○草加八潮消防組合職員の給与に関する条例

平成28年2月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の職務は、8級に分類する。

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第17条の9に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

5 任命権者は、第3項の職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付けし、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 次の各号に掲げる職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、当該各号に掲げる職員の区分に応じそれぞれ当該各号に定める字句とする。

(1) 55歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員 2号給

(2) 60歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員 零

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例8・令5条例5・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 各給与期間の給料の支給日は、別に規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 管理者は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき、適当な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例3・令7条例4・一部改正)

第9条 削除

(令7条例4)

(地域手当)

第9条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例4・令3条例3・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例8・令7条例4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(令2条例1・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間等に関する条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 勤務時間等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等に関する条例第3条又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する勤務時間等に関する条例第3条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(令2条例1・令4条例8・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間等に関する条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

(令2条例1・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(令2条例1・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条第13条第14条第15条及び第15条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じた額から同項に規定する勤務時間を5で除して得た額に規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(令2条例1・全改、令4条例8・一部改正)

第17条 削除

(期末手当)

第17条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の4においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(平31条例2・令元条例4・令2条例8・令4条例6・令4条例8・令6条例2・令7条例4・一部改正)

第17条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例4・一部改正)

第17条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第17条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条の2第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の5第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の3中「前条第1項」とあるのは「第17条の5第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条の5第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平29条例3・平30条例2・平31条例2・令元条例4・令2条例4・令4条例8・令5条例5・令6条例2・令7条例4・一部改正)

(管理職手当)

第17条の6 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に対し、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の管理職手当の額は、管理者がこれを定める。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の7 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する職員の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例4・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第17条の8 第13条から第15条までの規定は、指定管理職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第17条の9 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、第2条から前条までの規定にかかわらず、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(令2条例1・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の10 第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には、適用しない。

(令4条例8・令7条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条の2第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の3及び第17条の4の規定を準用する。この場合において、第17条の3中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。

(令元条例4・一部改正)

第19条 削除

(給与からの控除)

第20条 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、毎月支給する給与から控除することができる。

(1) 職員が団体生命保険等に加入することに伴い当該保険会社等に納入する保険料

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたもの

(口座振替の方法による給与の支給)

第21条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、職員の給与に関する条例(昭和29年草加町条例第1号)又は八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年八潮村条例第10号)(以下これらを「市の条例」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けるもの(以下「継続職員」という。)の施行日における給料表、職務の級及び号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員については、その額)については、この条例の規定により決定するものとする。ただし、平成30年3月31日までの間、市の条例に規定する給料の切替に伴う経過措置を継続し適用するものとし、継続職員のうち、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30条例2・一部改正)

(平成28年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例)

3 平成28年6月1日前6月以内の期間において、草加市又は八潮市の職員として在職した期間がある者に対する平成28年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については、その在職した期間を草加八潮消防組合の職員であった期間とみなして、第17条の2及び第17条の5の規定を適用する。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第4項第5項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号級に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例8・追加)

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例(以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例8・追加)

6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例8・追加)

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例8・追加)

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例8・追加)

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例8・追加)

10 附則第6項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第9条の2第2項の規定の適用については、同項の規定中「給料」とあるのは、「給料月額と附則第6項、第8項又は第9項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例8・追加)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例8・追加)

(平成29年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第17条の5第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第4項、第17条の3第2号(同条例第17条の5第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)、第17条の5第1項及び第2項第1号並びに第18条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定めるものを除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与条例第9条の3第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する

(住居手当に関する経過措置)

2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間は、この条例による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第9条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間については同条第2項中「4,000円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間については同項中「4,000円」とあるのは「1,000円」とする。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第17条の2第2項(同条第3項の規定より読み替えて適用する場合を含む。)及び草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条の2第4項及び第5項(草加八潮消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年条例第21号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(草加八潮消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第7条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第4項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては、同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条の2第3項の規定を適用する。

第18条 新給与条例第17条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第19条 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第4条第3項及び第6項から第11項まで、第8条並びに新給与条例第4条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例4・一部改正)

(委任)

第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第3条改正後会計年度任用職員給与等条例」)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例又は第3条改正後会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第3条改正後会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」)規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」)規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(号級の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年4月1日までの間における第2条の規定による改正後の改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

」と、同項第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





別表第1(第3条関係)

