476,000 | |
115 | 319,000 | 347,800 | 369,300 | 393,800 | 422,300 | 429,600 | 446,700 | 476,400 | |
116 | 319,700 | 348,800 | 369,800 | 394,300 | 422,600 | 429,800 | 446,900 | 476,800 | |
117 | 320,300 | 349,800 | 370,200 | 394,600 | 422,900 | 430,000 | 447,100 | 477,200 | |
118 | 321,100 | 350,300 | 370,700 | 395,100 | 423,200 | 430,200 | 447,300 | 477,600 | |
119 | 321,800 | 350,900 | 371,300 | 395,600 | 423,500 | 430,400 | 447,500 | 478,000 | |
120 | 322,600 | 351,500 | 371,800 | 396,100 | 423,800 | 430,600 | 447,700 | 478,400 | |
121 | 323,200 | 351,800 | 372,000 | 396,500 | 424,100 | 430,800 | 447,900 | 478,800 | |
122 | 323,500 | 352,200 | 372,500 | 397,000 | 424,400 | 431,000 | 448,100 | 479,200 | |
123 | 324,000 | 352,700 | 373,000 | 397,400 | 424,700 | 431,200 | 448,300 | 479,600 | |
124 | 324,500 | 353,100 | 373,400 | 397,900 | 425,000 | 431,400 | 448,500 | ||
125 | 324,800 | 353,500 | 373,900 | 398,300 | 425,300 | 431,600 | 448,700 | ||
126 | 353,900 | 374,400 | 398,700 | 425,600 | 431,800 | 448,900 | |||
127 | 354,400 | 374,900 | 399,100 | 425,900 | 432,000 | 449,100 | |||
128 | 354,800 | 375,400 | 399,500 | 426,200 | 432,200 | 449,300 | |||
129 | 355,200 | 375,700 | 399,900 | 426,500 | 432,400 | 449,500 | |||
130 | 355,600 | 376,200 | 400,300 | 426,800 | 432,600 | 449,700 | |||
131 | 356,000 | 376,700 | 400,700 | 432,800 | 449,900 | ||||
132 | 356,400 | 377,200 | 401,100 | 433,000 | 450,100 | ||||
133 | 356,600 | 377,500 | 401,500 | 433,200 | 450,300 | ||||
134 | 357,100 | 378,000 | 401,900 | 433,400 | 450,500 | ||||
135 | 357,500 | 378,400 | 402,300 | 433,600 | 450,700 | ||||
136 | 357,800 | 378,800 | 402,700 | 433,800 | 450,900 | ||||
137 | 358,100 | 379,100 | 403,100 | 434,000 | 451,100 | ||||
138 | 358,500 | 379,600 | 403,500 | 434,200 | 451,300 | ||||
139 | 359,000 | 380,100 | 403,900 | 434,400 | 451,500 | ||||
140 | 359,500 | 380,600 | 404,300 | 434,600 | 451,700 | ||||
141 | 359,800 | 380,900 | 404,700 | 434,800 | 451,900 | ||||
142 | 360,300 | 381,200 | 405,100 | 435,000 | 452,100 | ||||
143 | 360,800 | 381,500 | 405,500 | 435,200 | 452,300 | ||||
144 | 361,300 | 381,800 | 405,900 | 435,400 | 452,500 | ||||
145 | 361,600 | 382,100 | 406,300 | 435,600 | 452,700 | ||||
146 | 382,400 | 406,700 | 435,800 | 452,900 | |||||
147 | 382,700 | 407,100 | 436,000 | 453,100 | |||||
148 | 383,000 | 407,500 | 436,200 | 453,300 | |||||
149 | 407,900 | 436,400 | 453,500 | ||||||
150 | 408,300 | 436,600 | 453,700 | ||||||
151 | 408,700 | 436,800 | 453,900 | ||||||
152 | 409,100 | 437,000 | 454,100 | ||||||
153 | 409,500 | 437,200 | 454,300 | ||||||
154 | 409,900 | 437,400 | 454,500 | ||||||
155 | 410,300 | 437,600 | 454,700 | ||||||
156 | 410,700 | 437,800 | 454,900 | ||||||
157 | 411,100 | 438,000 | 455,100 | ||||||
158 | 411,500 | 438,200 | 455,300 | ||||||
159 | 411,900 | 438,400 | 455,500 | ||||||
160 | 438,600 | 455,700 | |||||||
161 | 438,800 | 455,900 | |||||||
162 | 439,000 | 456,100 | |||||||
163 | 439,200 | 456,300 | |||||||
164 | 439,400 | 456,500 | |||||||
165 | 439,600 | 456,700 | |||||||
166 | 439,800 | 456,900 | |||||||
167 | 440,000 | 457,100 | |||||||
168 | 440,200 | 457,300 | |||||||
169 | 440,400 | 457,500 | |||||||
170 | 440,600 | 457,700 | |||||||
171 | 440,800 | 457,900 | |||||||
172 | 441,000 | 458,100 | |||||||
173 | 441,200 | 458,300 | |||||||
174 | 441,400 | 458,500 | |||||||
175 | 441,600 | 458,700 | |||||||
176 | 441,800 | ||||||||
177 | 442,000 | ||||||||
178 | 442,200 | ||||||||
179 | 442,400 | ||||||||
180 | 442,600 | ||||||||
181 | 442,800 | ||||||||
182 | 443,000 | ||||||||
183 | 443,200 | ||||||||
184 | 443,400 | ||||||||
185 | 443,600 | ||||||||
186 | 443,800 | ||||||||
187 | 444,000 | ||||||||
188 | 444,200 | ||||||||
189 | 444,400 | ||||||||
190 | 444,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | 基準給料月額 (円) | |
241,500 | 253,200 | 257,300 | 288,600 | 305,100 | 319,200 | 342,800 | 377,900 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定例的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 副課長及び副分署長の職務 |
6級 | 課長及び分署長の職務 |
7級 | 次長及び消防署長の職務 |
8級 | 消防局長の職務 |