○草加八潮消防組合行政財産使用料条例
平成28年2月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合における使用料については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(納付の時期)
第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。
(2) その他特別の理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、草加市行政財産の使用料に関する条例(昭和43年草加市条例第20号)又は行政財産の使用料に関する条例(昭和49年八潮市条例第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(この条例の施行の日から草加八潮消防組合が管理する行政財産に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(適用区分)
2 次項の規定の適用がある場合を除き、改正後の別表の規定は、施行日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 平成31年3月31日までに行った行政財産(建物であるものに限る。以下この項において同じ。)の使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該使用の許可に係る行政財産の使用を行っている場合における施行日以後の使用に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31条例4・一部改正)
種類 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該土地の使用期間が1月に満たない場合は、当該額に100分の110を乗じて得た額) |
駐車場として使用させる場合 | 1台につき4,000円 | ||
電話ボックスとして使用させる場合 | 1平方メートルにつき200円 | ||
電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合 | 1基又は1本につき100円 | ||
建物 | 建物の全部を使用させる場合 | 次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額 (1) 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額 (2) 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) | |
建物の一部を使用させる場合 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 | ||
工作物 | 月額 | 当該工作物の種類に応じ、管理者が定める額 |
備考
1 火災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合又は土地若しくは建物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。
2 土地又は建物を使用させる場合で、その期間に1月に満たない端数があるときは、日割りをもって計算する。ただし、電話ボックス、電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として土地を使用させる場合は、1月として計算する。
3 土地及び建物で、その面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数を切り上げる。
4 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。