○草加八潮消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成28年2月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、消防職員又は消防団員に消防賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金)

第2条 管理者は、消防職員又は消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)がある状態となったときは、次条から第5条までの規定により賞じゅつ金を支給することができる。

第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。

第4条 前条に規定する殉職者賞じゅつ金は、第2条に定める傷害により死亡した消防職員又は消防団員に対し支給するものとし、その額は、功労の程度の状況に応じ、490万円以上2,520万円以下の範囲内で定める。

2 殉職者賞じゅつ金は、当該消防職員又は消防団員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

第5条 第3条に規定する障害者賞じゅつ金は、第2条に定める傷害により障害がある状態となった消防職員又は消防団員に対して支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ、別表に定めるとおりとする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第6条 管理者は、消防職員又は消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される災害現場に出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が抜群と認められるときは、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給する。

2 殉職者特別賞じゅつ金の支給並びに遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、第4条第2項の規定を準用する。

3 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第4条第1項の規定による殉職者賞じゅつ金は、支給しない。

(審査)

第7条 管理者は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給しようとするときは、次条に規定する草加市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査に付するものとする。

(消防賞じゅつ金等審査委員会)

第8条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を審査するため、草加八潮消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員6人以内をもって組織し、知識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選による。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

8 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

9 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

11 本条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草加市又は八潮市に勤務していた職員であった者で、引き続き草加八潮消防組合に採用されたものについて、同日前に草加市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年草加市条例第24号)又は八潮市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年八潮市条例第21号)(以下これらを「市の条例」という。)の規定により支給される賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、市の条例の例による。

別表(第5条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

490万円以上2,060万円以下

第2級

460万円以上1,550万円以下

第3級

410万円以上1,360万円以下

第4級

360万円以上1,210万円以下

第5級

310万円以上1,030万円以下

第6級

280万円以上900万円以下

第7級

230万円以上760万円以下

第8級

190万円以上640万円以下

備考

1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。

草加八潮消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成28年2月1日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)