○草加八潮消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成28年2月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約等で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、次に掲げるもの

 電子計算機(ソフトウェアを含む。)、複写機、ファクシミリ装置、印刷機その他の事務機器の賃貸借契約

 自動車、医療機器、電話交換機、情報通信機器及び空調機器の賃貸借契約

 及びに付随する保守等の役務の提供を受ける契約

(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から継続して役務の提供を受ける必要があるもののうち、次に掲げるもの

 庁舎その他の施設の清掃及び警備に関する業務の委託契約

 情報処理に関する業務の委託契約

(契約期間)

第3条 前条の契約の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号の契約 5年以内

(2) 前条第2号の契約 3年以内(機械警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務をいう。)に係るものにあっては、5年以内)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成28年2月1日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成28年2月1日 条例第33号