○草加八潮消防組合消防本部及び消防署設置条例

平成28年2月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項に規定する消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 草加八潮消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 草加八潮消防局

(2) 位置 草加市神明二丁目2番2号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

草加消防署

草加市神明二丁目2番2号

草加市全域

八潮消防署

八潮市大字鶴ケ曽根1185番地

八潮市全域

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合消防本部及び消防署設置条例

平成28年2月1日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年2月1日 条例第15号