○草加八潮消防組合会計管理者補助組織設置規則
平成28年3月31日
規則第4号
(補助組織の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、兼ねて総務課を会計管理者の補助組織とする。
(事務分掌)
第2条 総務課で掌理する会計事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 現金の記録管理に関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 財産の記録管理に関すること。
(9) 不要物品の処分に関すること。
(10) 備品一覧表の整備に関すること。
(11) 保証金及び担保品等の出納及び保管に関すること。
(12) 支出負担行為の確認に関すること。
(13) 支出命令の審査に関すること。
(14) その他会計に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日から平成28年3月31日までの間において、「総務課」とあるのは「総務担当」と読み替えるものとする。