○草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成28年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年条例第19号)第2条第3号の規定により、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 法令、条例又は埼玉県市町村職員共済組合事業計画等に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する不服の申立てをし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査又は調査のため出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 本組合の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(6) 国及び公共団体その他公共的団体から依頼を受けて講演、講義等を行う場合
(7) 組合行政と密接な関係を有し、組合が指導育成を行うことを必要とする団体の事務に従事する場合
(8) 職員団体が当局と適法な交渉を行う場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。