(令7条例4・全改)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

420,300

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

421,900

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

423,500

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

425,000

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

426,500

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

428,100

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

429,500

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

430,900

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

432,000

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

433,400

11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

434,900

12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

436,400

13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

437,700

14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

439,400

15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

441,000

16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

442,600

17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

444,000

18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

445,700

19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

447,400

20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

449,000

21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

450,400

22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

451,100

23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

451,800

24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

452,500

25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

452,900

26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

453,400

27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

454,000

28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

454,600

29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

455,200

30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

455,900

31

265,300

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290,100

323,500

377,900

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431,500

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32

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290,600

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33

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34

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35

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458,000

36

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292,700

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37

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38

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39

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459,300

40

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295,000

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393,700

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459,500

41

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42

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460,100

43

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44

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45

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46

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47

281,400

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300,100

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48

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402,300

418,200

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49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100


50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400


51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700


52

284,000

292,000

304,900

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405,800

420,500

441,000


53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200


54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500


55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800


56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100


57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300


58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600


59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900


60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100


61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300


62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600


63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900


64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200


65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400


66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700


67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000


68

292,100

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322,000

369,800

414,300

426,600

445,300


69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500


70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800


71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100


72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

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446,400


73

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309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600


74

295,200

309,900

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377,000

417,400

428,100



75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400



76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600



77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800



78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100



79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400



80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600



81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800



82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100



83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400



84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600



85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800



86

302,500

321,000

345,500

387,800





87

303,200

322,000

347,000

388,400





88

303,900

323,000

348,400

389,000





89

304,600

324,000

349,700

389,300





90

305,400

325,300

350,900

389,800





91

306,200

326,500

352,100

390,300





92

306,900

327,700

353,400

390,800





93

307,400

328,900

354,700

391,200





94

308,300

330,200

356,200

391,600





95

309,200

331,400

357,700

392,100





96

310,000

332,600

359,100

392,600





97

310,800

333,800

360,400

393,000





98

311,800

335,100

361,600

393,500





99

312,700

336,300

362,700

394,000





100

313,600

337,500

363,900

394,500





101

314,500

338,900

365,000

394,800





102

315,500

339,800

366,100

395,200





103

316,500

340,800

367,200

395,700





104

317,400

341,900

368,300

396,000





105

318,200

343,000

369,500

396,300





106

318,800

344,100

370,000

396,800





107

319,400

345,100

370,600

397,300





108

320,000

346,100

371,200

397,800





109

320,500

347,300

371,800

398,100





110

321,000

348,300

372,300

398,600





111

321,400

349,300

372,700

399,100





112

321,900

350,200

373,200

399,600





113

322,700

351,100

373,600

399,900





114

323,400

352,000

374,000

400,400





115

324,100

353,000

374,500

400,900





116

324,700

354,000

375,000

401,400





117

325,300

355,000

375,400

401,800





118

326,000

355,400

375,900

402,300





119

326,700

356,000

376,500

402,700





120

327,500

356,600

377,000

403,200





121

328,100

356,900

377,200

403,600





122

328,400

357,300

377,700






123

328,900

357,700

378,200






124

329,400

358,100

378,600






125

329,700

358,500

379,100






126


358,900

379,600






127


359,300

380,100






128


359,700

380,600






129


360,100

380,900






130


360,500

381,400






131


360,900

381,900






132


361,300

382,400






133


361,500

382,700






134


362,000

383,200






135


362,400

383,600






136


362,700

384,000






137


363,000

384,300






138


363,400

384,800






139


363,900

385,300






140


364,400

385,800






141


364,700

386,100






142


365,200







143


365,700







144


366,200







145


366,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

基準給料月額

(円)

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定例的な業務を行う主事の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

副課長及び副分署長の職務

6級

課長及び分署長の職務

7級

次長及び消防署長の職務

8級

消防局長の職務

草加八潮消防組合職員の給与に関する条例

平成28年2月1日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成28年2月1日 条例第23号
平成29年3月30日 条例第3号
平成30年3月29日 条例第2号
平成31年3月27日 条例第2号
令和元年11月21日 条例第4号
令和2年3月27日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年11月19日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年5月27日 条例第6号
令和4年11月18日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第5号
令和6年3月25日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第1号
令和7年3月25日 条例第4号