○草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例
平成28年2月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)及び同条第3項に規定する特別職の職員(消防団員を除く。)をいう。
2 この条例において「出張」とは、職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
3 この条例において「何級の職務」という場合には、草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号)第3条第2項に規定する給料表による当該級の職務(当該給料表の適用を受けない者については、管理者が別に定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
(令2条例2・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合においては、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。
(出張命令等)
第4条 出張命令は、任命権者若しくは出張依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。
2 任命権者等は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 任命権者等は、出張命令を発し、又は変更するには出張命令票に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。
4 出張命令票の様式は、別に定める。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道利用出張について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路出張について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、空路出張について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(令3条例6・一部改正)
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。
第8条 1日の出張において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
(旅費の請求)
第9条 旅費の支給を受けようとする出張者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、別表に定める旅客運賃による。
2 鉄道賃で急行料金を徴する線路による出張の場合は、前項に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金を支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの
(船賃)
第11条 船賃の額は、別表に定める旅客運賃による。
(航空賃)
第12条 航空賃は、任命権者が認めたもので、別表に定めるところによる。
(車賃)
第13条 車賃の額は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、路程が規則で定める基準に満たない場合は、支給しない。
(自家用自動車を使用した場合の車賃)
第13条の2 職員が、任命権者等の承認を受けて、自家用自動車(任命権者が定めるところにより登録を受けた自家用自動車に限る。)を使用して旅行をした場合は、当該旅行を第5条第5項の規定による陸路旅行として車賃を支給する。
(令3条例6・追加)
(日当)
第14条 日当の額は、別表の定額による。
2 路程100キロメートル未満の出張の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。
(食卓料)
第15条の2 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(外国旅行)
第16条 一般職の職員が外国に出張した場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)に準じて管理者が定める額を旅費として支給する。
2 特別職の職員が外国に出張した場合には、費用弁償として旅費法の適用を受ける指定職の職務にある者の例による旅費を支給する。ただし、鉄道賃、船賃及び航空賃については、実費とする。
(令2条例2・一部改正)
(職員以外の者の旅費)
第17条 職員以外の者について第3条第2項の規定により支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の知識経験及び社会的地位等を考慮して、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
(赴任旅費)
第18条 新たに採用された職員で管理者が定める職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から草加市又は八潮市の区域内に旅行した場合には、第5条に定める旅費で管理者が定める額を旅費として支給することができる。
2 任命権者等は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他この条例の規定により支給する旅費が不当に出張の実費を超える場合においては、その実費を超える部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。
3 任命権者等は、職員がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、草加市又は八潮市に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員について、草加市職員の旅費に関する条例(昭和43年草加市条例第17号)又は八潮市職員等の旅費に関する条例(昭和55年八潮市条例第21号)(以下これらを「市の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市の条例の例による。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条―第14条、第15条、第15条の2関係)
(令2条例2・一部改正)
区分 | 旅費 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |||
甲地方 | 乙地方 | ||||||||
特別職の職員 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 | |
一般職の職員 | 6級以上の職務にある者 | 普通乗車料金 座席指定料金 | 普通乗船料金 座席指定料金 | 旅客運賃 | 実費 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
5級以下の職務にある者 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において内国旅行甲地方の地域として定められている地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。