○草加八潮消防組合消防団の設置等に関する条例

平成28年2月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、草加市消防団及び八潮市消防団を設置する。

(消防団の名称、位置及び区域)

第3条 前条の消防団の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

草加市消防団

草加市神明二丁目2番2号

草加市全域

八潮市消防団

八潮市大字鶴ケ曽根1185番地

八潮市全域

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合消防団の設置等に関する条例

平成28年2月1日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成28年2月1日 条例第38号