○草加八潮消防組合消防団の設置等に関する条例
平成28年2月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、草加市消防団及び八潮市消防団を設置する。
(消防団の名称、位置及び区域)
第3条 前条の消防団の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
草加市消防団 | 草加市神明二丁目2番2号 | 草加市全域 |
八潮市消防団 | 八潮市大字鶴ケ曽根1185番地 | 八潮市全域 |
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。